【香川県の犬猫の動物愛護活動に関連されている皆様へ】パルボウイルス感染症等に関する回答について | Just One of Those Things

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Let's call the whole thing off

香川県の「保護犬安楽死」事件のその後・・・

より、パルボウイルス感染症等に至ったことから、流石に切れまして、意見を再度申し出ました。

 

まず、前回に寄せた意見ですが、

 

県の登録譲渡ボランティアの会員に登録されていながら、里親になった子犬を無暗に殺している人がいます。
2018/10/11 14:50
県の登録譲渡ボランティアの会員に登録されていながら、里親になった子犬を無暗に殺している人がいます。
https://ameblo.jp/3-7-5/entry-12409319511.html
上記の情報は「★追記あり★酷すぎる!保護犬安楽死!―ミントさん」からの情報ですが、香川県で堂宇物保護ボランティアをやってる女性で、柴尾 絵麗さんという方が、県にボランティア登録している身の上で子犬の里親になりながらも、子犬によくある「噛むから」という理由のみで、病院で安楽死させており、保護され里親となっているのにみだらに殺しています。
里親自らの手から物を食べていることから、少なくとも、動物愛護法に違反されるものと考えられます。
環境省の動物愛護法
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
より、
【第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。】
【第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。】
【第七条4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。】
これらに違反しているものと思われます。
加害者は下記です。
柴尾 絵麗さん
https://www.facebook.com/shibao.eri
度重なる被害を生まないためにも早急な対応をお願いいたします。

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その回答が、
 
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2018/10/12 19:47
香川県健康福祉部生活衛生課です。
メールを拝見しました。
今回、御指摘をいただきました件につきましては、当該譲渡ボランティアに対して、管轄保健所が聴き取り及び施設への立入調査を行い、経緯や譲渡活動の状況、飼養状況を確認し、「香川県犬及び猫の譲渡事業実施要綱」に基づき、現在、適切な飼養管理について指導しております。また、飼養管理している犬についても、適正な譲渡を実施するよう助言等行っているところです。
さらに、平成31年3月に開所するさぬき動物愛護センターにおいては、譲渡ボランティアが適正な飼養や、終生飼養者への適正な譲渡が行われるよう、ボランティア育成のための研修等を検討してまいります。
今後とも、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向け、動物愛護の推進に積極的に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
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でした。ここまでが前回までの話です。
 
ここから以降が、今回の意見です。
 
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香川県中讃保健所のパルボ発生について、および、県内の既存団体の方達が保護動物の空輸を嫌い、県外の譲渡、県外の団体に手伝ってもらうことを拒んだことについて

香川県健康福祉部生活衛生課様
私は、前回、2018/10/11 14:50に「県の登録譲渡ボランティアの会員に登録されていながら、里親になった子犬を無暗に殺している人がいます。」という意見書を送った者です。その時のご回答は、
 
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2018/10/12 19:47
香川県健康福祉部生活衛生課です。
メールを拝見しました。
今回、御指摘をいただきました件につきましては、当該譲渡ボランティアに対して、管轄保健所が聴き取り及び施設への立入調査を行い、経緯や譲渡活動の状況、飼養状況を確認し、「香川県犬及び猫の譲渡事業実施要綱」に基づき、現在、適切な飼養管理について指導しております。また、飼養管理している犬についても、適正な譲渡を実施するよう助言等行っているところです。
さらに、平成31年3月に開所するさぬき動物愛護センターにおいては、譲渡ボランティアが適正な飼養や、終生飼養者への適正な譲渡が行われるよう、ボランティア育成のための研修等を検討してまいります。
今後とも、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向け、動物愛護の推進に積極的に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
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といったものでした。その後様子を見てたところ、香川県中讃保健所のパルボ発生で、
血液まじりの下痢をした犬がいたから簡易キットをしたらパルボ陽性反応だったが、ワクチンしたあとにパルボ検査すれば陽性とでるから確かな結果ではないですよね?と伝えたら
 
簡易キットででたからパルボと判断するしかなかったと
回答があり、全頭殺処分されたそうですね。
前回も取り上げましたが
動物の愛護及び管理に関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105
これをよく熟読してくださいませ。
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
とあるではありませんか。
次の、今回のトラブルは県内の既存団体の方達が保護動物の空輸を嫌い、県外の譲渡、県外の団体に手伝ってもらうことを拒んだことから始まっています。
 
