第1問は本試での出題可能性大の職務発明です。
設問(1)は職務発明制度の趣旨です。さすがに、これを問われたのは初めてだったので、正確に再現できませんでした。一度復習すれば大丈夫でしょう。キーワードは「産業政策」「利害の比較考量」「公益的立場」ですかね。
さらに共同発明、職務発明の直接あてはめをやったのですが、これだとあせって不完全になりますね。やはり、時間がなくても最初に定義解釈を記載すべきでしょうか?
ここで、派遣社員が従業者等に該当するかは、論点ですが、私は「賃金は間接的に派遣先である使用者から払われているのだから、当該使用者の従業者とみなせる」という、どこにも書いていない論述をしました。特にXはついていませんでしたが、いかがでしょうか?
「社命に反しての研究」が職務発明に該当するかの論点は、中村裁判で有名ですね。
また、共同職務発明の場合、実務的には譲渡証が他の共有者の承諾書ですね。忘れていて、出願後にすることもありますが、法律的にはだめです(;^_^A。
設問(2)は権利承継後、共同発明者の1人ががかってに出願し、あとから会社が出願したらどうなるの?という、答練では良くあるパターンです。(実務ではまずないですよ。お金がかかりますから)。
共願違反、冒認出願ではない、29の2の適用はない、先の公開は意に反する公知、と論点はお決まりのパターンですね。さすがに落としませんでした。
ということで、最初の趣旨以外はまずまずでしたね。
第2問は侵害系ですが、論点てんこ盛りですね。
設問(1)は利用関係、しかも実施上の利用。でも、問題文は「留意すべき点を説明せよ」ですよ。裁定請求まで普通書きますか?
設問(2)は無効審判と訂正請求。これも良く出るパターンですが、訂正請求で実施権者の承諾が必要な点は皆さんお忘れなく。なお、無効理由は29条の2なのですが、いつも主体的要件(発明者、出願人非同一)はあたり前過ぎて落とします。
設問(3)は104条とパリ5条の4の論点。聞いたことはありますが、完璧に落としました。
今回は第1問はOKでしたが、第2問の最後で失敗しました。
第1問 37位/452人
第2問 81位/447人
合計 43位/447人 (ランクインヽ(゚◇゚ )ノ
短答組の欠席が多かったようで、いつもより受験生が少ないですね。