≪追記≫【緊急】茨城県の皆様へ―毒餌の被害に遇わないための注意突起です | Just One of Those Things

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≪追記≫

【大拡散希望】動物にも人にも要危険人物!!―毒餌などで完全犯罪を目論む拡散野郎を通報を!!!」からのもの注意突起です。

地元の保護団体さんより「茨城県動物愛護条例で恐ろしいのは、施行規則16条第3項です。緊急時には、住民に知らせなくても、毒が撒けるようになっています。助ける間もなく、あっという間に、薬殺されてしまう可能性があります。」とのご指摘を受けました。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

より【3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正)】となっております。

なので、改正前の情報のことを言われたのだと思います。いずれにしても、保健所や生活衛生課やセンターの方以外の者で、駆除しようと悪意を持った人物が毒餌や薬を置く可能性があります。

 

現在、ネット上で野良ネコ駆除で毒餌(や、欧州車用の不凍液を推薦する者もいる)の記事が残っていて観覧できるため、地域猫だけでなく、お散歩するワンちゃんなどに止まらず、好奇心旺盛な子供や高齢者や徘徊しやすく何でも口に入れてしまう認知症の方が被害に遇う危険性があります。(参考:「誤飲誤食を調べてみる(追記)」)


毒餌ないし欧州車用の不凍液を見かけた場合は、最寄りの保健所や生活衛生課やセンターにご確認の上、最寄りの警察へご通報ください。

 

尚、現在調査中のものは、犯罪防止のため、公表しないことにしました。ご了承ください。

 

私は県外のものですが、毒餌は犬猫鳥だけでなく、好奇心旺盛な子供や、認知症の方で徘徊癖があり、食べられないものまで口に入れてしまうことがあるので被害が出ないようにするために、所作の対応で遅くなりましたが、注意突起のための記事を取り上げます。

 

ことは「【改定】茨城県の野犬等の掃とうの「薬物」についての厳罰化の報道について」からはじまり、続編「【茨城県の毒餌条例】調べると、全国的に毒餌の乱用が実際にあるようですが・・・」を書き上げるにあたりリサーチした時に動物にも人にも危害を与えかねない、とても危険な要注意人物を見つけました。さらに調べると、紐ずる形式にどんどん出てきまして、野良猫駆除を目的に「毒餌」を使用することを推薦し、布教するものまでいて、完全犯罪ができるされる毒餌マニュアルさえ見つかりました。更に毒餌に止まらず、「野良猫駆除」を目的に様々な完全犯罪の布教とマニュアルがあるものまで見つけていて、未熟な動物保護団体まで勧誘するぐらいですから、まるでオウム真理教状態で、周りは駆除することを好み望んでいる者や、悪意で満ちたものの集まりです。彼らは法を掻い潜って行動し布教していますので、もしかしたら、被害を受けた子たちは、彼らの被害者かもしれません。情報を会下れば常時更新しているのが下記ですので、情報源にご利用くださいませ。

【大拡散希望】動物にも人にも要危険人物!!―毒餌などで完全犯罪を目論む拡散野郎を通報を!!!

 

さて、ここから本題です。改定された条例をいいことに、毒餌を使って完全犯罪を目論む者が出てくる可能性がありますので、対応法を示します。

 

まずは報道より

【改定】茨城県の野犬等の掃とうの「薬物」についての厳罰化の報道について

そして条例が下記です。

改【事実を知っておこう】最も問題とされる「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」を見てみた

上記より、薬物や毒餌に関わる条例をまとめたものを取り上げます。

【第16条 条例第13条第2項(知事は,前項の規定により野犬等を掃とうしようとするときは,当該区域内及びその近傍の住民に対して,規則で定めるところにより,その旨を周知させなければならない。)の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。
(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。
2 前項第1号の措置(知事は,野犬又は第5条第1号の
「第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
ア 警察犬,狩猟犬,身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。
ウ その他規則で定めるとき。
(2) 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。」
規定に違反してけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人に危害を加え,又は加えるおそれがあり,かつ,通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは,区域及び期間を定め,薬物を使用してこれを掃とうすることができる。)は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置(第5条の2 猫の所有者は,疾病の予防及び不慮の事故の防止等猫の健康及び安全の保持並びにふん尿の放置の防止等周辺の生活環境の保全のため,その所有する猫の屋内での飼養に努めなければならない。
(平25条例42・追加)」)は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。
(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正)】

