今回は、問題を解く際の基本的な事項に気がつかされました。
それは、誰の立場で判断するのか?ということです。
設問(1)は想定される拒絶理由とその措置という基本問題です。
しかし、私は自分を客観的な立場(いわば真実を知っている神様の立場)で考えたために失敗しました。
すなわち、真実を知っている神が、意匠Aと意匠Bが類似と判断したのだから、3条1項3号の拒絶理由が通知されるのは当然である、と考えます。
そうすると、類似する、と言ったわけですから、これに対して意見書で反論する、なんてありえないわけですし、これに反論することは自己矛盾、エストッペルに値する、と考えました。
しかし、題意は当然異なります。あくまで想定される拒絶理由ですから、神の立場で判断する必要はなく、あくまで人間である、審査官からどのような拒絶理由通知がくる可能性がありますか?というのが題意です。すると、本当は類似しないのに、審査官から類似する、と通知されることがあるわけで、極端なことを言えば、何でも通知される可能性があるわけです。そうであれば、いくらでもこれを解消するために意見書で反論できるわけです。すなわち、この種の問題では、神ではなく人である審査官様が、どのような間違った拒絶理由を通知することが想定されますか?と考えなければなりません。それが題意であって、お受験のテクニックなのです。
よって、今回は類否判断基準、意見書で反論、等の模範解答の記載はできるはずがなく、大幅な減点となってしまいました。
設問(2)は初めてですが、準特35条4項、5項の職務意匠補償金請求事件にからむ問題です。これは実務でかなりやっていますのでほぼできましたが、最近の本試でここまで論述させる問題がでますでしょうか?ポイントは4項は使用者等が訴えられないように、手続き面で担保するための規定だが、項目はあくまで例示であること、また対価の額も考慮されること。6項は手続き等が不合理であってもこれらを考慮して妥当な対価の額を算出できる点ですね。
設問(3)は侵害系被告パターンですが、意匠の先使用権では製造という行為を、意匠の実施事業の準備と考えるか、事業そのものと考えるかは難しいですね。2条3項的には実施なのですが、「事業」が入ると製造=事業準備、販売=事業実施 とした方がメリハリがつきますね。
今回は設問(1)での失敗がいい勉強になりましたので、順位はそれなりです。
170位/486人