街歩き大家のク〜です。

 

税務署で確定申告の相談をして来ました。

備忘録として、指導された事を書きます。

メモです。たぶん、チンプンカンプンです。

 

 

■ 法人の決算が黒字の税金

 

確定申告書の書き方をメモメモ…

 

・別表七(一) 欠損金又は災害損失金の参入に関する明細書

 昨年度までの控除未済欠損金額から、当期控除額を引く。

 当期控除額の合計を、別表四へ記載。

 

・別表四 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

 当期利益損金経理した県市民税を足し、

 当期控除額を引いた金額が…

 所得金額 ○52。

 ○52別表一 1に記載。

 ○52別表一次葉 45に記載。(この際、1,000未満は切捨て)

 

・別表一次葉

 45の15%相当額が、法人税額48。

 法人税額48を、別表一2に記載。

 

別表一 各事業年度の所得に係る申告書

 1所得金額を記載。

 2.9.28法人税額を記載。

 →100未満切捨てた課税標準法人税額を、13.15.30に記載。

 28を、100未満切捨て別表一次葉所得に関する法人税額51に記載。 

 

・別表一次葉

 51の10.3%相当額が、地方法人税額53。

 地方法人税額53を、別表一31に記載。

 

別表一 各事業年度の所得に係る申告書

 31.34地方法人税額を記載。

 →100未満切捨てた差引地方法人税額を、38.40に記載。

 

別表五 租税公課の納付状況等に関する明細書

 別表一15+40を、

  →法人税 当期分 確定4②に記載。

 【課税標準法人税額別表一30】×1%+2万円を、

  →県民税 当期分 確定9②に記載。

 【課税標準法人税額別表一30】×6%+5万円を、

  →市民税 当期分 確定9②に記載。

 

・事業年度分の適用額明細書

 別表一次葉で、法人税額の計算15%を使うために出す書類。

 所得金額は、別表一1を記載。

 租税公課特別措置法の条項:第42条の3の2第1項第1号

 区分番号:00380

 適用額は、別表一次葉45を記載。

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こんなの教えてくれないとわからないよね。

 

 

■ 利子の税金

 

預金通帳の利子への税金については、本来、所得税なので、法人の場合、返金になります。

 

利子の税金の対応方法としては、2パターン。

・租税公課として経費処理をする。

 → 簡単。利率が低いので、こちらにしました。

・源泉所得税として扱い、法人税の前払いとして扱う。

 → 面倒。

   以前、税務署で指導を受け還付を受けました。

■ 法人口座の利子に対する所得税は、還付される!

 

 

 

■ 建物の減価償却

 

法人税を払うことになったので、来年からは減価償却しようかと、相談しました。

 

木造住宅用…耐用年数22年。

どの物件も購入した時すでに、22年は超えています。

なので、耐用年数を4年(計算式ありますね)として、定額法で償却。

建物の購入金額×0.25が、1年に償却可能な最高額。

100万円であれば、25万円ですね。

25万円以下であれば、いくらでも大丈夫。

償却後の残債が、売却時の原価になります。

 

以前にも税務署に聞いたことがありました。

■ 減価償却

■法人が土地・建物を売却する場合