医学生の臨床実習を明示 厚労省、大学ごとのばらつき解消 | Just One of Those Things

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古い記事ですが、はかせないといけないので取り上げます。

 

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医学生の臨床実習を明示 厚労省、大学ごとのばらつき解消  
社会2018/3/19 21:47日本経済新聞 電子版


 厚生労働省は医学部の学生が臨床実習の際にできる「医行為」の内容を見直す。学部段階で経験することが望ましい診察、治療などの内容を明示し、実習への導入を促して質の高い医師の養成につなげる。現状では実習メニューなどが大学によって異なり、研修医が独り立ちするまでに時間がかかる一因になっていると指摘されていた。


 医行為は、医師の医学的判断や技術なしに行うと人体に危害を及ぼす恐れのある行為。厚労省は3月末までに各大学の臨床実習の内容などを調査して課題を洗い出し、具体的にどんな医行為を実習中に経験させるのが適当か検討する。

 

 医学生は6年間の学部教育で講義や臨床実習などを受け、国家試験で医師免許の取得をめざす。取得後は大学病院などで研修医として臨床研修などを受ける仕組みで、医学部にいる間に基本的な医療技術や経験を身に付けることが求められる。

 

 とくに医師不足が深刻な地方の医療機関は、地域間の医師の偏在が大きくなる中、研修医を即戦力として活用している。

 

 ただ、学部での臨床実習の内容は明確に定められていないため大学によって期間などにばらつきがある。医学生が実習中に患者を傷つけた場合には賠償責任などが発生する。このため臨床実習で医行為をほとんどさせず、見学にとどめる医学部もあるという。

 

 十分な臨床経験を積んでいないと、卒業後の臨床研修で指導医が改めて一から教育する必要があり、ただちに医療現場の戦力となることが難しい。こうした課題を踏まえ、同省は医学部で経験すべき医行為を明確に定めることにした。

 

 具体的には、臨床実習で許される医行為を例示した旧厚生省の検討委員会の最終報告書を改訂する。1991年にまとめられた「前川リポート」と呼ばれる報告書で、指導医の監視、患者の同意など一定の条件下で、医学生が行う医行為を法的に認めた。

 

 同リポートは臨床実習での医行為を「実施が許容されるもの」「状況によって許容されるもの」「介助または見学にとどめるもの」の3つに分類。見直しでは、こうした表現を再検討する。

 

 「許容される」を「実施すべき」「実施が望ましい」などと改め、臨床実習への導入を促すと同時に、実習内容の共通化をめざす。厚労省の担当者は「医学生の医行為を明確化して臨床実習の充実につなげ、医師の質向上などにつなげたい」と話している。

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厚労省はこの翌日の20日、質の高い卒前の臨床実習を推進するために、医学生が行える医行為を示した1991年の報告書を26年ぶりに改訂する方針を明らかにしました。

 

「診療参加型臨床実習のための 医学生の医行為水準策定」は、何度か変えられて来ています。

平成26年7月 / 平成27年12月

 

さて、ばらつきを解消し、医師の質の向上ができますでしょうか。成功を祈ります。

 

 

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