《答弁》
議員ご指摘のとおり、外郭団体のうち株式会社は本市として取り組むべき課題があるのは事実であります。
このため、平成26年度より経済環境局に、エーリックなど所管する4つの株式会社を含む、7つの外郭団体の経営改善を担当する組織を設備し、取組に着手しております。
一方、ご質問のエーリックへの貸付金については、先程申し上げましたように、本市が
主体的に同社の設立に関わった経緯等から短期貸付を行ってきたものであります。
このため、直ちに貸付を見直すことは、設立にご協力いただいた122名の株主の皆様や、インキュベーションセンターに入居いただいている多くの事業者への影響は大きいものがあり、当面、貸付けは必要と考えております。
議員お尋ねのエーリックの経営につきましては、資金収支面では、平成19年度に施設建設のための長期借入金を全て返済し、平成20年度以降は損益収支の黒字が続いておりますが、一方で、施設の老朽化に伴う改修費用の増加による資金需要が見込まれます。
本市といたしましては、これらエーリックの資金収支の動向を踏まえ、貸付金の減額に向けて取り組む必要があると考えております。
こうした中、毎年度の貸付額の協議に加え、平成26年度からは、長期的な施設改修計画の策定や資金収支見通しの作成についての協議を進めてきたところであり、現在、これを含めて、今後のあり方について検討を要請し、課題の共有に努めているところでございます。
1-⑭又、市全体の財政運営上はどのようにお考えでしょうか。
《答弁》
オーバーナイトは課題であるとは認識しておりますが、本市が主体的に設立したという経緯も踏まえる中で、財政運営上におきましても、株式会社エーリックの経営改善の状況や、市の財政負担への影響を総合的に勘案し、当面の間、必要最小限度の金額の範囲で、貸付支援を行わざるを得ないものと考えております。
そのような中、近年、徐々に貸付金額を減額していることから、今後も、株式会社エーリックに対しては、引き続き経営改善を求め、更なる貸付金額の減額に努めていきたいと考えております。
1-⑮この株式会社エーリック社は、設立当初から様々な目的や事情は一定理解出来ますが、しかし、平成5年の創業以来15年間連続赤字の上、単コロという自治法上抵触する手法を長年取り続けてこられ、現在はオーバーナイトという望ましくない会計操作を行ってこられたことにより経営努力がほとんどなされてこなかったように思います。このような一般的にあり得ない借り入れ方で定期的な元金の返済も契約されず、利息のみ支払い、ある時払いの催促なしが経営努力を阻害していたように思いますがいかがでしょうか。
《答弁》
エーリックは、これまでから3年のスパンで「中期計画」を策定し、入居率の向上や経営の効率化に取り組んでおります。
特に平成17年度に大口テナント退去で入居率が大幅に下降した時期には、3年間の「経営改善計画」を策定し、人件費抑制や採算性の低い業務の廃止、維持管理経費のカットをはじめとする固定費抑制に取り組んでまいりました。
併せて、役員及び社員が一丸となって、入居率向上に向けた営業活動に継続して取り組んだ結果、平成17年度末に44.3%であった入居率は、27年度末には96.7%まで向上しております。
以上から、現行の短期貸付が同社の経営努力を阻害しているとのご指摘は、必ずしも当たらないと考えております。
エーリックの今後の方向性につきましては、先ほどもご答弁いたしましたとおり、平成26年度から長期的な収支見通しの作成などについて協議を行い、現在、同社に対して今後のあり方について検討を要請し、課題の共有に努めているところでございます。
先ほど来、ご質問いただいております貸付金につきましても、この中で検討してまいります。
先ほどご答弁頂いた今後に向けた経営方針を目に見える形にして頂きたいと思います。又、来年の予算議会にてオーバーナイトをされているのか確認させて頂きます。
最後に、市民の皆様に説明責任が適切にはたせるよう、法令等のルールに従った財政運営を宜しくお願いたします。
以上で、私の全ての質問を終了致します。ご清聴ありがとうございました。
1-⑩このエーリック社に対して分かる範囲で言いますと平成14年から約1,000万~1,500万のインキュべーション機能に係る補助金を出されていますが、補助金を出している所から利息をもらっているという事は、タコが自分の足を食べるのと同じで自らのお金が迂回しているだけではないかと思いますが、いかがでしょうか。
《答弁》
