(3) 控訴人の本件処分場の建設及び操業計画と福岡県知事による設置許可
控訴人は、平成6年2月3日、本件処分場設置の事業計画書を田川保健所に提出し、平成7年3月28日、福岡県知事に対し、産業廃棄物処理施設設置許可申請をしたところ、福岡県知事は、同年8月1日、本件処分場の設置を許可した。
(4) 控訴人の計画する本件処分場の計画の概要
控訴人の計画する本件処分場の計画の概要は、原判決別紙1(控訴人が県知事に提出した産業廃棄物処理施設設置許可申請書の写し=甲3)のとおりであるが、便宜、以下に要約する。
施設の種類 産業廃棄物安定型最終処分場
設置場所 21の土地ほか20筆
処理能力 埋立地面積 8万6182.29㎡
埋立容量 105万5761㎥
処理する産業廃棄物の種類
建設廃材、金属くず,廃プラスチック類、ガラスくず
及び陶磁器くずのいわゆる安定5品目(ただし、シュ
レッダーダストに係るものは除く)
構造 下流側に逆T字型コンクリート擁壁を構築して築堤する。
処理方式 サンドイッチ方式
排水の処理 施設外より流入する雨水は開架で施設内の調整池に入れ、
土砂等の沈殿を行ったのち放流する。また、施設内の雨水・浸出水についても地下排水溝(暗渠)を通り調整池に送った後、清水だけを放流する。
放流先 施設からの放流水は、調整池を経て三面コンクリート
張り水路を通り野呂ヶ池へ注ぎ、同池より農業用水路、米
田川、櫛毛川を経て中元寺川に至る。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 本件処分場の建設、操業により、井戸、水道及び農業用水に水質汚染が生じ、被控訴人らの人格権が侵害される高度の蓋然性があるか。
〔被控訴人ら〕
ア 被控訴人らの人格権について
(ア) 被控訴人らは、いずれも前記2(1)アのとおり本件予定地に近接した地域又はその流域に居住し、このうち被控訴人E、同G及び同Gは、汚染を受ける大峰浄水場からの水道水等を飲料水・生活用水として使用し、その余の被控訴人らは、汚染を受ける場所にある井戸水を飲料水・生活用水として使用している。