合同会社の設立 | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥ですウサギ



今日は溜まっていた仕事をひとつひとつ地道に片づけていました・・・わんわん

そういう時は時間がたつのが早いですねアップ


さて、今回は、合同会社の設立について。


設立のご依頼はほとんどが株式会社ですが、たまに合同会社の設立をご依頼頂くこともあります。


合同会社の設立登記の特徴を、株式会社の場合と比べてみると・・・。


・設立の登録免許税が資本金の額×1000分の7(これが6万円に満たない場合は6万円)

・定款の認証は不要(定款自体を作成、提出することは必要です)


これだけで、株式会社と比べて設立費用を大幅に削減できることがわかります。

(株式会社の場、登録免許税は上記6万円のところが15万円、

 定款の認証代は電子認証の場合5万2000円程度)


また、役員は株式会社の場合は「取締役」ですが、合同会社の場合は「社員」と呼ばれ、業務を執行する社員のみ、登記されます。


そして、業務を執行する社員は、原則全員が代表社員となりますが、定款または定款に基づく社員の互選によって業務を執行する社員の中から代表社員を定めることもできます。


また、社員は役員であると同時に出資者でもあります。


ここで、合同会社の社員(株式会社でいうところの株主)は全員「有限責任社員」でるため、出資の範囲内においての責任のみ負います(有限責任といいます)。


出資者自らが業務執行をするため、迅速に意思決定ができ、設立費用も安く済む合同会社ですが、


その反面、株式会社よりも小規模で閉鎖的である(株主総会がない、決算は公開しない)ということから、取引先によっては制限される可能性もあるので、注意が必要です。



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