ご指摘のエーリックに対する補助金につきましては、同社の設立趣旨である産業育成支援を行うインキュベーション機能の向上と新規産業の集積を促進することを目的にエーリックが実施する「事業」への支援として交付しているもので、補助金は、その事業経費の一部に充当されております。
また、貸付金につきましては、基本的には、建物や設備などの維持補修費や社員の給与支払いなど、運転資金のショートを回避するため支援しているものでございます。
貸付金に係る利息については、同社の賃貸事業を中心とする事業活動で得た収入をもって本市への支払いに充てられております。
1-⑪2014年度に総務省よりだされた外郭団体や第3セクターなどの経営健全化に対する指針では「単コロやオーバーナイトは、本来は長期貸付けや補助金で対応すべき」と是正を求めております。つまり国より単コロやオーバーナイトは、本来長期貸付金にすべきところを短期貸付金に形式上、置き換えただけの会計操作であり、望ましくないのでやめて下さいと2年前に言われていながらなぜこの様な手法を続けているのでしょうか。
《答弁》
本市といたしましては、一般会計からの貸付においても、必要最小限度の金額について短期貸付を行うこととしている中で、つなぎ資金に当たる基金からの貸付金額も一体的に見直し、平成25年度から貸付金額を減額してきているところでございます。しかしながら、現時点では、段階的な貸付金額の減額にとどまっており、完全な貸付金の解消に向けては年月を要することから、その間はオーバーナイトにより、貸付を継続せざるを得ないと考えております。
1-⑫昨年11月に取りまとめられた総務省自治財政局「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会」の報告書では、年度を超えた基金の運用については、安全確実性、有利性、支払い準備性や換金性などの3要件が充足されているかどうかの視点が重要であるとしています。エーリック社への貸付金は「元金据え置き方式」で元金は返済されず利息のみの支払いとなっているとのことですが、3要件のうちの支払い準備性や換金性の点からは、純粋な運用とはよべないのではないでしょうか?
《答弁》
基金の運用につきましては、運用期間によらず、尼崎市公金管理運用基準の原則である、「元本の安全性の確保」、「運用に伴う収益性の確保」、「運用する公金に応じた流動性の確保」に基づき、運用しております。株式会社エーリックへのつなぎ資金の貸付につきましても、市の翌年度歳出予算に貸付金が計上されている以上、元金返済が可能であることに加え、資金計画に基づき運用しており、公共施設設備基金の設置目的に支障をきたすものではないことから、取り崩しの必要が生じた際には、所要額を取り崩すことができるといった、支払準備性などの流動性についても確保されているものであり、基金の運用上、問題ないものと考えております。
1-⑬この様なオーバーナイトについては、本来、経営状態が悪い外郭団体に対して資金を供給し続ける必要があるのであれば、反復かつ継続的な短期貸付でなく、実態に即して長期貸付や補助金などの交付による対応を行うべきと提言されている中にあって、債務額の多さや効率化の面からも、存続さえ議論に上る外郭団体ましてや株式会社に運用の名のもとに、短期貸付を行い続けるのは得策ではないと考えます。今後、エーリック社の経営や方向性はどのようにお考えでしょうか。
1-⑥事前説明にて過去に単コロを行っていたとお聞き致しましたが、いつからいつまで単コロを行われていたのでしょうか。
《答弁》
平成6年度から平成19年度までの間、本市から株式会社エーリックへ「単年度転がし」、いわゆる「単コロ」で短期貸付を行っておりました。また、いわゆる「オーバーナイト」によるつなぎ資金としての貸付につきましては、平成20年度から行っております。
1-⑦では、なぜ単コロをやめオーバーナイトにされたのか。それと単コロとオーバーナイトを分かりやすくご説明頂けますでしょうか。
《答弁》
単コロとは、年度当初に借り入れた貸付金を出納整理期間中に、翌年度の予算の貸付金を財源として、返済するものでございます。
また、オーバーナイトは一般的には、年度当初に借り入れた貸付金の返済財源として、年度をまたぐ3月31日から4月1日までのつなぎ資金を金融機関等から借り入れることで、年度末に一旦全額返済し、4月1日に翌年度予算の貸付金により、金融機関等から借り入れたつなぎ資金の返済に充てるものでございます。
