日本政策金融公庫の(根)抵当権設定 | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥ですねこへび



今日は明日の決済の準備でバタバタしておりましたぶーぶー

決済の前には不動産仲介業者さんや抵当権者(銀行)など、事前にいろいろなところと打ち合わせをしなければならないので、

それぞれのところで準備ができていないとどうしても直前にバタバタしてしまいますあせる


さて、今回は、日本政策金融公庫が(根)抵当権者となる(根)抵当権設定登記についてです。


(根)抵当権設定登記では、通常、債権額(極度額)×1000分の4の登録免許税がかかりますが、日本政策金融公庫の場合はこの税金がかかりません。(登録免許税法第4条第2項別表第三の一の二)


但し、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人等の場合は対象外となります。


課税の措置を受けるためには、以下の「財務省令で定める書面」の添付が必要です。


①個人が債務者の場合

 以下のうちどれか1通(登記申請日以前6か月以内に作成されたもの)

・住民票

・外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書

・印鑑証明書

②法人(出資金の額が5億円以上の法人を除く)が債務者の場合

・登記事項証明書(登記申請日以前1か月以内に作成されたもので、資本金の額がわかるもの)


この1か月以内という期限ですが、通常、法人が申請人となる場合の資格証明書としての登記事項証明書等は3か月以内に作成されたものでよいのですが、

公庫の減税のための場合はそれよりも期限が短く1か月となっているので注意が必要です。



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