今後産業廃棄物処分場を水源地に造らせないために水道水源保護条例の制定にも取り組んだ。これは住民組織が条例のひな形を作り、議員提案で議会に提案しました。以下条例の内容は次のようなものです。
98・12・7
(目的)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百 七十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規 定に基づき、
もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 水源 法第三条第八項に規定する取水施設及び貯水施設に係わる周辺の地域で、水道の原水の取 入れに係わる区域をいう。
二 水源保護地域
という。)が指定する区域をいう。
三 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
四 規制対象事業場 対象事業を行なう工場その他の事業場のうち、水道に係わる水質を汚濁し、又 は汚濁する恐れがある工場その他の事業場で、第 八条第三項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
五 広域水源保護
六 関係地域住民 関係地域住民とは、水道水源から供給された水道水を利用する
(
第三条
(管理者の責務)
第四条 管理者は水源の水質の保全に努めなければならない。
(住民等の責務)
第五条 何人も
(水源保護地域の指定等)
第六条 管理者は、水源水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。
2 管理者は、水源保護地域を指定しょうとするときは、
あらかじめ
3 管理者は、第一項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとす る。
4 前二項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又解除しょうとする場合について準用する。
(規制対象事業場の設置禁止)
第七条 何人も水道水源地域のうち、
(事前の協議及び関係地域での周知、設置等)
第八条 水源保護地域のうち、
という。)は、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業計画、及 び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措 置を採らなければならない。
2 管理者は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置を採らず、若しくは、採る見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置を採るように勧告するものとする。
3 管理者は、第一項の規定による協議の申し出があった場合において、
(一時停止命令)
第九条 管理者は、事業者が前条第二項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることがき る。
(措置要請)
第十条 管理者は、水源保護地域のうち、
(広域水源保護の相互協力)
第十一条
(審議会の設置)
第十二条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進 するため、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定に基づき
2 審議会は、