出納整理期間を活用した単コロについては、総務省より、地方自治法が定めた会計年度独立の原則に抵触する可能性が高いという見解が示されたことから、単コロからオーバーナイトに変更したものでございます。
1-⑧オーバーナイトを平成20年から行われているようですが、全く問題ないと認識されているのでしょうか。又、年度末に貸し付けるお金は何を原資としているのでしょうか。
《答弁》
現在行っている貸付金の原資は、公共施設設備基金でございます。
オーバーナイトは、一概に違法とまでは言えないものの、課題であるとは認識しておりますが、本市といたしましては、過去の経緯等を踏まえつつ、株式会社エーリックの経営改善の状況や、市の財政負担への影響を総合的に勘案し、当面の間、必要最小限度の金額の範囲で、貸付支援を行わざるを得ないものと考えております。
1-⑨基金から貸付返済という事ですが、それは健全化判断比率上問題ではないのでしょうか。又、エーリック社から0.1%の金利を得ているので運用ですとお聞き致しましたが、本来なら銀行等に預金し利息を得るのが通常の運用ではないでしょうか。
《答弁》
基金からの年度をまたぐ貸付金は、健全化判断比率のうち将来負担比率の算定において、充当可能基金の残額から減額することで、既に将来負担比率に反映させていることから、健全化判断比率の算定上、問題はないものと考えております。
また、運用の面からは、議員ご指摘のとおり、預金や債券による運用が通常の運用ではございますが、先ほどご答弁いたしましたとおり、株式会社エーリックの経営改善の状況や、市の財政負担への影響を総合的に勘案し、当面の間、市として必要最小限度の金額の範囲で、貸付支援を行わざるを得ないと判断していることから、基金の運用の一環として
、つなぎ資金部分の短期貸付を継続的に行っているものでございます。
《答弁》
現在、株式会社エーリックに対して、一般会計から短期貸付金として、年度当初に運転資金を貸し付け、年度末には、旦全額回収しております。
また、年度末から年度当初にかけて、株式会社エーリックにおいて、一般会計への貸付金返済のため、一時的に不足する運転資金を、市が保有する基金から、基金運用の一環として、年度を越えた貸付を行っておりますが、健全化判断比率における将来負担比率の算定上、充当可能基金の残高から、当該貸付金相当額を控除することより、将来負担比率に
は適切に参入しております。
また、決算書の中の「財産に関する調書」において、当該貸付金に係る運用額を明記することで、適切な情報開示に努めているところでございます。
1-③“ということは、短期貸付であっても将来負担比率上、分子である充当可能基金額から出しているので、3月31日の決算日にこの1日をもって、一定捕捉され資金不足として認識されているということでよろしいですか。確認致します。
1-④ではなぜ、エーリック社が銀行から借りずに本市が直接、短期貸付にする必要があるのでしょうか。
《答弁》
産業構造の都市型化への転換を促進するため、本市は平成元年にリサーチコア設備計画を策定し、産業育成支援の拠点づくり等の設備を進めてまいりました。
そのなかで、株式会社エーリックにつきましては、産業育成支援機関として、「尼崎リサーチ・インキュベーションセンター」の設備運営等の中核的な役割を担う主体として、本市が中心となり設立した経緯があります。
同社への短期貸付につきましては、設立直後から、バブル経済の破たんの影響等による厳しい経営状態が続いたことから、収支不足を補うために行ってきたものでございます。
1-⑤このエーリック社に対する短期貸付は単コロやオーバーナイトに当てはまらないのでしょうか。
《答弁》
現在、株式会社エーリックへの短期貸付は、基本的に4月1日に貸付を行い、年度末の3月31日に回収しております。
これについては、いわゆる「単コロ」にも「オーバーナイト」にも該当いたしませんが、株式会社エーリックは、この年度末の返済資金が必要になりますので、つなぎ資金として、市が保有する基金から貸付を行っております。
直近の例で申し上げますと、平成28年3月31日に貸し付けて平成28年4月1日に回収している公共施設整備基金からの貸付がそれに該当し、この貸付は、いわゆる「オーバーナイト」と呼ばれるものでございます。
一問一答
1-①株式会社エーリックへの本市の出資比率と出資金額、他の主な出資会社上位5社と出資比率、又、創業何年になり、その内何年が黒字で何年が赤字でしょうか。お答えください。
《答弁》
