委託販売とは、受託者に一定の手数料を支払って商品の販売を委託する販売形態である。受託者は受託品の販売を行うが、ここから生じる損益は一切負担せず、単に販売代行の報酬としての手数料を受け取るだけである。なお、委託者が受託者に発送した商品のことを積送品という。
まず最初の論点は収益認識基準。結論から言えば委託販売の収益認識は原則として販売基準(受託者の販売日)である。また、容認として仕切清算書到達基準(仕切清算書到達日)がある(仕切清算書は売上計算書とも呼ばれる)。
委託者が受託者に商品を積送した段階ではもちろん売上を計上できない。例えば化粧品会社が百貨店に対して商品を送付して販売を委託するケース。積送した時点では、商品は在庫リスクから解放されていない。いわゆる「財貨の移転の完了」は、百貨店が顧客に対して商品を販売した時点と考えるのが適当である。しかしこの場合、委託者が受託者の売上データを実務上、適時に入手するのが困難であるとの問題もある。この為、容認として仕切清算書到達基準が認められている。
仕切計算書到達基準を採用する条件に、仕切清算書が販売の都度送付されていることが挙げられている。これには恣意的な利益操作を防ぐ目的がある。論点となるのは仕切清算書が決算をまたいで到達する場合。例えば受託者による販売が3月31日の決算日だとする。「販売の都度送付」されているとは言え、この販売についての清算書が翌月の4月2日に到達することはありうる。これについても販売基準が強制されるとなれば、決算手続をやりなおすような企業にとってあまり合理的でないハイコストな制度になりかねない。このため、販売の都度送付される仕切清算書であれば、これを収益認識の基準日とすることは容認されているのである。
まず最初の論点は収益認識基準。結論から言えば委託販売の収益認識は原則として販売基準(受託者の販売日)である。また、容認として仕切清算書到達基準(仕切清算書到達日)がある(仕切清算書は売上計算書とも呼ばれる)。
委託者が受託者に商品を積送した段階ではもちろん売上を計上できない。例えば化粧品会社が百貨店に対して商品を送付して販売を委託するケース。積送した時点では、商品は在庫リスクから解放されていない。いわゆる「財貨の移転の完了」は、百貨店が顧客に対して商品を販売した時点と考えるのが適当である。しかしこの場合、委託者が受託者の売上データを実務上、適時に入手するのが困難であるとの問題もある。この為、容認として仕切清算書到達基準が認められている。
仕切計算書到達基準を採用する条件に、仕切清算書が販売の都度送付されていることが挙げられている。これには恣意的な利益操作を防ぐ目的がある。論点となるのは仕切清算書が決算をまたいで到達する場合。例えば受託者による販売が3月31日の決算日だとする。「販売の都度送付」されているとは言え、この販売についての清算書が翌月の4月2日に到達することはありうる。これについても販売基準が強制されるとなれば、決算手続をやりなおすような企業にとってあまり合理的でないハイコストな制度になりかねない。このため、販売の都度送付される仕切清算書であれば、これを収益認識の基準日とすることは容認されているのである。