【改定】茨城県の野犬等の掃とうの「薬物」についての厳罰化の報道について | Just One of Those Things

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≪お知らせ≫

「茨城県の「毒餌」についての条例の厳罰化の報道について」の題名にしておりましたが、「茨城県の野犬等の掃とうの「薬物」についての厳罰化の報道について」に変更します。薬物の指定が条例に規定されていないので、「毒餌」が使われる可能性がないとも言えません。

例えば、■松前町犬取締条例より、

【(1) 「野犬等」とは、飼育管理されていない犬又は係留されていない飼い犬をいう。 (2) 「薬物」とは、硝酸ストリキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤をいう。 (3) 「毒餌」とは、薬物を使用して調製したものをいう。 (4) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。】
という風に明確に定されていないからです。実際に何が使用されているのかは、県民の方が確認される必要がございます。もし確認されましたら、お知らせいただけますと、こちらも対応して記述します。

条例の内容から考えて、おそらく、状態によって、2と3のどちらかが使われるものと思われます。

≪追記≫

多くの方のご協力より情報を得ましたのでご報告いたします。

【事実を知っておこう】茨城県の野犬等の掃とうの件に関すること

 

≪追記≫

動こうと思って調べたら、全文が出ていたので書き換え、並びに、リンク間違いでの条例の詳細の訂正を行いました。熟読後に考察後に動きます。一つの記事にまとめておいた方が動きやすいので、私事ですがリンクつけときます。

動物指導センター/茨城県

保健所向上委員会

動物相談|公益社団法人日本動物福祉協会

 

また毒餌で被害に遇われた方は、下記に通報してください。

トラブルにあったら、犯罪を見つけたら(窓口)―茨城県警察

 

 

ブロ友様のご助言により眠ろうと思いましたが、眠ろうにも眠れずに、寝る前にこれだけは取り上げておきます・・・。

 

茨城県の「薬物(報道では毒餌を示唆している)」の条例の改悪についてですが、コンタクトを取ったときに聞いたように、報道に乗りました。

 

「野犬を薬物駆除?懸念 」 茨城新聞一面より―NPO法人CAPIN(キャピン)

上記では、保護活動をされている方々のご意見のやり取りなどが確認できます。が、画像で新聞の内容を読み取るのは難しいので、茨城新聞を購読されていない方にで詳しく知りたい方には難儀です。

 

Web上でも確認できますが、有料でなければ全文を読むことができません。(追記:調べていたら全文を挙げていたので書き換えます)

 

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【茨城新聞】県動物愛護条例の罰則強化 「野犬を薬物駆除?」懸念
県議ら「説明不足気味」 県「促進の意図ない」
2018年10月7日
 
先月の県議会で、「県動物愛護管理条例」の罰則強化が成立したことから、「野犬を薬物で駆除するのでは」との懸念が一部で広まっている。同条例の改正により、犬の放し飼いをした飼い主の罰金は「5万円以下」から「30万円以下」に強化されるが、野犬を駆除するために県が置いた薬物を撤去、移動した場合も同様の厳罰化が図られたためだ。
 
過去20年以上、県が薬物駆除をした記録はなく、県も「薬物使用を促進する意図はない」としている。ただ、条例改正に賛成した自民党からも「説明不足気味で、改正は性急だった」と批判が出ている。
 
▽項目一律
 
「野犬を排除するために薬物を使用することに対し、動物愛護団体などから削除を求める声が強く出されている」。9月27日の県議会第3回定例会最終日、共産議員が反対討論で改正に異を唱えた。議員は2016年12月に施行された「県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」を示し、「整合性をどう取るのか」と疑問を投げ掛けた。
 
これに先立つ県議会保健福祉医療委員会でもこの問題が議論された。自民のベテラン県議は議論の最後に「条例でも縛っている。軽々しく(薬物駆除を)使わないということだ」とくぎを刺した。
 
懸念を生んだのは、罰則を一律に強化したためだった。県が条例改正を図ったのは、犬の適正飼育徹底へ「罰則を全国で最も厳しい水準に引き上げ、殺処分数を減らす」(県生活衛生課)のが目的だった。ところが、放し飼いを禁ずる「係留義務」の違反と合わせ、条例の項目を一律に罰則強化したことから、「薬物駆除を進めるのでは」と勘ぐる向きが出た。
 
▽3年前の事例
 
「薬物駆除強化説」が浮上したのは別の理由もあった。05年に鳥インフルエンザが発生した常総市内の養鶏場跡付近で15年、野犬の繁殖が判明し数十匹が群れをなしていた。県は薬物駆除を検討、手続きに従い住民説明会を開いたが、動物愛護団体などの反発もあり実行に至らなかった。野犬は県や市、愛護団体などが作業部会を立ち上げ、時間をかけて保護したという。3年前に薬物駆除に着手しようとした事例が、疑念を深める一因となった。
 
