Cafeteria Learning(旧ほいくし試験ノート) -28ページ目

栄養士

児童福祉施設最低基準において
「栄養士」が必置職員とされている児童福祉施設は、以下の通りです。

①乳児10人以上を入所させる乳児院

②児童養護施設※

③知的障害児施設(自閉症児施設を除く)※

④知的障害児通園施設※

⑤盲ろうあ児施設※及び難聴幼児通園施設※

⑥肢体不自由児療護施設※

⑦情緒障害児短期治療施設

⑧児童自立支援施設※


※について、児童40人以下の施設にあっては、置かないことができる。
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医療法

第1条の5
第1項 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医師業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

第2項 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医師業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。


第2条
第1項 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。

第2項 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦十人以上の入所施設を有してはならない。



児童福祉施設最低基準によると
医療法に規定する「病院」の役割を果たす児童福祉施設は

第1種助産施設
第1種自閉症児施設
肢体不自由児施設
重症心身障害児施設

「診療所」の役割を果たす児童福祉施設は

肢体不自由児通園施設

「助産所」の役割を果たす児童福祉施設は

第2種助産施設

となっています。
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珠玉の名言①

エレン・ケイ
「子どものその親を選ぶ権利」

デューイ
「教育は、経験の経験による経験のための発展である。」

フレーベル
「児童の本性は神性である。」

ラングラン
「教育的努力が人の生涯を通じて行われなければならないということが認められるならば、そのときから「教育の年齢」があるとは主張できなくなる。」
「必要なことは、教育が学校という枠から抜け出し、余暇に属するにせよ労働に属するにせよ、人間活動の場の全体を占めるようになることである。」

倉橋惣三
「子どもの生活は小川の流るる流れ、先生は汗の流れ行く一日。」
「自ら育つものを育たせようとする心。それが育ての心である。」
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