連絡協議会は結成してから、毎月一回の幹事会を開催して、運動の方針を決めています。県廃棄物対策課交渉を定期的に持たせる、環境省交渉を行う、、九州環境省交渉を行う、毎年1月に、住民団体交流集会を行うなどの活動を、産業廃棄物処分場、一般廃棄物処分場、焼却炉の区別なく行ってきました。環境省交渉で印象に残ったのは出席した課長が、福岡県は、県民に信頼されていませんね。と発言したことでした。福岡県知事は、全国知事会の会長ですが、地元では、環境問題で問題にされないほどの位置にいるのです。

住民団体交流会では、記念講演をしてもらい。1年間の活動を振り返り、各団体の活動を報告しあってっています。活動の報告はこの様なものです。

福岡県処分場・環境問題連絡協議会活動報告
2002,12,1
              福岡県処分場・環境問題連絡協議会事務局

福岡県処分場・環境問題連絡協議会のこの一年は、処分場に反対し環境を守る運動が大きく発展したといえます。その特徴は大きく二つにまとめることができます。
 ①産廃処分場の要求が具体的になり、と住民団体が共同で、違法廃棄物を撤去せよなどの要求で県廃棄物対策課交渉を何度も行っていること、環境省とも交渉するようになっています。
 ②大型焼却炉に反対する運動では、工事が進み、試運転が始まるという中でも仮処分裁判だけでなく、ダイオキシンの排出量を恒常的に観測できる機器 具体的には「アメーザー」という機種を設置する運動が、全国的な連携の中で進んでいったことです。
 年表をそいにしながら、活動を紹介していきたいと思います。
 昨年の12月10日には、第三回住民団体交流会を福岡市の都久志会館で開催しました。参加者320名を数え、香川県豊島産廃処分場問題の副弁護団長をされていた大川真郎弁護士を講師に開催しました。豊島の運動がどのような経過の中で勝利することができたかをまなぶことができました。また、若いお母さんパーのあふれる活動は、参加者に感銘を与えました。
 本年度の連絡協議会の活動で特徴的なのは、産廃問題の3団体(上陽、山神、川崎)が、連絡協議会にまだ参加はしていませんが筑穂町自然環境対策住民会議の4団体が共同行動を行ったと言うことです。その基本要求は、「法令を遵守させ産廃処分場の安全性を確保する」というのもでした。
 4月8日、6月10日、7月29日、10月15日、11月27日の5回行いました。弁護団との打ち合わせも、交渉と後におこないました。11月27日の交渉では、環境汚染を認めない県に対して、第一に麻生渡知事には、産廃処分場からの環境汚染の実態などが廃棄物対策課で握りつぶされ届いていないのではないか。直接知事にあって状況を訴えたい。
第二に、筑穂町の産廃処分場に、違法物、安定五品目以外のものが捨てられていないか、筑穂町と県廃棄物対策課が調査の内容、方法、場所などを協議し、産廃処分場の調査を行いたい。という要求を出しました。12月2日が回答期限です。
 6月6日環境省交渉を行いました。環境省は、「福岡県は、住民に信頼されていないようですね」などと発言し、県廃棄物行政がいかに遅れているかを改めて実感したしだいです。
一般廃棄物処分場問題に関しては、工事強行が住民を実力で排除している久留米市の高良内最終処分場に対する支援活動を2回行っています。また、宗像、古賀、三輪の住民3団体で糸島の焼却炉に関する異常データーが、何の疑問もなく県廃棄物対策課に提出され、それを見逃している問題についての交渉を行いました。行政を監視していないとどのようなことが起きるかを、まざまざと知ったものでした。8月25日にはダイオキシン問題で、環境総合研究所の青山所長を招いてシンポジュウムを開催しています。大型消却施設建設については、賛成の方も多数参加されているものになりました。青山氏は、県廃棄物対策課との勉強会にも参加されています。10月19日には大型焼却炉問題で宮城県仙台市で住民団体の交流会に参加しています。現在は、焼却施設問題では、ダイオキシン常時監視装置「アメーザー」を設置させるために、各自治体で誓願署名活動を展開しています。
 最後に、マスコミとの関係では、 6月13日に福岡県在住の報道機関との懇談会を開催しました。各団体から運動の経過を報告しました具体的質問を受けることができました。この懇談会開催の目的は、各社でゴミ問題に対する関心を高めてもらい、特集をくんで欲しいと考えています。
 以上かんたんですが、この1年間の連絡協議会の活動報告を終わります

