この判決を取るために、筑穂町(現飯塚市)の筑穂町の自然を守る住民会議との共同闘争を進めました。まず住民会議から筑穂町の町長への共同闘争の申し入れをしました。その内容は以下のとうりです。産業廃棄物処分場反対運動は、筑穂町役場の運動だったからです。

福岡産業開発㈱の産廃処分場被害を
  なくすための共同行動の申し入れ
                        
                      平成13年4月26日  


 筑穂町町長 永芳達夫殿
             
             川崎町大ヶ原産業廃棄物処分場反対住民会議
  代表委員
                中野角雄 古賀文夫 江藤巌 藤井美成
               岩本勉 野仲稲親 中村智 中村信行                杉本利雄

筑穂町から産廃施設を撤去のための貴職のご尽力にここから敬意を表するものです。
 さて、筑穂町では、内住に集中している7社9つの産廃処理施設の撤去ということで、具体的な動きがはじまっているそうです。私たちは、筑穂町の動きと川崎町で産廃反対運動と連携しすることで、産業廃棄物処分場撤去の動きを効果的に進める共同行動に取り組みたいと考えました。以下、川崎町大ヶ原産業廃棄物処分場反対住民会議の反対運動の経過と新展開について説明します。
 川崎町大ヶ原の産廃処分場建設禁止の裁判において福岡地裁飯塚支部は、内住にある福岡産業開発㈱の産業廃棄物処分場の実地検証を今年の5月に実施することを決めました。私たちは、この「検証」を単なる証拠調べにとどまらせるのではなく、裁判所にたいして、産業廃棄物処分場が住民の生命とくらしを直撃する、危険極まりのない不当な施設であることを事実で伝えるものにしたいと考えたのです。そして、この「検証」を産業廃棄物の撤去を実現していくための住民運動の取り組みの一つとして位置づけたいと考えています。
 さて、川崎町大ヶ原産業廃棄物処分場反対住民会議とは、川崎町大ヶ原(だいがはら)に建設予定であった産業廃棄物処分場建設を阻止するために今から五年前に結成された住民組織です。そこで、はじめに産業廃棄物処分場反対運動について簡単に触れておきます。
私たち住民が産廃処分場建設について知ったのは、県知事の設置許可が下りた平成十年の十月でした。県紛争予防条例、廃棄物と清掃に関する法律などの法的用件を「クリア」し、いつでも着工できる中での運動だったことも関わって、反対運動は困難でした。しかし、6年前の9月に始まった建設工事をさせない説得と座り込み活動、町民の支持と町議会での産廃反対決議、町長の反対表明という状況を作り上げました。そして、産廃が危険な施設であることを事実と資料で立証することで、平成10年3月26日「産廃処分場建設禁止」の仮処分決定をかちとることができました。
さて、筑穂町では、クリーンアースの産廃処理施設の不法、無法な産廃「処理」に対して、批判が高まり、その「営業を止める」という成果を上げていると聞いています。又、クリーンアースの経営権の譲渡と再開という逃げ切りにも町を挙げての運動によって、それを許さない取り組みが功を奏しているとも、聞きました。ただ、その他の産業廃棄物処分場についての対策は十分でなく、福岡産業開発㈱に対しては、その営業がなされていず、硫化水素臭のガスの噴出も2年半前のことであるとの報告を担当者から聞いています。
 しかし、私たちの福岡産業開発㈱についての聞き取り調査では、営業当時、福岡産業開発㈱の処分場では、敷地全域からガスが噴出し、燃えるものは全部野焼きしていたことを知りました。又、二年半前のガス噴出問題では、処分場でそれを確認した方達が、「身の危険を感じた」というリアルな証言も得ています。これらからも福岡産業開発㈱の処分法が違法であることは間違いないと思いますが、その事実を「証拠」として確認する方法がなかったと思います。
 さて、今回の「検証」で、福岡産業開発㈱の産業廃棄物処分場が計画と実際が乖離し、現実の処分方法が有害であるということを事実として裁判所が認めるなら、それは、福岡産業開発㈱の問題についての重要な資料を得ることができます。
以上のような事実にたち、次のことで共同の取り組みをしていただくようにお願いするものです。

①福岡産業開発㈱の違法、不法の投棄実態についての資料を提供し
 ていただきたい。

②産業廃棄物の投棄の実態、水質汚染などについて具体的調査活
 動を共同で行っていただきたい。

③5月の本検証の折り、現地で裁判所にたいして、両町住民による
 アピール行動を行こなう。

「裁判と住民運動は、車の両輪である」と、産廃処分場反対運動などに関わってこられた馬奈木昭雄弁護士はいわれています。そして、香川県豊島の住民運動の25年の歴史が明らかにしたことは、絶対にあきらめずに、やれることを全部やれば勝利することができるということでした。どのような取り組みが効果があるかわかりませんが、事実を積み上げ、県と福岡産業開発㈱を追及することなしに、産業廃棄物処分場の撤去はあり得ないことです。
 川崎町大ヶ原産業廃棄物処分場反対住民会議は、昨年6月に公害調停が成立した香川県豊島の50万トンもの廃棄物の撤去のためには、300億円の費用と17年もの年月がかかるということを知っているだけに、この筑豊に、決して産業廃棄物処分場をつくってはいけないということ、そして、何よりも子孫に廃棄物処理施設を引き継いではならないと決意しているものです。 そして、私たちの決意と本検証に賭ける願いをぜひとも積極的に受けとめていただくことをお願いし、申し入れの結びにします。

