医療法
第1条の5
第1項 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医師業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
第2項 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医師業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
第2条
第1項 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
第2項 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦十人以上の入所施設を有してはならない。
児童福祉施設最低基準によると
医療法に規定する「病院」の役割を果たす児童福祉施設は
第1種助産施設
第1種自閉症児施設
肢体不自由児施設
重症心身障害児施設
「診療所」の役割を果たす児童福祉施設は
肢体不自由児通園施設
「助産所」の役割を果たす児童福祉施設は
第2種助産施設
となっています。
第1項 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医師業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
第2項 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医師業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
第2条
第1項 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
第2項 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦十人以上の入所施設を有してはならない。
児童福祉施設最低基準によると
医療法に規定する「病院」の役割を果たす児童福祉施設は
第1種助産施設
第1種自閉症児施設
肢体不自由児施設
重症心身障害児施設
「診療所」の役割を果たす児童福祉施設は
肢体不自由児通園施設
「助産所」の役割を果たす児童福祉施設は
第2種助産施設
となっています。