みなさんこんにちは。
今日の話題は、しばしばお送りしています「真面目な話」シリーズです。
どうぞよろしければおつきあいください。
今日も、「介護保険制度」に係る話題です。
その中で、「要介護認定」「要支援認定」を受けるために必要な「認定調査」について取り上げたいと思います。
「介護認定」は「要介護認定(5段階)」と「要支援認定(2段階)」、そして「非該当」の「3種類」があり、各々、異なった「趣意」、そして「目的」が定義されています。
詳しくはこちらをご参照ください↓
当ブログ
「介護保険制度」にもの申す!その3(2015年4月2日アップ)
この「介護認定」に当たっては、「認定調査員」という資格を所持した調査員が「申請者」のもとを訪問し、調査を行うことになっています。
「調査内容」は「全国一律」になっており、「認定調査票」という「専用の書類」を使用するのですが「様式」は各地方自治体で異なっています。
さて、「認定調査」には「新規認定調査」「更新認定調査」の「2つ」があります。
「新規認定調査」は「原則として市町村から派遣された認定調査員」が行い、「更新認定調査」はそれ以外に、「在宅での担当の介護支援専門員=ケアマネージャー」や「入居している施設職員(主に「担当の介護支援専門員」や「施設の生活相談員、社会福祉士」など)」が代行する場合もあります(ちなみに、わたしも時折この「更新認定調査」を行うことがあります)。
では、その「認定調査票」をご紹介したいと思います。
「大阪市」で使用されているもので(いつもこれを使用しているので慣れたものを使いました…)、実物は「カーボン複写式」ですが、原紙は「市の公式ホームページ」からダウンロード出来ます。

まずは「1枚目」。
申請者の情報、現在利用している「介護保険サービス」の内容を記載する「概況調査」と、申請者の「身体・精神的な現況」をチェックする「基本調査」という項目です。

「2枚目」はその「基本調査」の続きです。

「3枚目」は「特記事項」と言われるものです。
「特記事項」では「1・2枚目」の「基本調査」でチェックをつけた「身体・精神的状況」などについての「具体的な様態」を詳細に記入して行きます(言わば「チェックした項目の裏付け」とでも言いましょうか)。
次回は、この「認定調査票」へ「実際に記入したもの」を取り上げたいと思います。
その中で、「認定調査」に係る「あれこれな話」も含め、アップしたいと思います。
次回へ続きます。
今日はこんなところです。