こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。
また寒波が来てるみたいですね・・。
はやく春になってほしいものです。
今日のタイトルは長いですね。
なんのこっちゃって感じですよね。
どのような場面のことを言っているのか、事例で紹介するのが分かりやすいと思います。
Aさんがある土地を持っているとします。
その土地に家を建てたいので、銀行にローンを組むことになりました。
ところが、Aさん所有の土地に登記されている住所は、X市なのですが、実は最近Y市に引越しをしました。
ここで、Aさんに必要な登記は、①X市からY市への住所変更登記と、②住宅ローンの抵当権設定の登記の2つになります。
ここからが本題。
②の住宅ローンの登記の際、Aさんの印鑑証明書が必要です。
住宅ローンの登記とういうのは、銀行に担保として取られるということなので、Aさんにとって不利益な内容のものです。
なので、登記をする際は、委任状に実印を押してもらって、そこに印鑑証明書をくっつけることによって、本人が作った書面であり、本人に申請の意思があることを担保するようにします。
当然、くっつける印鑑証明書は新しい住所が載っているY市の印鑑証明書のはずです。
委任状にも契約書にも新しいY市の住所を書かれています。
登記官は、登記簿の住所もY市であり、印鑑証明書の住所もY市であって、その印影も印鑑証明書と同じであるからこそ、Aさん本人の意思によるものとして、登記をしてくれます。
なので、印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が異なる場合、そもそも別人ということになり、登記はできないはずです。
ところが、この印鑑証明書が、旧住所のX市のものであったとしても、住所がX市からY市に移っているということが分かる書類をつければ、登記はできるというのです(印鑑証明書が発行されてから三ヶ月以内という条件付で)。
要するに、だいぶ古い印鑑証明書をつけることは許さないけど、三ヶ月以内のものであれば、たとえ旧住所であっても、今の住所へのつながりが分かる書類をつければ、本人が押印をして、登記の申請の意思があるものとしましょうという扱いにしたのです。
(昭41.1.22民甲第283号 参照)
もう一度新しい住所の印鑑証明書を取り直す必要もないので、買主さんにとったら良いかもしれないですね。
ただ、銀行が旧住所の印鑑証明書ではダメですというのは見えてますが・・・。
あくまで、この話は登記は可能というだけの話かもですね。