荷為替の取組とは委託者が商品を積送すると同時に、運送中の商品を代表する貨物代表証券を担保として受託者宛の為替手形を振り出して、銀行で割り引くこと。

注意すべき点は
?代金の早期回収が目的であること
?収益認識はできないことこちらの記事に詳しい)

荷為替の取組について詳述する。未着品のときにも荷為替について触れたが、そもそも荷為替手形を振り出すのは、支払を担保するためと代金を早期に回収するため。委託販売の場合はおそらく前者の理由の方が強いかもしれない。さて、この荷為替の振出しとは『相手方に商品を引き渡す権利を与えると引換えに手形を受け取る』こと。取組とは『期日前の手形を銀行で(割引料を支払って)現金化』すること。この2つは分けて考えた方が分かりやすいだろう。

さて、委託販売での収益認識基準は販売基準であり、容認として仕切清算書到達基準がある。いずれにしても荷為替を取り組んだ時点では収益認識はできない。この場合の貸方勘定は『前受金』勘定、もしくは『委託販売』勘定として処理する。委託販売勘定については後述するが、これは委託販売に関する債権債務を表すもの。つまりこの勘定を用いているのであれば、委託販売において荷為替を取組んだ金額は委託販売勘定で処理される。

[設例]
積送品8000円を送った後、直ちに8掛の荷為替を取り組み、割引料300円を差し引かれた残額を当座預金へ預け入れた。

[解答]
(借)当座預金 6100、 支払手数料 300 (貸)前受金 6400
又は、

(借)当座預金 6100、 支払手数料 300 (貸)委託販売 6400
?積送商品
特商の中でも重要な項目は、未着品販売、委託販売、割賦販売、試用販売。今回の委託販売は受託者に商品を積送するため、手元から商品が離れる。受託者に送付した商品である積送品は、手許商品としっかり区分しなければならない。会計処理としては、積送品の仕入原価を仕入勘定等の貸方から積送品勘定の借方に振り替えることになる。

?積送諸掛
積送諸掛とは読んで字の如く、委託者が受託者へ商品を積送する際に要した荷造費、発送運賃等の費用を言う。積送諸掛については、次の2つのいずれかの方法により処理する。

(1)積送諸掛を積送品勘定の借方に記入する方法
(2)積送諸掛費勘定を設け、積送諸掛をその借方に記入する方法

これらの方法はいずれかを任意に選択して適用する。積送諸掛が積送品原価を構成するものと考えるのが(1)の方法。これは仕入諸掛が仕入原価を構成するのと同じ考え方。しかし積送したという事実のみで商品の価値は変動しないことを考えれば、(2)の費用処理する方法もある。また、(2)の積送諸掛費を用いた会計処理を行っている場合、期末の未販売の積送品に係る積送費用は次期以降に繰り延べられる。未販売の積送品に係る積送費用は、当期の利益を獲得するための犠牲であるとは判断できないからだ。

[設例]
委託販売のため商品10個@800円を受託者に送付し、発送諸掛200円は現金で支払った。記帳法は三分法とする。

[解答]
?積送諸掛が積送品原価を構成するケース
(借)積送品 8200 (貸)仕入 8000、現金 200

?積送諸掛を費用処理するケース
(借)積送品 8000、 積送諸掛費 200 (貸) 仕入 8000、 現金 200

[設例]
上の?の処理方法を採用している場合で、期末に上記積送品の2000が未販売であった。

[解答]
金額ベースの比率で、未販売分に係る積送諸掛費を次期以降へ繰り延べる処理を行う。未販売分は積送品の25%なので、諸掛も25%は当期の費用から控除。

(借)繰延積送諸掛費 50 (貸)積送諸掛費 50
委託販売とは、受託者に一定の手数料を支払って商品の販売を委託する販売形態である。受託者は受託品の販売を行うが、ここから生じる損益は一切負担せず、単に販売代行の報酬としての手数料を受け取るだけである。なお、委託者が受託者に発送した商品のことを積送品という。

まず最初の論点は収益認識基準。結論から言えば委託販売の収益認識は原則として販売基準(受託者の販売日)である。また、容認として仕切清算書到達基準(仕切清算書到達日)がある(仕切清算書は売上計算書とも呼ばれる)。

委託者が受託者に商品を積送した段階ではもちろん売上を計上できない。例えば化粧品会社が百貨店に対して商品を送付して販売を委託するケース。積送した時点では、商品は在庫リスクから解放されていない。いわゆる「財貨の移転の完了」は、百貨店が顧客に対して商品を販売した時点と考えるのが適当である。しかしこの場合、委託者が受託者の売上データを実務上、適時に入手するのが困難であるとの問題もある。この為、容認として仕切清算書到達基準が認められている。

仕切計算書到達基準を採用する条件に、仕切清算書が販売の都度送付されていることが挙げられている。これには恣意的な利益操作を防ぐ目的がある。論点となるのは仕切清算書が決算をまたいで到達する場合。例えば受託者による販売が3月31日の決算日だとする。「販売の都度送付」されているとは言え、この販売についての清算書が翌月の4月2日に到達することはありうる。これについても販売基準が強制されるとなれば、決算手続をやりなおすような企業にとってあまり合理的でないハイコストな制度になりかねない。このため、販売の都度送付される仕切清算書であれば、これを収益認識の基準日とすることは容認されているのである。