福岡県処分場・環境問題連絡協議会では2001年4月22日と5月13日の2回にわたって、各地の住民団体と交流して、処分場や焼却施設を見学するツアーを計画しました。福岡県の南から山川、久留米、上陽の処分場を見学していきました。ちょうどその時上陽の処分場で地下から何カ所も湯気を出している現場を見つけました。地面を触ると高温で、、覆土された廃棄物が熱を持っているのがはっきりと分かりました。日曜日だったけど直ちに件県廃棄物対策課に連絡して、マスコミも報道して、直ちに調査するように要求しました。私達は、実際に見ることで、処分場が安全ではないことを事実で確認した次第でした。上陽の処分場は、安定型でしたが、深くえぐられたすり鉢のような形をしていましたがそこに廃棄物が無造作に捨てられ、、重機で覆土するようになっていました。処分場のすぐそばには川が流れ、汚水が川の中に流れていました。そのすぐそばには、八女茶で有名な茶畑があるのでした。安定型の処分場が安全ではないことを、実感した出来事でした。

連絡協議会の規約についてどのようになったかを掲載します。

「福岡県処分場・環境問題
 連絡協議会」規約
第1条 名称 
 ・本会は、「福岡県処分場・環境問題連絡協議会」と言います。(以下、 「協議会」と略称します。)

第2条 目的と役割
 ・協議会は、次の三つの目的のために活動します。  
  ①県内各地の反対運動の経験、特徴、要求などを日常的に交流し、連携を密にしながら、相互援助を強め、各住民団体を励ましあっていくこ   と。
  ②県内各地の反対運動を強め、人と環境に取り返しのつかない被害を与え、危険極まりない処分場の建設を止めさせ、その操業を停止させると共に紛争の要因ともなっている廃棄物行政を変えるように求めてい   くこと。
  ③住民団体の結集体としての協議会」は、県議会、関係機関などに対して、県民世論の支持を受けながら、廃棄物をめぐる問題の解決をすすめるように働き掛けていくこと。
 ・協議会は、上記の目的を達成するために、廃棄物処分場と環境問題の解決のための各住民団体の運動を促進し、団結を強めるための連絡.調整の役割をはたします。 

第3条 加入、脱退
 ・協議会に加入を希望する住民団体は、この規約を認め、所定の申し込み用紙を幹事会に提出します。幹事会は、特別の場合をのぞき、その加入を認めることにします。             
 ・協議会を脱退するときは、所定の用紙を幹事会に提出します。  
 ・運動の発展のために幹事会に出席する必要があると判断した場合、住民団体は、オブザーバーとして会議に参加し、意見を言うことができます。

第4条 協議会と住民団体の関わり
 ・協議会での意思決定は、各住民団体の自主性や決定を拘束しません。 

第5条 事業
 協議会は、以下の事業を行ないます。
 ・住民団体の交流会、ならびに廃棄物処分場.環境問題についての情報、知識を共有するための学習会の開催。
 ・必要に応じて、廃棄物行政の転換をはかるために国、県への行政交渉。
 ・廃棄物、環境問題についての県民世論を喚起するために必要な行動やキャンペーン活動
 第6条 幹事会と事務局の職務
 ・協議会には、連絡・調整ならびに意思決定の機関として、幹事会をおきます。
 ・幹事は、各住民団体より3名以内で選出します。 
 ・協議会の幹事会では、全会一致で申し合わせを行ないます。   
 ・協議会には、事務局をおきます。事務局の職務は、協議会の対外的窓口として、日常的な連絡.調整をおこないます。

第7条 顧問
 ・協議会には、必要に応じて顧問を置くことができます。

第8条 会計
 ・協議会の会計は、会費とカンパなどによってまかないます。
 ・協議会は、参加団体より1万円の年会費を徴収します。
 ・協議会が事業活動を行なうときの必要経費は、別途徴収します。
 ・事務局は、定期的に会計報告を幹事会に行ないます。
・幹事会が緊急事態と認めたときは、各団体の会費、経費を1年間免除しすることができます。

第9条 付則
 ・この規約は、2003年7月3日より、効力をもちます。
 ・協議会の構成団体は、次の9とします。(7月3日現在)
 =久留米市高良内町住民の命を守る会                              
 =池浦ゴミ焼却場建設の白紙撤回を求める住民の連合会 (宗像地区)
 =ふるさと上陽を守る会                 
 =山神ダムの水と環境を守る会(筑紫)             
 =川崎町大ケ原産業廃棄物処分場反対住民会議        
 =三輪町の自然を守る住民の連合会        
 =九州廃棄物問題研究会(弁護団)
 =古賀市ごみ問題連絡協議会
=筑穂町自然環境対策住民会議


市町村合併で、名称は変わりました。又ふるさと山川を守る会は、問題が解決したとして解散しました。