株式会社エーリックに対する本市の出資比率は17.41%、出資額は4億5千万円で、筆頭株主になっております。続く上位4者の出資比率と出資金額としましては、兵庫県と株式会社日本政策投資銀行が2位で、ともに出資比率が12.38%、出資金額は3億2千万円、4位が神鋼不動産株式会社で出資比率が8.55%、出資金額は2億2千百万円、5位が日本国土開発株式会社で出資比率が5.8%、出資金額は1億5千万円でございます。
株式会社エーリックの設立は平成3年ですが、平成5年4月の尼崎リサーチ・インキュベーションセンターの開設により、インキュベーション施設としての業務を開始してから現在で23年と半年余りが経過しております。
この23年間のうち、平成19年度までの連続15期は赤字を計上しておりましたが、平成20年度の決算からは単年度黒字に転換し、現在に至っております。
1-②短期貸付金と長期貸付金の違いをご説明頂けますでしょうか。
《答弁》
一般的に、会計用語としましては、決算日の翌月から、1年以内に支払期日が到来するものを短期貸付金と言い、1年を超える返済期限で貸し付けるものを長期貸付金と定義付
けられております。
つまり、貸付を行った同一年度内に貸付金額と同額の返済が行われるものが短期貸付金であり、一方、返済が複数年度にまたがるものを長期貸付金としているものでございます。
1-③健全化法上必ずしも捉え切れない財政運営上の課題として一般会計から外郭団体等に対して反復かつ継続的に行われている短期貸付が、健全化判断比率上、補足されていないことや、基金から一般会計等への年度を超えた繰替運用が、資金の不足として認識されないことが懸念されていますが、本市においてどのように取り扱われているか2点についてお答え下さい。
平成28年12月第20回定例会 12月 8日(木)
外郭団体等への短期貸付金についてお伺い致します。今年9月の朝日新聞や11月の神戸新聞にて神戸市の会計操作について取り上げられていました。本市においても同様の操作が行われているのかについて質問させて頂きます。地方財政の健全化については、平成21年度に地方公共団体の財政の健全化に関する法律、(平成19年法律第94号)(以下「健全化法」)が全面的に施工されたことにより、地方公共団体の財政情報の開示がなされました。健全化法については、各地方団体において、自らの財政状況を適格に把握し、継続的に財政健全化の取り組みを進められるよう、財政分析手法についても新たな観点からの検討が必要となっていると総務省自治財政局の地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会の報告書(案)にて昨年11月に提言されています。
ここでお伺い致します。この健全化法が施工されて以後、昨年の提言にもあった財政分析手法の新たな観点からの取り組みはここ数年で本市においては何があるのでしょうか。又、現在、本市において短期貸付金を行っている外郭団体や第3セクターはあるのでしょうか。あるのであればいつから、いくら短期貸付を行っているのかお答え下さい。
以上で、1問目の質問を終了致します。
《答弁》
当該報告書の中では、必ずしも把握しきれていない財政負担を客観的に把握するため、第3セクター等に対する短期貸付について、健全化判断比率の算定にあたり補足すること、
また、地方公会計によって把握される新たな財政指標による財政分析等により、より分かりやすい財政状況の開示や、財政運営への活用について提言されております。
このような中、本市におきましても、あまがさき「未来へつなぐ」プロジェクトにおいて、ストック情報である将来負担の金額についての目標を定め、併せて、構造改善の取組
を進めるとともに、統一的基準による地方公会計制度の導入についても、現在、検討を行っているところでございます。
また、本市から短期貸付を行っている外郭団体等については、「株式会社エーリック」に対して、運転資金として、平成5年度から3億円の貸付を開始し、平成8年度には6億6千万円に増額、平成18年度から平成24年度までは、毎年8億円を貸付けておりました。
その後、貸付額の減額を行い、平成25年度から平成26年度にかけては、7億8千万円の貸付を、平成27年度からは、毎年6億8千万円の貸付を行っているところでございます。
平成28年12月第20回定例会質問
1. 財政健全化法における
外郭団体等への短期貸付金について
ポイント
市は、株式会社エーリックに対して創業以来23年間単コロ・オーバーナイトを実施!
