(1) 本件処分場における雨水、湧水とその対策
ア 前記2(1)ア(イ)のとおり、本件予定地には数か所の湧水点があるところ、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件処分場における雨水、湧水とその対策に関しては、以下の事実が認められる。
(ア) 本件処分場の事業計画書の配水計画によれば、本件予定地の周辺に排水溝を設けて隣接地からの雨水、表面水や本件予定地内の数か所で確認されている湧水等を集め、他方で谷の底部の中心部付近には透水管(枝管付)を2本設置して、埋立予定地に降った雨水や埋立部分を通過して底部に集まった浸透水を集める構造で、いずれの水も擁壁の北側に設置される調整池に導かれる。
(甲2、3、126、乙6〈枝番を含む。〉、36、37)
(イ) 本件処分場の湧水や埋め立てられた廃棄物の間を通過した雨水の一部は、透水管を通って調整池に流れる。しかし、それ以外の雨水は、埋立部分の法面や埋立面から地下に浸透することが予測され(特に、埋立進行中は、廃棄物の飛散防止等のための覆土しかしないのであるから、容易に雨水等は埋立面から浸透することが考えられる。)、また、埋立が終了して最終覆土されても多少透水係数が低下するとしても、地表面からの浸透は予想される。湧水についても、本件処分場内の湧水地点が埋め立てられた後は、湧水は埋め立てられた廃棄物の間を浸透すると予想され、本件処分場は、これらの水が、やがて埋立部分の底部に到達することを遮断する構造にはなっていない。
このため、本件予定地の地下には前認定のとおり坑道跡等があり、また、既に鉱害復旧の対象となる地盤沈下が発生して地層にズレ等があることが当然予想され、また、断層が存在していること等の本件予定地の地下構造と地質に照らすと、埋立部分を通過して水が更に地下に浸透する可能性を否定することはできない。
(以上につき、甲24、61、71の1、72、105、113~115)
イ なお、控訴人は、湧水対策として、湧水地点に竪型集水管を設け、独自に排水を行うとしているが、(乙36)、湧水点の全てを的確に把握した上で、集水管を固定することは容易ではなく、また、谷地形において発生する湧水の性質上、埋立に従って湧水点そのものが移動することも考えられるのであり、湧水対策、すなわち湧水が埋め立てられた廃棄物と接触することを防ぐには、控訴人の対策は十分とは言い難い。
控訴人は、上記対策とともに、本件処分場の底部(地盤と接触する部分)にその強化対策としてソイルセメントを敷きならす計画を有しているようであるが、湧水点を廃棄物やソイルセメントで上から塞ぐと、湧水点の水の流れの上部で推移が上昇し、前記(1)イで述べたと同様に、新たな水の流れの発生や土壌の圧縮沈下が起こりかねないのであって、湧水対策としては到底万全の対策とはいえない。
(2) 安定型最終処分場の安全性
ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(ア) 本件処分場は、安定型最終処分場であるが、その実質は必ずしも「安定」とはいえない状態にある。
すなわち、安定型最終処分場においても、無害であるはずの安定5品目の中にも他の汚染物質が残存していたり、付着していたりすることにより、これらが次第に浸出水中に含まれてくる可能性があること、また、金属も埋め立てられて長期間廃棄物処分場の浸透水にさらされることによって金属間に電流が流れてイオン化傾向の大きい金属は溶出する可能性が高く、条件によっては細菌が金属を溶出させる可能性もあること。また、安定型最終処分場に埋立が認められていない廃棄物が混入することもあることなどから、廃棄物そのものは安定5品目であっても、処分場の周辺環境を汚染させ、水質が汚染される危険性があることはひていできない。 (甲18、19、80、86)
環境庁中央環境審議会廃棄物部会は、上記の状況に鑑みて、以下の答申を行っている。
「安定型廃棄物については、有機性汚濁の原因となる物質の含有・溶出、有害物質の湧出の観点からそれ自体問題のないもの、あるいはそのような汚染の原因となるような物質・混入がないものに限定することが必要である。今後とも安定型処分が認められるものとしては、ガラスくず及び陶磁器くず(ただし、ブラウン管、石膏ボード等を除く)及び建設廃材(コンクリートがら等)が該当する。さらに、これらについては、分別して排出されることが明らかなもの、あるいは選別施設において十分に選別された(熱灼減量が5%以下になったもの)に限定される必要がある。これら以外の現行安定型品目(廃プラスチック塁、金属くず及びゴムくず)については、特に適正なリサイクルの推進と図る観点から安定型処分場への搬入を抑制すべきである。」と。
福島原発は、廃炉が決定されているので、とてつもない産業廃棄物だと言うことが分ります。この処理にどのくらいの時間と費用がかかるのか。安定型の処分場とは比較にならない費用と時間がかかります。政府と東電は、福島第一原発の処理にかかる表と時間を国民に明らかにする義務があります。ところが、その事故を過小に評価して、必要な財政出動をしていないところが大きな問題だと思います。(文責 河野礼至)