社会福祉主事 | Cafeteria Learning(旧ほいくし試験ノート)

社会福祉主事

社会福祉主事の任用資格はあるのだが
社会福祉主事とは
結局公務員なのか
という質問を頂戴することがあります。


社会福祉主事は
福祉事務所で福祉六法などに定める援護、育成や更正の措置を行う「吏員」
ということになるので
その意味では公務員ということになります。


例えば
福祉事務所に置かれる
現業員、査察指導員などは社会福祉主事でなければなりません。


しかし
社会福祉主事「任用資格」が必要な職種は

福祉事務所に置かれる老人福祉指導主事や障害者相談所(知的・身体)に置かれる障害者福祉司(知的・身体)など
公務員身分のものもありますが

社会福祉施設の施設長や生活相談員など

必ずしも公務員とは限りません。


社会福祉主事そのものと
社会福祉主事「任用資格」とを分けて考えておかれるとよいでしょう。







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