登録免許税…評価証明書と登記の床面積が違う場合 | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥ですクマ


今日は夕方に大阪法務局の本局へ行ってきました走る人

もう夕方になると暑さは和らぐようになってきましたね~アップ

でも朝はまだたまにセミが鳴いてたりして…季節の変わり目という感じですにゃー


さて、今回は、登録免許税について。


固定資産評価証明書に記載されている床面積と登記記録上の床面積が違う場合。


どのようにして課税価格を決め、登録免許税を計算すればよいのでしょうか?


まず、登記上床面積<評価上床面積の場合。


この場合は、原則として評価証明書に記載されている評価額で計算すれば大丈夫です。


例えばマンションなどの共用部分(廊下・階段・ロビー・エントランス・エレベーター等)で、登記記録上には表れていないが課税対象になるものとして、登記よりも床面積が広い、ということはよくあります。


では、登記上床面積>評価上床面積の場合。


この場合は、

評価証明書に記載されている評価額÷評価証明書に記載されている床面積でまず1㎡あたりの額を出して、その額に登記上床面積をかけて評価額を出して、計算する。

もしくは、増築で登記上床面積の方が大きくなっている時は、

評価証明書に記載されている評価額+増加分の床面積×新築建物等価格認定基準表の該当額で評価額を出して、計算する。

どちらにしても、この場合は法務局に事前に確認した方がよいでしょう。


【大阪法務局 新築建物等価格認定基準表】

http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/natnintei.html



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