第1問は本試での出題可能性大の職務発明です。


設問(1)は職務発明制度の趣旨です。さすがに、これを問われたのは初めてだったので、正確に再現できませんでした。一度復習すれば大丈夫でしょう。キーワードは「産業政策」「利害の比較考量」「公益的立場」ですかね。

さらに共同発明、職務発明の直接あてはめをやったのですが、これだとあせって不完全になりますね。やはり、時間がなくても最初に定義解釈を記載すべきでしょうか?

ここで、派遣社員が従業者等に該当するかは、論点ですが、私は「賃金は間接的に派遣先である使用者から払われているのだから、当該使用者の従業者とみなせる」という、どこにも書いていない論述をしました。特にXはついていませんでしたが、いかがでしょうか?

「社命に反しての研究」が職務発明に該当するかの論点は、中村裁判で有名ですね。

また、共同職務発明の場合、実務的には譲渡証が他の共有者の承諾書ですね。忘れていて、出願後にすることもありますが、法律的にはだめです(;^_^A。

設問(2)は権利承継後、共同発明者の1人ががかってに出願し、あとから会社が出願したらどうなるの?という、答練では良くあるパターンです。(実務ではまずないですよ。お金がかかりますから)。

共願違反、冒認出願ではない、29の2の適用はない、先の公開は意に反する公知、と論点はお決まりのパターンですね。さすがに落としませんでした。


ということで、最初の趣旨以外はまずまずでしたね。


第2問は侵害系ですが、論点てんこ盛りですね。

設問(1)は利用関係、しかも実施上の利用。でも、問題文は「留意すべき点を説明せよ」ですよ。裁定請求まで普通書きますか?

設問(2)は無効審判と訂正請求。これも良く出るパターンですが、訂正請求で実施権者の承諾が必要な点は皆さんお忘れなく。なお、無効理由は29条の2なのですが、いつも主体的要件(発明者、出願人非同一)はあたり前過ぎて落とします。

設問(3)は104条とパリ5条の4の論点。聞いたことはありますが、完璧に落としました。


今回は第1問はOKでしたが、第2問の最後で失敗しました。


第1問 37位/452人

第2問 81位/447人

合計  43位/447人 (ランクインヽ(゚◇゚ )ノ


短答組の欠席が多かったようで、いつもより受験生が少ないですね。


その年の短答式試験に出題された判例は、論文式試験に出題されやすいと言われています。

早速、本日公表された問題から抽出してみました。



【7】  1 : メリヤス編機事件(最判 昭和51年3月10日)

【7】  2 : 磁気治療器事件(最判 平7年3月7日)

【7】  3 : 嗜好食品の製造方法事件(最判 平成12年2月18日)
【7】  4 : 大径角形鋼管事件(最判 平成11年3月9日)

【7】  5 : ETNIES商標事件(最判 平成14年2月22日)

【25】(ホ) : リパーゼ事件 (最判 平3年3月8日)

【37】 5 :  発光ダイオードモジュール事件(最判 平成20年7月10日)

 ただし、判例そのものではなく、応用です。もしかすると、ずばりの判例があるのかもしれません。

 受験生等からの情報をお待ちしています。(;^_^A

<5/27追記> 水路壁面改良工事事件(知財高裁 平成19年6月20日)の様な気がします。


<5/30追記>

【48】(二):メシル酸カモスタット事件(膵臓疾患治療剤事件、最判平11年4月16日)

 有名な論点の後に出てきますね。


<5/27追記>

【51】 2 :クリーニングファブリック事件(最判 平17年10月18日)

<6/1追記>

【51】 4 :耕転機事件(最判 昭和55年5月1日)


<5/30訂正>

【60】 4 :  小僧寿し事件 (最判 平9年3月11日)

 「損害不発生の抗弁」、と言ったほうがピンと来るかもしれません。


まだあるような気もしますので、情報お待ちしています。
この内、小僧寿し事件は論文試験で過去に出ておらず、他にも論点が多いことから、大本命だと思われます。


今回は、商26条の理解を深めることができて有用でした。

もっとも、点数はぼろぼろでしたが。


設問(1)は地域団体商標出願における留意点

問題設定がほとんどの要件をクリアしていたので、少し戸惑いました。しかし、一般的登録要件、適式な願書の提出は例によって落としました。どうも、私は当たり前のことを書くのが苦手なようです。当たり前のことを書かないで点数を落としたらしゃくですよね。もっとも、時間との勝負の場合もありますので、最後のなお書き、吹き出し追加の裏わざを使いましょうか!


設問(2)は地域団体商標権行使に対する被告パターン

先使用の抗弁、53条による消滅の抗弁は書けました。しかし、差し止めされているのに、損害不発生の抗弁を書いてチャレンジしましたがやはりNG(ノ_・。)。

また、26条は気がついていましたが、あえて書きませんでした。つまり、地域団体商標は全て「産地を普通に用いられる方法で表示する商標」なのだから、地域団体商標に対して26条の抗弁ってありうるのだろうか?と考えてしまいました。しかし、これは26条の理解不足であることが分かりました。つまり、26条で言う「普通に用いられる方法で表示する」とは、表示態様のみならず、使用態様も含めているのだと。すなわち、本来は商標的使用態様ではないのだが、法上の商標が極めて広い概念だから(2条1項)、あえてそのような使用に対して効力が及ばない旨規定したのだと。

また、交渉によって団体構成員になる、っていうのは他にない措置ですよね。でも、品質が規格に満たないから入らせない、って言われませんか?

ライセンス(但し、通のみ)は落としました。でも、放棄、って交渉ありうるの?差し止めされているんですよ!


設問(3)は類否判断が難しかったですね。登録商標「房総ねぎ」と「房総玉ねぎ」が類似する、という模範解答でしたが、疑問が残ります。確かに、地域団体商標が一体不可分として識別力を持つのは分かりますが、途中で分断されているのですよ。しかも、ねぎと玉ねぎを一般需要者が混同しますか?

51条は挙げました。ただし、4条1項13号まで記載する余裕がないですね。


今回の順位は過去最悪でした。

345位/491人(>_<)

昨日、電車に乗っていて、横浜線上りが東神奈川に到着する際、思わず車内アナウンスに笑ってしまいました。

「京浜東北根岸線、大船方面お乗換えの方、グッドタイミングです。」

そうです。ほぼ同時に、到着ホームの向かい車線に、京浜東北線が到着したのでした。


JR東にしては、気が利くアナウンスでした(^O^)。