2 基礎となる事実(証拠等の記載のない部分は当事者間に争いがない。)

(1) 当事者等

ア 被控訴人らは、いずれも福岡県田川郡川崎町の住民であり、本件予定地に近接した地域又はその流域に居住している。(甲35,140)

被控訴人A、同C及びJは、いずれも東川崎行政区の本件予定地から西又は南西側に直線距離で1000m以内に、被控訴人Iは、下真崎行政区の本件予定地から同じく西側約1700mの地に、被控訴人Mは、上真崎行政区の本件予定地から同じく西側1000m以内にそれぞれ居住している。       

(甲36の351516、 58の12

被控訴人B及び同Dは、いずれも森安行政区の本件予定地から北側に直線距離で約5000m以上離れた地に、被控訴人Fは、太田行政区の本件予定地から同じく北西側約2500mの地に、被控訴人Hは、東陽行政区の本件予定地から同じく北側約1600mの地に、被控訴人Kは、上豊州行政区の本件予定地から同じく西側約1700mの地にそれぞれ居住している。  (甲36の46101417

  被控訴人Eは、大峰行政区の予定地から北側に直線距離で約1800mの地に、被控訴人Gは、吉原行政区の本件予定地の北側約1600mの地に、被控訴人Lは、大島行政区の本件予定地から同じく北側約1600mの地にそれどれ居住している。

                    (甲36の9,12,18)

イ 控訴人は、産業廃棄物の処理業、土木工事業等を目的として昭和55年6月6日に設立された資本金1000万円の株式会社である。昭和62年8月から、福岡県嘉穂郡筑穂町大字内住字鍛治木屋2602番16に安定型最終処分場(ない住処分場、埋立容積3万7000㎥=以下「内住処分場」という。)を設置し、以来、これを稼動させて操業を続けてきたが、その埋立が限界に近づいていることから、本件処分場の建設を計画した。

なお、控訴人は、昭和63年12月、同県糟屋郡新宮町大字立花口字佐屋ノ下2193番3に中間処理場としての焼却施設を設置したほか、平成11年9月には、同郡粕屋町大字仲原字川崎1774番地に選別施設として仲原選別場(以下「仲原選別場」という。)を設置し、廃棄物の積替、保管を行っている。   

(甲111、118、乙11,12、15の1,2、 40の1~5、70)

(2) 控訴人による本件予定地の取得

    控訴人は、完成すれば県下有数の大規模な処理場となる本件処分場の建設のため、本件予定地のうち、多額の費用を投じて主要な土地(4,9ないし11及び19の土地を除く土地)を取得するに至った。

(甲1の1~3、5~8、12~18、20~23)

なお、本件予定地のうち、9ないし11の土地は、一審確定原告佐藤瞠が所有している。同一審原告は、上記の土地を、控訴人が本件処分場に使用することに同意したが、後にその意思表示を取り消すなどして、控訴人との間に紛議が生じた。同一審原告は、被控訴人らとともに、本件訴訟を提起したが、原審で敗訴判決を受け、前記のとおり控訴しなかったので、同人の敗訴が確定した。    (甲1の9~11、 6の1,2 弁論の全趣旨)

また、4の土地は、筑豊グリーン株式会社が昭和50年3月7日売買により取得していたが、平成12年10月27日に、同年8月3日の売買を原因として、川崎町と地開発公社に、所有権移転登記がなされている。           

(甲1の4、 121)

19の土地は、登記簿上Oの所有(昭和22年3月自作農創設特別措置法16条の規定による売渡しにより取得)名義となっている。

(甲1の19)