うかつにも私は、対話ブログの記事が更新されていることを知りませんでした。
海さんに教えてもらい、昨日はじめて最新記事「獅子風蓮さんへお伝えします」(9月19日)を読みました。
シニフィエさん、だいぶお怒りのようですね。
でも、私にも言わせてください。

これまで、対話ブログの中の私を誹謗中傷する部分を削除するようにさんざん要求してきたのを無視し続けてきたのは誰ですか。

gooブログ(獅子風蓮のつぶやきブログ)の以下の記事の中で、私が黄色背景にした部分は、シニフィエさんが事実に反して私を誹謗中傷した部分ですから、対話ブログからの削除を求めます。
対話ブログ・ラストステージ:そしてブログ休止へ その1」(8月4日)
対話ブログ・ラストステージ:そしてブログ休止へ その5」(8月9日)
事実に反した誹謗中傷である点について、シニフィエさんは認め、私に謝罪までしているのですから、いまだに削除していないことが不誠実極まりないと思います。

また、HOPEさんがHOPEさんの関わった全てのコメントを消去してほしいと希望されていますので、そのように対応していただきたいと思います。
その上で、自分の責任をHOPEさんになすりつけたことについて、HOPEさんにきちんと謝罪してください。

詳しくは、このブログ(獅子風蓮の夏空ブログ)の以下の記事を熟読してください。
冤罪は晴れたのか?①~⑥」(02-10~)
HOPEさんからの伝言」(02-15)
私はどんな小さな冤罪も許さない! その1~3」(05-11~)

その上で、以下の疑問・要望にも誠実に答えてください。
●「寿司ふーれん」のブログとシニフィエさんの関係について。

●パクリ事件のとき、シニフィエさんは被害者のHさんと勇気ある告発者のSさんに謝罪しましたが、その後、お二人を侮辱するようなコメントを承認して、お二人を傷つけました。このことをどう思いますか。
●シニフィエさんの捏造した記事に乗っかって私を誹謗中傷した対話ブログ常連のコメントを削除し謝罪するように、対話ブログの場で常連たちに呼びかけてください。
シニフィエさんは私を誹謗中傷する発言について謝罪しているのですから、当然でしょう。

そもそも、シニフィエさんは「無断掲載」は良くないといいますが、SGKMKパクリ事件の際にシニフィエさんがどんな発言をしているのか見てみましょう。

対話ブログの「あなたが知っている最新の統監数と地区座の参加人数の内訳を教えてください」という記事についたシニフィエさん自身のコメントです。

signifie            2021年2月2日 11:55
SGKMKさん、とりあえずご指摘のコメントは削除しました。
私はこのブログの管理で手いっぱいで、よそ様のブログを見に行くことはほとんどないので、砂糖さんやゼロさんのブログに何が書いてあったのか知りません。誰かから著作権侵害だという指摘があったのでしょうか。状況が今ひとつわからないので何とも言えませんが、もしどなたかの文章を紹介するときは、最低限出所を明記して、どこからどこまでが引用なのかが明確であれば問題ないと思います。もちろん著者に許可をもらってから掲載をしていただければ問題ないと思います。どこの誰の言葉かを明記しないで丸ごとコピペするのは問題ですが、引用ではなく、どこの誰がこういった意味のことを書いていましたといった感じで、自分の言葉で紹介するのも問題ないです。逆に引用としながら内容を勝手に変えるものダメです。
私もこのスレッドに苫米地英人さんの『思考停止という病』という本から一部を引用しています。何が何でも他人の文章を掲載したら即著作権侵害とはなりません。
参考までに↓の
https://homepage-reborn.com/2016/12/08/著作権侵害しない!ブログでの正しい引用と転載/
『引用として認められる条件』という項目を読んでいただければわかりやすいと思います。
コメント内容に引用が必要な場合は、こうしたことに注意していただければ問題ないと思います。
ただ、今回のSGKMKさんの件はどこの何が引用なのか、誰に対して著作権侵害なのか、さっぱりわかりませんでした。


シニフィエさん自身、
「どなたかの文章を紹介するときは、最低限出所を明記して、どこからどこまでが引用なのかが明確であれば問題ないと思います」と言っていますね。

ちなみに、シニフィエさんが紹介した上記のサイト
著作権侵害をしない!正しい引用と転載の方法&画像の利用方法
から、「引用するときのルール」について「引用」しておきたいと思います。

著作権法で定められている、著作権者の了解なく引用することができる要件には以下の7項目があります。
・引用する資料等は既に公表されているものであること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う必然性があること
・出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)
        出典元:著作権なるほど質問箱


私の連載におけるシニフィエさんのブログの引用は、上記に照らし、なんら問題はないと思います。

当面、gooブログ(獅子風蓮のつぶやきブログ)の連載については、ブログの事務局から削除されるまで続けたいと思います。
でも、シニフィエさんから、私やHOPEさんに対して誠意ある対応があり、私との対話が成立するなら、あなたの嫌がる部分については引用を取り下げる用意があります。

是非、コメント欄で対話しようではありませんか。
シニフィエさん。

獅子風蓮