”遺棄とは危険な場所に移置させる行為や危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)等のこと” | Just One of Those Things

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Let's call the whole thing off

急遽、予定を変更して、科学オタクの主婦がちょっとだけ捏ねます。
 
そう。
「遺棄とは危険な場所に移置させる行為や危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)等のことである。」
 
これで、とても悔しく、腹立たしい思いをしたことがあります。

 

動物愛護管理法概要)においては

 

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん 養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(普及啓発)
 

とあり、

遺棄の禁止においては、

 

「 動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。」
されていても、
 

「放つことは遺棄にあたらない」と法で定められています。

 

しかし、外の世界は、交通事故や、天敵や喧嘩などの負傷などで命を落としたり、様々な感染症にかかりやすく、悪意を持った危害を加える者さえもいるといった、危険極まりないところであり、飲み食いもできない、暑さ寒さにも耐えないといけない、などといった過酷な状況に追い込むのですが・・・。安全な場所ではないですよね。

 

そもそも、飼育放棄して捨てることは、愛護法違反になりませんか?

 

放つ、のではなく、明らかに捨てたのならば・・・。

 

≪以下抜粋≫
 
Instagramより
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by @media.repost:
 
やられました ! 捨て猫です!
 
捨てたこいつの情報ください!
 
明石警察署が担当ですが、動物愛護法にはあたらないとアホな事を言ってます。
 
普段はやりませんが、今回はとことん晒します!!
15日の夜中1時に捨てられて、本日16日は休業だったので13時頃に行くと、入口の看板横にキャリーが置いてあり、1匹の猫が捨てられていました。
 
水もなく手紙も入ってない
12時間も車の通る場所で、不安な一夜を過ごしたはずです。
 
可愛い1才くらいの女の子です。
人馴れはしています。
がりがりです。
唯一の救いは、子猫では無いと言う事です。
 
詳しくは改めて書きますが、警察も来ましたが使えません
 
捨てる=遺棄にしないと意味がない !!
動物遺棄罪の落とし穴!!
野外で自活できない場合のみ対象とされる !!
一般常識的には遺棄であると思われる事案にたいしても、司法の場面ではほぼ動物遺棄罪に抵触しないとされます。
 
危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)等のはずやのになんでやねん!
 
捨てるのは遺棄やん
 
一番の問題点は、殺したり虐待が目的ではなく、誰かが助けてくれる可能性??
 
例えばシェルターや病院や保護施設などであるのならば捨てても遺棄にはなりません~てのが、下記の内容です。
 
野外で容易に自活できる場合は、放たれることによって特段の苦痛を受けるものではないことから、容易に野外で自活できたり、他の人の庇護を受けたりすることができる環境に置き去る行為は、遺棄に当たらないものであると解釈されるようです
 
例えば、動物愛護団体のシェルターの前に犬猫を段ボールに入れて放置された場合や、野良猫が地域住民の合意により適切に管理されている地域猫対策が行われている公園に猫が捨てられた場合などは、動物愛護団体なり地域住民なりによって保護される余地があるので「好ましいことではないが、自活できる可能性があるので動物遺棄罪ではない」と解釈されて、動物遺棄罪に問えなくなってしまうのです。
 
環境省の解釈を聞く限り、監視カメラを設置して、犬猫を捨てた者を現行犯で捕まえたとしても、動物遺棄罪に問えないというような今回のように一般常識的には納得のいかない事態が起こり得ることになります。
 
動物遺棄罪についての既存の環境省の解釈については、例えば「野外に放置されたら遺棄とみなす」というように、一般常識から照らしても当然であると考えられる 「動物遺棄罪」とは
 
2005年改正の逐条解説書『改正動物愛護管理法Q&A』 「遺棄については、広義の虐待の一類型的行為であることから、「放つこと=遺棄」ではないこととされています。
 
遺棄とは、危険な場所に移置させる行為や危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)等のことであるといわれています。
 
命あるものである動物を飼養又は保管する者の責任には、動物の生態、習性及び整理を理解し、愛情をもって動物を取り扱うことだけでなく、動物を終生飼養することも含まれています。
 
こういった意味においては、野外で自活できるからといって放逐することも、動物の愛護管理上は、決して望ましいことではありません。近年、野外で自活・繁殖しているペット由来の動物が、生態系・生活環境・農林水産業被害等を引き起こしている事例も見受けられています。
 
上記の解説を要約すると、「動物遺棄罪の構成要件は、単に動物を野外に放つことではなく、動物が野外で自活できない場所に放置される場合であると解釈される
 
ほんまに行政は、使え無いなぁ!」
 
~抜粋ココマデ~
 
記事元はコチラです。

 

こちらは地域猫地域で、よく捨てられます。

 

警察に「お気持ちはわかります」と言われましてもねぇ・・・。

「防止対策を取るようにしましょう」と言われましてもねぇ・・・。

 

自治体も行政も呑気ですよ。腹立たしいですね。

 

 

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