かつては県内でも薬物駆除が行われていた。当時を知る関係者によると、以前は野犬にかまれる事故が県内外で多発し、1974年の茨城国体など大イベント前には駆除用の毒入り団子がまかれた。子どもがかまれる事故も今より多く、1985年のつくば科学万博の頃まで続いたという。
 
県はこの20年以上、薬物駆除の実績がゼロ。仮に着手するとしても、野犬が(1)人に危害を加えたか危害の恐れがある(2)捕獲困難-の条件を満たした上で、近隣住民に周知する必要があると愛護条例で定める。
 
動物愛護関係者は「駆除条項を削除すればいい。罰則を一律上げたのも納得いかない」と憤りをみせる。
 
▽意見聴取
 
これに対し県生活衛生課は、駆除実行のハードルが非常に高いことに加え、捕獲数減少で駆除行為そのものが不要になりつつあると説明する。その上で、狂犬病予防法にも駆除の規定があるものの、「想定外の感染症流行や緊急事態に備える必要がある」として、条項削除はしない考えだ。
 
複数の県議は、県が薬物駆除の条項をそれほど重視しないまま改正に臨んだのでは、と推察する。
 
問題に詳しい自民県議は、自民主導で議員提案し全会派の賛成で成立した殺処分ゼロ条例を例に挙げ、「愛護団体からも意見聴取し、丁寧な議論を重ねて条例をつくり上げた。今回の改正も県は県民意見の聴取手続きを取るべきだった。議論が深まらなかったのは残念」と振り返る。「もっと時間があれば罰金額に差を設ける議論もできた」としつつ、「罰則強化を『毒殺推進』とするのは論理の飛躍がある」とも指摘した。
 
改正条例は県議会での成立を受け、来年4月1日に施行される。
 
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全文を読んでいませんでしたが、民意が反対すれば覆される可能性が大きいということですね・・・。県民の皆様だけでなく、全国で反対しましょう。
 
茨城県のこれまでの動物愛護についての条例については、既に取り上げていますので下記を取らんください。
 
 
上記は、条例の薬物部分を抜粋して取り上げたものです。茨城県の動物愛護の条例については、半世紀は古いものなので、他にも改正する必要がありますが、ここでは「薬物(報道の内容では薬物を使用した毒餌ですね)」に限定します。
 
茨城県のHPで「動物愛護を」検索すると、「殺処分ゼロ運動」の活動が沢山出るほかに、それに付随する運動も出てきますが、実際は、犬や猫の被害から苦情を多く出ているとのものも出ているので、相対する状態となっています。
 
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飼い主マナー向上推進月間/茨城県 
 
茨城県には、年間約7,000件の犬猫に関する苦情や相談が寄せられています。そのほとんどは犬のふんの放置や放し飼いに関するものです。
ペットとの楽しい生活を送るために、飼い主のあなたが近所の方や動物の苦手な方に配慮して飼うことが必要です。
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年間7000件の犬猫の相談・・・何時から何時のデータでしょう。曖昧ですね。
 
上記(県のHPの検索で出たもの)については実質、証拠を挙げられていないので、件数が正確であるかどうか判断がつきかねます。
 
条例では動物愛護の定義を上手入れ行われていますが、実際は穴だらけで、容易に「薬物(おそらく、薬物を入れた毒餌です)」を仕掛けて、地域猫でさえも死んでしまうという被害もこうむっており、救われるかもしれない野犬も救えない状態です
 
調べによると、ここ数年は、動物愛護の活動を県で取り上げているので、今回の報道を見られた県民の方たちはしょうげきをうけているかもしれませんが、団体や個人の保護活動家にとっては、「詐欺だ!」と言ってもおかしくない状態になっております。
 
で…。ブロ友さんの情報ですが・・・
 
【野犬が多いのは、茨城県南部です。
そこで、保護活動している方にほんの少し、
応援もしているのですが、そんな条例が可決される環境下にあるので、苦戦されていると思います。
また、
他県の保護団体が保護活動に来られているような状況 県です。】
 
との有難いお話。茨城県南部ですね。
この地域です。
 
南部とは関係のない皆様、ご自分には関係ないとお思いかもしれませんが、何しろ穴が多い条例です。お散歩などで悪意を持つ住民から「毒餌」を設置されるかもしれません。他人ごとではありませんよ。
 
眠ると先ほど書きましたが・・・。結局、堂々の腹立たしさで眠れずに、短文ですが書きました。勿論、動きながらまだ書きますよ。怒りは収まりませんが、これで寝れますでしょうか・・・。眠れないときの不眠省の睡眠薬は副作用があるので、飲めません。まず寝ます。
 
 
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