・agenda:議事日程、予定表

Her role is to make sure they follow the meeting agenda.
彼女の仕事はみんなが会議の議事日程に従うようにすることだ

They checked the agenda to see what was next on the schedule.
彼らは次の予定が何かを確認するために予定表を見た

・excerpt:抜粋

He played a short excerpt from Mozart.
彼はモーツァルトの曲の抜粋を手短に演奏した

She is reading an excerpt from a famous novel to her classmates.


・litter:ごみ

There was a lot of litter on the street after the party.

There is always litter on the river bank.


・lawsuit:訴訟

She explained the lawsuit to the defendant.
彼女は被告人に訴訟の説明をした


・relocate:移転する、異動する

His company relocated him to Paris.

We lived in the city for a while, but we just relocated suburbs.
しばらくの間は都心に住んでいたが、郊外に引っ越したところだ
前回みたように、通常の1株当り当期純利益(以下EPS)潜在株式調整後のEPSは異なるものである。これは単純に名前通り、潜在株式を考慮するのかしないのかといった違いである。

ただし考慮するといっても、そもそもEPSは一般に有報と共に開示される情報である。当たり前のことだが潜在株式は、期末時点では未だ潜在株式なのであって、この潜在株式としてカウントされているワラントや転換証券が今後どのように顕在化するかは誰にも分からない。つまり「調整」とは言え、将来事象についてのことなので、要するに予測である。それではどの程度の潜在株式が普通株式として流通すると仮定するのか。

これは結論を言えば全てである。株価や権利行使価額などは度外視して、普通株式となりうる全ての潜在株式が普通株式となった場合を仮定するのである。

EPSの算定式が

普通株式に係る当期純利益/普通株式の期中平均株式数

だったのに対して、潜在株式調整後のEPSは

普通株式に係る当期純利益+当期純利益調整額/普通株式の期中平均株式数+普通株式増加数

さて上で書いたように、分子の普通株式増加数を何株とするかについては、全ての潜在株式が普通株式となった場合を考える。

次に分母の当期純利益調整額。こちらも全ての潜在株式が権利行使されたと仮定した場合の潜在株式に係る損益の調整額である。潜在株式の権利行使に由来する損益がどのようなものかは次以降で見ていく。

ここで重要なのはどのタイミングで権利行使されたと仮定するかである。純利益が一会計年度の結果であるのに対して、期末時点での株式数を比較しても非合理であることは以前説明した。そもそも潜在株式調整自体がある意味で保守的な思考であることからも分かるが、これは最も早いタイミングで権利行使されたと仮定する。言い換えれば、最も希薄化の度合いが強いタイミングである。具体的には以下の二つのケースに分けて説明できる。

?潜在株式が期首に存在する場合=期首における権利行使を仮定
?潜在株式が期中に発行された場合=発行時における権利行使を仮定

例えば、期首段階で存在する潜在株式数が100であれば、期末時点でのEPSの調整において普通株式増加数は100であるし(優先株とかはないものとします)、半年経過段階で発行された潜在株式100であれば、調整時には50の増加数とされる。

あるいは、潜在株式が期中に消滅、消却、償還、満了した場合も、その時点までは存在していたものと仮定して調整する。とにかく、投資家に取って最も不都合なケースを想定して計算するのが潜在株式の調整である。
以前学習したEPSは現在発行されている(期中平均の)普通株式数に対して、(普通株式に係る)当期純利益を割り振っていた。

今回は潜在株式調整とある。まずは「潜在株式」の意義から。

・潜在株式:その保有者が普通株式を取得することができる権利もしくは普通株式への転換請求権またはこれらに準じる権利が付された証券または契約

硬い文章で定義されているが、要するに潜在株式とは発行されそうな感じの普通株式のことである。

通常、その他の条件を一定とした上で株式数のみが増加するのであれば、一株当たりの価値や、一株当り当期純利益は減少する。投資家の判断基準となる情報としてEPSが存在する以上、この数値の今後の変動も当然視野に入れて投資判断は行われる。そこで、相当程度の蓋然性をもった普通株式の発行(または処分)についての情報は開示のニーズがある。ディスクロージャー全般に言えることだが、ある情報を公開するのであれば、公開する理由=その情報のニーズが存在する。財務会計においてはやはり大元は投資判断材料である。これを念頭に考えれば、多くの会計処理やそこに至るプロセスは、ある程度の合理性をもって考えることができる。つまり「投資判断により有用な情報開示」をベースに考えれば、現状のディスクロージャーから極端に外れるような考えには至らない(そもそも自分は投資判断ができないのであんまり意味ないけど)。

さてもう一度潜在株式が何かといえば、発行(または処分)されそうな株式のことであり、何をもってこうした判断が下されるかと言えば、上の固い定義、つまり会社が与えている「普通株式を取得することができる権利」などを指す。これらは具体的に次のような形を取る。

・新株予約権(ワラント)
・一括法で処理されている転換社債型新株予約権付社債(転換証券)
・転換株式(転換証券)


まずワラントは分かりやすい。現在の株価を下回る行使価額をもった新株予約権を発行しているのであれば、いつ権利行使されてもおかしくない。ある投資家がEPSを元に株式の購入を検討する場合、こうしたワラントがない場合と大量にある場合ではやはり意思決定に影響を及ぼすと考えるのが普通である。

次に転換社債型新株予約権付社債と転換株式。
転換株式についてはよく分からないのでこれから勉強します。。
それから転換社債型新株予約権付社債について。これ自体は一応わかるものの、どういった理由で「一括法で処理されている」との条件が付されるのだろうか。あるいは転換社債型であろうがなかろうが、新株予約権付社債を発行しているのであれば、結局のところワラントを発行している状態と大差ないような気がするのだが。。。これについても勉強します。

色々課題はあるものの、こうした「普通株式の流通数を変化させ得る事象」を勘案してEPSを算出することを、『潜在株式調整後1株当り当期純利益』と言う。投資家の心理を考えれば、会計処理についてもある程度範囲を絞れる。つまり投資家は「潜在株式が顕在化した結果、購入した株式が希薄化して損失を出したら困る」と考えているのである。

逆に言えば希薄化効果を有しない場合の潜在株式調整後1株当り当期純利益の開示は不要なのである。

この意味をもう少し説明する。市場にある普通株式が100、潜在株式が50だとする。この時、利益が一定であれば潜在株式がすべて顕在化した場合には確実に希薄化効果を有する(EPSは3分の2になる)。言い換えれば、希薄化効果を有しない場合とは、潜在株式が顕在化した結果利益を増加させる効果があるということである。この増加する利益は、潜在株式が顕在化した結果、希薄化する比率以上のものでなければならない。上の数値例で言えば、2分の3以上、当期純利益を増加させる効果を持っている場合のみ開示は不要となる。

ただし、そもそも開示が不要であれば計算も不要であるので、問題上は希薄化効果があるものと決めてかかってもよさそうである。次のエントリで算定について説明する。