◆ 市は、外郭団体(株)エ-リックに対して単年度貸付《H5年~H19年単コロ・H20~現在オーバーナイト》を実施!
◆ 市は、H5年から3億円・H18年~24年まで8億円・H25~現在6億8000万円単年度貸付。
なぜ、通常の長期貸し付けにしないのか?単コロを続け会計操作の末、夕張は破綻!?
◆ 元金返済の契約も無く、金利も0.1%と非常に安い。
【単コロとは】
単年度転がしの略で、自治体が、毎年4月1日に出資法人に対しお金を貸付、決算作業のために年度をまたいで資金の調整ができる「出納整理期間」4月~5月)を利用して、翌年度の財源を充てて、年度末(3月31日)に返済があったように処理する。
【オーバーナイトとは】
自治体が、毎年4月1日に出資法人に対しお金を貸付、年度末3月31日に金融機関や自治体の基金等から再度出資法人に貸付、いったん返済し、翌年度に自治体が再び法人に貸し、それをもとに自治体や金融機関に返済する。
このような会計操作を今なお行っていることに対して極めて遺憾に思う。
長期貸付にすることの弊害は、市の財源が一時的に減少するのと(株)エーリックの経営が厳しくなる。本来は、長期貸付にすべきである。
3-④では、現状のままでは良くないとお考えの中で、法律で定めることはできなということですが、平成12年に指針が通知され16年間全く改善されていません。今後、何年かかっても改善されるとは思い難いのですが。いつまでにどのように改善されるおつもりなのでしょうか。お答え下さい。
《答弁》
先程、ご答弁申し上げました通り、今後につきましても、本指針に基づいた運用を遵守
するよう周知を図ってまいりたいと考えております。
④-1指針に則って各機関の委員の任命を行ってもらいたいとは思っているが条例や規則で縛ることは行わない。という事は、別にどちらでもいいですよと理解できますが、そうなると最初に確認した守るべきと思っているとの整合性はどの様に説明されますか。
全く説明になっていないと思います。是非、特例を設けた上で条例制定をお願いいたします。
3-⑤では、附属機関の人選の公開についてお伺いいたします。委員の選任プロセスを一律に公開することはなじみにくいものと考えておりますと、6月ご答弁いただきました。この委員の内部的に任命している部分が執行機関の御用機関や執行機関の責任を転嫁する為の隠れ蓑と思われる部分と考えますがどのようにお考えでしょうか。お答え下さい。
《答弁》
附属機関の委員の選定方法につきましては、当該附属機関の設置の趣旨・目的や、委員
の選出区分を踏まえた中で、公募がふさわしい場合については、委員決定までのプロセス
を明らかにする中で公募を行っておりその透明性を確保しております。
一方で、学識経験者などの幅広い知識や高度の専門性を有する方については、直接の依
頼や関係団体への推薦依頼などにより就任をお願いしているものであり、一律にそのプロ
セス全てを公開することは、円滑な人材確保といった観点から馴染みにくいものと考えて
おります。
⑤-1 人選の公開ではなく選任のプロセスぐらいは可視化すべきです。その様に内部で隠すように行うところが不信感を生むように思いますがいかがでしょうか。お答えください。
ここ1、2年の内に各機関を精査し条例や規定にそぐわない機関には特例を儲けた上で条例を制定し、また、委員の任命もその決定プロセスの可視化も条例内に明記して頂くことをお願い致します。
以上で、私の全ての質問を終了致します。ご清聴ありがとうございました。