〔控訴人〕
ア 被控訴人らの人格権について
被控訴人らの井戸水、水道水等の使用の有無は知らないが、少なくとも飲用の事実はないし、被害を受けるという主張は否認又は争う。アの主張のうち、(ア)は、水質汚染が受忍限度を超える具体的な主張がない(なお、被控訴人らは安定型最終処分場は欠陥商品であって、受忍限度論の適用がないというが、廃棄物処理法を認めない立法論であり、許されない。)し、水道水を供給する大峰浄水場は、本件予定地から約1.5kmも離れており、地下水の希釈度を全く考慮していないし、他の浄水場は、同じく約5km上流側に離れており、なおさらである。(イ)の農業用水は、人が飲用するものではなく、根拠薄弱である。
イ 本件処分場による水質汚染について
(ア) 被控訴人らの前記主張は否認又は争う。イの主張のうち、(ア)、(イ)は本件処分場とは関係がない本件の主要な争点は、井戸水の水質汚染の高度の蓋然性があるかどうかであるから、その点は鑑定の結果ではその存在は否定されたと評価でき、その存在を前提とした被控訴人らの主張は理由がない。なお、原審は、フタル酸エステルをはじめ、多くの廃プラスチックの添加剤が安定型最終処分場において処分されると水質汚染等を引き起こす可能性があるとして、これを汚染の元凶のように認定したが、同物質は、ポリ塩化ビニルを柔らかくする可塑剤として使用されていて、いわば人間の日常生活にとって身近な製品に使用される物質であり、その毒性もきわめて弱いのであって、原審認定は不当である。
(イ) 被告人らの差止請求権について
生活用水は、体内に取り込まれる経路が農業用水より更に間接的であり、直接飲用する飲料水とは異なり、人体への影響の有無及び程度は明らかではない。したがって、事前差止請求権が認められる可能性があるのは、井戸水を飲料水として利用する被控訴人杉本利雄、同太田裕文、同岩丸博重、同中村春夫及び同江藤和利に限られる。しかし、これらの被控訴人らはいずれも、本件予定地の西又は南西、北西の位置で相当程度離れており、本件予定地付近の地層は東に傾斜していることから、井戸水が影響を受けるとは到底考えられない。また、現在、いずれの被控訴人も上水道施設を設置して水道水を飲料水として利用しており、井戸水を飲料水としていない。さらに、大峰浄水場は、平成13年8月から平原ダムが完成するまでの間、北九州市から企業団を通じて、暫定的に1日につき2300㎥の入水を受け、これを各家庭に配水していて、現在、深井戸による揚水を行っていないから、大峰浄水場からの配水が本件処分場の影響を受けることはあり得ない。したがって、被控訴人らの差止請求権は認められない。
(ウ) 控訴人の選別能力について