街歩き大家のク〜です。
税務署で確定申告の相談をして来ました。
備忘録として、指導された事を書きます。
メモです。たぶん、チンプンカンプンです。
■ 法人の決算が黒字の税金
確定申告書の書き方をメモメモ…
・別表七(一) 欠損金又は災害損失金の参入に関する明細書
昨年度までの控除未済欠損金額から、当期控除額を引く。
当期控除額の合計を、別表四へ記載。
・別表四 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
当期利益に損金経理した県市民税を足し、
当期控除額を引いた金額が…
所得金額 ○52。
○52を別表一 1に記載。
○52を別表一次葉 45に記載。(この際、1,000未満は切捨て)
・別表一次葉
45の15%相当額が、法人税額48。
法人税額48を、別表一2に記載。
・別表一 各事業年度の所得に係る申告書
1に所得金額を記載。
2.9.28に法人税額を記載。
→100未満切捨てた課税標準法人税額を、13.15.30に記載。
28を、100未満切捨て別表一次葉の所得に関する法人税額51に記載。
・別表一次葉
51の10.3%相当額が、地方法人税額53。
地方法人税額53を、別表一31に記載。
・別表一 各事業年度の所得に係る申告書
31.34に地方法人税額を記載。
→100未満切捨てた差引地方法人税額を、38.40に記載。
・別表五 租税公課の納付状況等に関する明細書
別表一15+40を、
→法人税 当期分 確定4②に記載。
【課税標準法人税額別表一30】×1%+2万円を、
→県民税 当期分 確定9②に記載。
【課税標準法人税額別表一30】×6%+5万円を、
→市民税 当期分 確定9②に記載。
・事業年度分の適用額明細書
別表一次葉で、法人税額の計算に15%を使うために出す書類。
所得金額は、別表一1を記載。
租税公課特別措置法の条項:第42条の3の2第1項第1号
区分番号:00380
適用額は、別表一次葉45を記載。
こんなの教えてくれないとわからないよね。
■ 利子の税金
預金通帳の利子への税金については、本来、所得税なので、法人の場合、返金になります。
利子の税金の対応方法としては、2パターン。
・租税公課として経費処理をする。
→ 簡単。利率が低いので、こちらにしました。
・源泉所得税として扱い、法人税の前払いとして扱う。
→ 面倒。
以前、税務署で指導を受け還付を受けました。
■ 建物の減価償却
法人税を払うことになったので、来年からは減価償却しようかと、相談しました。
木造住宅用…耐用年数22年。
どの物件も購入した時すでに、22年は超えています。
なので、耐用年数を4年(計算式ありますね)として、定額法で償却。
建物の購入金額×0.25が、1年に償却可能な最高額。
100万円であれば、25万円ですね。
25万円以下であれば、いくらでも大丈夫。
償却後の残債が、売却時の原価になります。
以前にも税務署に聞いたことがありました。