[設例]
当社は満期保有目的の債券としてA社社債を保有している。取得~額面の差額は金利調整であり、償却原価法(定額法)を適用している。
・額面:10000
・取得:9500
・取得日:×1年4.1(当期首)
・満期日:×6年.3.31
・利息:なし
×1年9.30に保有するA社社債の半分(額面5000)を4900(時価)で売却したため、残りのA社社債をすべてその他有価証券に振り替える。なお決算日におけるA社社債(額面5000)の時価は4950である。また評価差額は全部純資産とし、税効果会計は適用しない。

[解答]
満期保有目的の債券の一部を売却したことにより区分の変更が行われる場合、変更後の区分は売買目的有価証券よりもその他有価証券の方が一般的であるらしい。

・売却時
期首から売却日までの利息の計上。売却代金と簿価の差額は損益に。

(借)投資有価証券 25 (貸)有価証券利息 25
(借)現金預金 4900 (貸)投資有価証券 4775、 投資有価証券売却損益 125


・区分変更
区分変更する債券、すなわち売却しなかった残部についても利息が発生していると考えられる為、償却原価法を適用した上で振り替える。

(借)投資有価証券 25 (貸)有価証券利息 25
(借)投資有価証券 4775 (貸)投資有価証券 4775
※借方がその他有価証券、貸方が満期保有目的の債券

・決算時
その他有価証券として保有している債券についても償却原価法は適用する。適用後の簿価と時価(4950)の差額は当然損益とすることはできない。

(借)投資有価証券 25 (貸)有価証券利息 25

(借)投資有価証券 150 (貸)その他有価証券評価差額金 150
・保有目的区分の変更時の会計処理

有価証券の保有目的区分の変更を行う場合における振替時の会計処理は、原則として変更前の保有目的区分に係る評価基準および処理方法による。
※ただし変更前がその他有価証券の場合、例外的に変更後の保有目的区分に係る処理に準じて処理する。

?売買目的有価証券から他の3区分に変更する場合
振替価額=時価、振替時の評価差額=損益計算書に計上

?満期保有目的の債券から売買目的orその他有価証券に変更する場合
振替価額=償却原価

?関係会社株式から売買目的orその他有価証券に変更する場合
振替価額=帳簿価額

?その他有価証券からの変更
(1)変更後が売買目的有価証券の場合
振替価額=時価、振替時の評価差額=損益計算書に計上

(2)変更後が子会社関連会社株式の場合
振替価額=帳簿価額

これらについて詳しくは有価証券にて。
金融資産を譲渡する契約を結んだ。しかし契約上、金融資産の構成要素の中でも支配が他に移転している部分と、支配が他に移転していない部分がある。これらの法的実態にもとづいて構成要素ごとに消滅や存続を認識する。いわゆる財務構成要素アプローチである。


[資料]
・簿価3000の貸付金を次のような条件で第三者に3200で譲渡した。なお、当該取引は支配の移転のための条件を満たしているものとする。
?譲渡人は譲受人から当該貸付金を買戻す権利を有する。
?譲渡人は延滞債権を買戻すリコース義務を負う。
?譲渡人は譲渡資産の回収業務を行う。
・回収サービス業務資産の時価は300、買戻権の時価は500、リコース義務の時価は400である。

[解説]
資料の一行目から、「簿価3000を3200で売却したので200の売却益」と考えるのは間違い。
また条件?に買戻特約がある。これは支配の移転の三要件(倒産隔離および法的保全、利益享受、買戻特約)を満たさないため、貸付金の消滅を認識できないように思えるが、文中に「支配の移転のための条件を満たしているものとする」とあるので、これに従い貸付金の消滅を認識する。

さて、上の?~?の条件にはそれぞれ時価が付されている。ここで「新たに生じた金融資産」または「新たに生じた金融負債」、もしくは「支配が他に移転せず、残存する部分」を判断しなければならない。
まず?の買戻権を考えてみよう。これまでの自社と債務者との間には金銭の貸し借りがあるだけの関係であった。ここに買戻権の介入する余地はない。買戻権とは貸付金を第三者に売却したからこそ生じたものである。さらに買戻「権」とあるからには当然資産である(少なくとも負債=支払義務ではない)。この時価が資料より500である。

次に?の延滞債権を買戻すリコース義務(※リコースとは原債務者のデフォルトがあった場合の債務保証)。債務者が倒産した場合、売却した貸付金は当社が返済義務を負う。これはもちろん負債であり、時価が400となっていえる(貸引のようなものだろうか)。

最後に?の回収業務。元利金の回収は貸付金を譲渡しようがしまいが行われる。つまりこれは残存する部分である。回収にはコストが生じるため負債のように感じるが、元々は「貸付金なる資産」の残存部分である以上、これは資産である。資料の文中にある「回収サービス業務資産」との単語から判断してもいいし、あるいは覚えてしまってもいいかもしれない。
回収サービス業務資産とは、具体的には元利金の回収、エスクロー口座での管理、延滞状況のモニタリング、二次債権者への元利金の送金などを指すらしいが、重要なのはこれが財務構成要素アプローチにおける支配が他に移転していない部分であるという認識。

また更に重要なのは計算上の原則。
新たな金融資産および負債は時価で、残存部分は消滅部分と残存部分の時価の比率により按分することになる。

ここまでのまとめ
・新資産=買戻権
・新負債=リコース義務
・残存部分=回収サービス業務資産

上の3つの右側は勘定科目。ひとつ注意点として、残存部分は貸付金として残存するわけではないということ。支配の移転を満たすということは、貸付金は簿価の全額の3000でオフバランスされる。また残存部分は借方で貸付金として新たに認識するのではなく、回収サービス業務資産として(勘定科目を改めて)認識される(ただし実態は貸付金の残存部分

新たな資産や負債はそのまま時価で計上するため、この時点で以下のところまで仕訳できる。

(借)現金預金 3200、 買戻権 500 (貸)貸付金 3000、 リコース義務 400

これに残存部分(回収サービス業務資産)を加え、差額を債権売却損益として計上する。問題はもちろん残存部分の測定(残存部分は時価をそのまま計上するわけにはいかない)。

ここで一旦、全てを時価評価する。貸付金の売却による現金収入は3200だが、その他に買戻権500、回収サービス業務資産の時価300を得て、リコース義務400という負債が生じている。つまりこの貸付金の時価=3200+500+300-400=3600である。貸付金の時価3600に対して回収サービス業務資産は300。したがって貸付金の時価3600のうち8.333...%は回収サービス業務資産によって構成されている。

ここでもう一度、残存部分の計上額は『消滅部分と残存部分の時価の比率』である。そして本来の貸付金の簿価3000のうち、幾らが残存するのかについてが問題となっている。したがって3000×0.08333...が元々の貸付金のうち、回収サービス業務資産が占めていた価値である。よって250を回収サービス業務資産として計上する。先程の
(借)現金預金 3200、 買戻権 500 (貸)貸付金 3000、 リコース義務 400
の借方に250を加えて貸借差額を債権売却損益とすると、その金額は550となる。
(借)現金預金 3200、 買戻権 500、 回収サービス業務資産 250 (貸)貸付金 3000、 リコース義務 400、 債権売却損益 550