本試験(必須)を受けた感想です。


特実1:問題自体は難しくなかったのですが、小問が独立しているのに、(3)の「以上の措置をとった後」の題意がつかめなませんでした。とりあえず、差し障りない範囲で逃げました。また、(2)はシフト補正になると思われますが、分割すると(3)と同じ措置になるので題意に悩みました。


特実2:予備校のずばり予想通りの判例(インクタンク事件)で、完璧です。


意匠:難なく解けました。


商標:最後の商品・役務ごとに取り下げできるかは、条文を探すのにてこずりましたが、ぎりぎり見つけました。

4条1項8号の他人が死亡していた場合の論点は、以前真剣に考えましたが、いつの時点で判断するのか、いまだ確信がありません。


3週間後は選択科目(基礎工学Ⅰ)です


以上


今回は、意匠法(特許法)で答えるべきところを民法(契約法)により答えてしまったため失敗しました。


設問(1)は、職務意匠における意匠登録を受ける権利の帰属を問う問題です。基本的には職務発明と同じですが、職務意匠を創作した従業者から、第三者が権利の譲渡を受ける場合は、当然に職務意匠の通常実施権が使用者等に留保されると困るので、これを含めて契約で権利の承継を受けるべき、との理論展開をしました。


設問(2)は同一のデザインコンセプトからなる2つの意匠の出願形態です。当然に関連意匠出願を論じればいいのですが、この「デザインα」「デザインβ」という表現は、法律試験の問題として許せませんね。デザインとは形態なのか、意匠なのか、それとも別の概念なのか?何を示しているのか分かりません。
なお、私は要件をすべて挙げるのは時間の点から省略したのですが、丁寧に全て挙げるべきでしょうか?。特に記載要件を書き出したらきりがないので、「本意匠の表示」だけでも記載すべきかもしれません。


設問(3)は、上記出願前に、既にこれらに類似する意匠を出願していた場合の措置です。本意匠、関連意匠のスワップですね。結構、頭の体操にいいです。ここで「要旨変更補正でない」の記載が必要でしょうか?


設問(4)は、登録意匠を実施する、登録意匠に係る職務意匠の使用者が侵害警告を受けたときの検討事項です。設問(1)で通常実施権が残らないものとして論じたため、この論点を完全に落としました。また、秘密意匠であるから当然、証明書面を提示して警告したんだろう、というのも思い込みでした。利用関係は論じましたが。


とういわけで、論点が分かっているのに答案に記載できなかった悔しさが残る結果となり、点数はぼろぼろです。


412位/481人(ノ_・。)

横浜市の定額給付金がやっと振り込まれました。と通知がありました。

だけど、何で振込み日(5/28)以降に通知するの?

意味ありません>中田さん!



Wセミナーで書籍等の割引キャンペーンやってます。

15%割引+Wカードポイント5%還元で実質2割引弱です。

明日(5/31)までですが、私は先日発売された、

「条文を捉える(Ⅲ)意匠法」

を買いました。

このシリーズが結構好きです。この著者には、選択科目のテキスト「物理学演習」でもお世話になりました。理系と法律系の両方の書物を執筆されるという、まさに理系弁理士の鏡のような方です。


ちなみに、横浜校では私が買ったときは1冊残っていましたが、その後売り切れました。


詳しくはhttp://www.w-seminar.co.jp/topics/fair090529.html