★外国人への生活保護支給は廃止すべき。 | きゅうじのブログ アメブロ版

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日本にとって、共通の価値観を共有ができない国々の事を、初心者でもわかるように伝えるのが目標です。上級者には物足りないと思いますが、よろしくお付き合いください。<m(__)m>
きゅうじとは【救治】【急事】【灸治】 【旧辞】【旧時】【旧事】から名付けました。

※ライブドア版より転載

雅信@masanobu_i

【日本第一党】大阪市役所VS桜井誠 

入国6日目で生活保護申請→支給 

桜井氏「国民の税金をね、こんなふざけたことに使うな!って言ってるんですよ。」

kbm56764@kbm567641

そもそも何故日本が、外国人に生活保護?生活に困窮してるならその国の政府が保護すべきでしょ。

国民を守る義務があるのはその国の政府。

pikumoco@pikumoco

私たちの税金でどうして外国人を養わなければならないのか? 

しかも入国して6日目に。 完全に生活保護目的で来てるわけだから本国に送り返さないと。 お役所仕事だよな。

べるく@xgXioMtmAd2bDkh

大阪で彼らが生活保護申請する時、彼らは大概、30人くらいの集団で一斉に窓口へやって来ます。

受け付ける側も、きちんとチェックしていたら、窓口が開店休業みたいな状態になってしまうので、やむなく簡単に通してしまう。

こういう戦術が使われるそうです💦。

NyankoSensei@MasterNyankoJP

そもそも入管法がザルですよね。水際で食い止めていただかないと。

 

【拡散希望・国は外国人生活保護を放置!】

私の質疑で正式に神戸市として59億円の外国人生活保護の実態と法の対象外等の問題提起を、所管する厚生労働省 矢田貝泰之保護課長(当時)に伝えたが、国は特段対応をしない事が明らかに。

国は生保の実態把握し廃止すべし!

詳細は動⇒https://youtu.be/U6ap5wdCV9A

のろまなこうれいしゃ@煽って来るな!@aottekuruna

あくまで通知だから、保護するかどうかは福祉事務所で決めろが厚労省の逃げ。

外国人に対する支給を止める場合、申請してくる連中のバックに半ぐれやら反社会勢力やら一応NPOを名乗る怖い人などが付いてるので、福祉事務所職員だけでは対応しきれないと思います。

うののさらら@2PQQI350AsGzceL

うえはた先生、お疲れ様です! 

外国人の生活保護は憲法違反ですし、外国人が日本に頼るのもおかしな話です。

多くの人が外国人の生活保護の事を知った方がいいですね。

厚生省や首相官邸にメールしてみます。

議員帰化情報公開を推進@74LL2LQ75wy7roy

問題はこれですね

ボーダー@scQGZEYd8LmlZ3y

日本で、日本人が生活保護を受給出来ない人がいるのに、なぜ外国人が受給できるんだ?どう考えてもおかしい。 

厚生労働省は批判を恐れて、手を出したくないのでしょうね。 

解体して違う組織がほしい。

下矢印下矢印下矢印

韓国・朝鮮人の生活保護受給者数が、外国人の生活保護の割合で最も多い 

外国人の生活保護の総数 43479 

※画像より増えています。↓

1 韓国・朝鮮 28796 ←異常

2 フィリピン 4902 3 中国 4443 4 ブラジル 1532 5 ブラジル以外の中南米 962 6 ベトナム 651 7 アメリカ 115 8 カンボジア 65 その他 2013 

人口別の受給世帯割合を比較すると、日本人は81人に1世帯で、韓国人・北朝鮮人は19人に1世帯の割合。 

取り合えず日本が外国人に生活保護費を出す理由は無いはずです!

必要なら、帰りの渡航費だけにすべきです

移民と言うのは良く働いてそこの国に忠誠を近い発展に尽くす民を 言うのであって、

朝鮮人の場合は寄生と言います

治安を乱して、国力を低下させるだけの移民はいりません!! 

対抗処置で在日を祖国帰還させるべき。

外国人の生活保護の適用について 

1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により 「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に 対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされています.。

この社会局長通知は

「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、 単に一方的な行政措置によって行っている」

のである。

しかもこの通達では「当分の間」と言っています。 

何時まで続くの? 

点線点線点線点線点線

1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。 

2)憲法の生存権は国民を対象としている。

3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。 

4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。

5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。

6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。 

7)公務員は憲法を尊重する義務がある。 

点線点線点線点線点線

以上のことから外人の生活保護公営住宅の使用憲法違反であることは明らか。 

外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。 

何故 権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。 

2万人にのぼる国民が路上生活をする中、

憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けているなど許されない。 

政府は直ちに外国人の生活保護等を中止国民を保護せよ。  

 

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