ということで、穴だらけで、解釈によってどうとでもなるので、裁判時は、言い逃れできることができるので、動物愛護の条例とはとても言えませんね。・・・と考えていました。(これは行政に対しての話)

 

しかし、悪意がある者に対してのものは違います。上記に示した条例があるからです。予め周知措置を取られていなければなりません。周囲措置が取られていなければ、なりすましで殺傷で条例にも動物愛護法に触れます。

 

薬物の使用については、茨城県の条例には詳細が示されていませんが、だいたいどこでも同じと思います。詳しく条例に示していたところがありましたので示します。

【■松前町犬取締条例より、
【(1) 「野犬等」とは、飼育管理されていない犬又は係留されていない飼い犬をいう。 (2) 「薬物」とは、硝酸ストリキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤をいう。 (3) 「毒餌」とは、薬物を使用して調製したものをいう。 (4) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。】
という風に明確に定されていないから、周りの皆様にご協力いただき、情報を入手いたしました。


条例の内容から考えて、おそらく、状態によって、2と3のどちらかが使われるものと思われたところ、そうでした。
 

現在の対応は

改【事実を知っておこう】茨城県の野犬等の掃とうの件に関すること

こちらを熟読くださいませ。当方の考えるところの調査の報告まではまだ至っていませんが、現在時点で、行政の対応か管財課の区別がつくかと思われます。

 

―上記より抜粋ココカラー

【<捕獲の際は、条例に従って掃とうの周知を行い、薬物「硝酸ストリキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤」を用い>、<捕獲機を設置し、その場に待機>】
 
となっており、
 
【毒餌は、狂犬病から守るためであって】、【通報がない限りはゼロに等しい】
 
とありますが、県民さんの他の方によりますと「南部に野犬が多い」と情報を得ており、保護活動団体さんのお話によりますと、「南部の海側に野犬の被害が出ていると聞いている」と聞いています。
 
県民さんが聞かれた動物指導センターさんの情報でも、
【この20~30年は、一度も行われていない。】
と言われていたようですが、毒餌使用の可能性は完全に否定されていません。
 
ここから訂正が入ります。
 
【県内で毒えさを撒く部署は、生活衛生課と、動物指導センターが、協議した上で、実施するとのことです。捕獲方法も、両者で協議するとのことです。】
 
ここは今まで上げていたものです。
 
【どのような形で毒えさを撒くのか?(地面なのか?捕獲器なのか?)の問いには、まだ決まっていないとのこと。】
 
ここから訂正が入ります。
 
【生活衛生課の指示で、動物指導センターが動くそうです。】
 
そして、
 
【現在、犬を捕獲する際は、捕獲箱、捕獲器で、状況によっては、麻酔入りの吹き矢を使うこともあるそうですが、稀なケース。
すぐに眠るわけではないので、道路に飛び出して死なせてしまう危険があるため、ほとんどが捕獲器を使われるそうです。】
 
ここから元の記事です。
【毒えさは、やむを得ない場合のみ使用する。】
 
とのことで、「狂犬病の恐れがある、やむを得ないと判断された場合」のようです。

 

―ココマデー
 

ですので、なりすましの周知措置が来たとしても、生活衛生課か動物指導センターに直接連絡して確認すると、防ぐことができます。その場合は毒餌を排除しても、もともとが犯罪行為なので、違法ではありません。

 

改定可決後の今の時期ですので、遅くなりましたが取り急ぎ取り上げました。

 

※他の都道府県の方で、取り上げてほしい方はご連絡ください。私が住む地域の管轄外である場合、調査にご協力していただくことがありますが、今回の場合と同じように、条例から調べて、取りまとめて、被害を受けないように対策法まで書いて対応いたします。

 

 

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