保健所に収容される子たちは一般譲渡枠に上がれた子、迷子犬とされた子のみ保健所の収容動物としてインターネット上に一般譲渡枠の子として公開されますが、それは収容動物の5%ほどでそれ以外の子は幼齢の子たちまで譲渡枠に上がれず殺処分枠になり、殺処分されています。
インターネット上に載せてもらえない殺処分枠の子たちは保健所の壁に
個体の写真無しで、収容日、雄雌、大きさ(大中小)、毛色、捕獲場所等がが記載されたものを貼り出されますが、
団体登録した者しかその子たちを実際に見ることが許されず、その情報や貼り紙を公開することは保健所にかたくなに禁止されていました。
(先日までは団体登録者同士の情報共有も禁止されておりました。)
 
そのため、他県なら当たり前に譲渡枠に上がれるような可愛い子犬子猫が中讃保健所だけで毎週20匹ちかく殺処分されてきました。
既存の団体登録者は、空輸しなければ救えないのならそのような子たちの殺処分は致し方ないという考え方でおられたようです。
 
既存の団体の方達は私達が空輸に踏み出したことが許せないようで、何度も保健所や県庁に苦情入れ邪魔をされました。
そのたびに嫌がらせをされ一部の保健所職員からは暴言を吐かれ、眠剤を飲まないと眠れくなるほど精神的に追い詰められています。
今までにも既存の団体や職員より追い詰められ、ボランティアをやめてしまった人や精神的に追い詰められた人が何人もいると聞いています。
香川県と言えば、都道府県の殺処分1位の県でありますね。愛護センターができるとお聞きしていますが、本気でご活動する気があるのですか!?
私共の市内でも、私は市のボランティアをしていますが、ボランティア団体との衝突はありますが、自力で解決をやっております。それを是正するのもお仕事かと思います。
今後はくれぐれもこのようなことが無いよう、各所全面的にご指導していただけるよう、お願い申し上げます。
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で・・・、その回答が下記です。
 
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パルボウイルス感染症等に関するご意見について(回答)
香川県生活衛生課です。メールを拝見しました。
御意見いただきましたことについては、パルボウイルス感染症は感染力が強く、子犬においては致死率が高いことから、パルボウイルス感染症の拡大を抑止することが第一と考え、同一ケージ及び同室でそのケージを使って飼養された子犬について、殺処分することを判断したものです。
しかしながら、こうした対応は犬の殺処分数、殺処分率が全国ワーストである本県の現状からすると、決して好ましい対応ではなかったと考えています。今後は、今回のような場合であっても、感染を防ぎながら少しでも殺処分を減らすように工夫できないかなど、他県での取り組みも参考にして対応を具体的に検討し、この事案を踏まえ、感染症発生時の対応について、改めて整理したいと考えています。
また、殺処分を行った犬の中には譲渡予定であった犬も含まれており、譲渡に向けてご準備いただきました譲渡ボランティアの方には大変申し訳なく思っています。
ご要望いただきました本県の譲渡体制のうち、収容動物の情報の公開については、法律や条例に基づき、本県保健所に収容された犬猫の動物の種類、収容の日時などをすべて公示しています。また、所有者がいる可能性のある犬猫は、県のホームページで情報を公開し、元の飼い主に返還できるよう努めています。公示期間満了日の翌日までに所有者が判明しなかった犬猫のうち、性格や健康状態などから新しい飼い主の方への譲渡が可能であると判断した場合には、県のホームページに公開しています。
また、すべての収容動物を譲渡することについては、家庭動物として適性がない犬猫を譲渡することは、譲渡された犬猫による危害や飼育放棄、不適切な飼養につながり、飼い主だけでなく犬猫にも不幸な事態を招く可能性もあることから、家庭動物としての適性がある犬猫を優先的に譲渡できるよう、譲渡要綱の見直し作業を進めているところです。
今後とも、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向け、動物愛護の推進に積極的に取り組んでまいります。
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とのご回答を得ましたので、皆さまへご報告いたします。
 
以上。
 
 
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