 又裁判では、筑穂町では仮処分、かわさきでは本裁判の判決が出る義気が重なっていたために、裁判所に対して申し入れと、葉書作戦を行いました。

 

福岡地裁飯塚支部へのはがき投函の取り組み

                        2004,1,16

はがき投函の取り組みは、川崎町筑穂町、福岡県処分場・環境問題連絡協議会の取り組みで、全部で1400枚が投函される予定です。裁判官に対して、住民の産廃処分場に対する意思を表明する機会です。

114日の川崎町大ヶ原産業廃棄物処分場反対住民会議理事会で、はがきを裁判官に送る取り組みをすることになりました。そこで、はがきの書き方を提案します。

①はがきの表について

川崎町大ヶ原産業廃棄物処分場反対住民会議と書いてある横に、住所と名前をかいでください。

②はがきの裏について

一言メッセージに大ヶ原産廃処分場問題について自分の考えを書いてください。

投函の日時について

  ☆できるだけ早く投函してください。なお、投函の最終期限は131日ですのでよろしくお願いします。

葉書の内容は以下のとうりでした。



 近年、福岡県内の産廃処分場による環境汚染は深刻な状況にあり、住民とのトラブルがたえません。ところが、設置許可・維持管理の責任を持っている福岡県は、法令を遵守せずに、産廃処分場業者を守る姿勢に終始した廃棄物行政を行っていきています。

 筑穂町の処分場では、常時異臭ガスが噴出し、高濃度のダイオキシンをはじめとする有害物資が漏出し、生活用水や環境汚染が広がる恐れがあります。

川崎町では、9年間の反対運動の中で、「産業廃棄物処理施設が建設されても、営業許可を出さない」と県が言明している、産廃処分場建設差し止め事案についての判決が来月2月18日に言い渡されます。

 つきましては、裁判官各位におきまして、証拠に基づき、法治国家として、県と業者に法令を遵守させるような判決・訴訟指揮をお願いするしだいです。

《一言メッセージ》


元県会議員H氏の所有していた土地、広さ4.3町歩、最低落札価格1630万円で競売に付されることを事が分かったのは今から数年前です。その土地には地域振興整備公団の第一抵当権がついているだけではなく、産業廃棄物処分場予定地の一部が含まれていました。その土地には、産業廃棄物処分場の締め切り堰堤が設置される計画であるため、業者がその土地を取得できなければ、計画を大幅に変更せざるを得なくなるという極めて大切な土地でした。元H県議は、業者に売却していないし、印鑑その他は偽造されたものと言われていましたが、何の証拠もありませんでした。はじめは競売に参加するために1630万円を住民で集めるという計画を立てましたが、業者は最低価格を超えて落札することが予想されましたので、川崎町に購入してもらうことに方針を変えました。川崎町、地域振興整備公団と協議すると、公共の団体に売却する場合は、競売を中止して、優先的に購入できることが分かりました。そこで公園を建設するという名目で、川崎町の土地公社に購入してもらうことが決まりました。

 この土地には農地が2筆あったので、農業者しか購入できません。業者は、農業者でないので田川市の市会議員に購入を持ちかけました。私達は、日曜日に会議を行い40人ほどで市会議員に申し入れを行い、購入からおりでもらうように頼みましたが「やんごとない事情で断れない」として、私達の申し入れは断られました。誰が落札するか、緊迫した状況が続きましたが、最小的には川崎町土地公社が購入して、この騒動は、住民の勝利に終わりました。

(組織)

第十三条 審議会は、委員十名以内をもって組織する。

2 委員は、次の号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、

 又は任命する。

 一 町議会の議員

 二 学識経験を有するもの

 三 関係行政機関の職員

 四 その他町長が必要と認める者

 (委員の任期)

第十四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠 による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

 (会長及び副会長)

第十五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互 選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議等)

第十六条 審議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長になる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、本町水道課において処理する。

5 第十二条から前項までに定めるものもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、会長が会議に諮っ

 て定める。

 

 (委員の報酬及び費用費用弁償)

第十七条 委員の報酬及び費用弁償の額は、他の審議会と同額とする。

2 委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例に基づくものとする。

 

 (委任)

第十八条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関する必要な事項は、管理者が定める。

 

 (罰則)

第十九条 次の各号の一に該当するものは、六ヵ月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

 一 第七条に違反した者

 二 第九条の規定による命令に違反した者

第二十条 法人の代表者又は、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 務に関し、前条の違反行為をした場合においては、 その行為者を罰するほか、その法人の又は人に対して同条の罰金刑を科す。

 付則 

 この条例は平成十一年 十二月八日から施行する。

 

別表(第二条関係)

事 業 の 名 称

1 砕石業

2 砂利採取業

3 産業廃棄物処理業

                        

この条例は1998年12月議会で制定されました。しかし、水道審議会そのものが組織されなかったので、それからこれに該当する産業廃棄物処分場はできていませんので、作った意義があったかは分かりません。しかし、産業廃棄物処分場を阻止するためにはあらゆる方法を駆使しなければならないことを示した例として、ここに紹介するものです。