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自主退社と失業手当

失業手当は、どういった理由で退職したかにより、受け取る事ができるまでの時間が異なります。

退職の理由が、転職や本人の意思による自己の都合であると、求職申込から、約3ヶ月間の給付制限が発生し、求職申込の時間も加えると、約4ヶ月近い時間がかかってしまいます。

会社都合で退職したのなら、給付制限は発生せず、求職申込から、約5週間後に受け取る事が出来ます。

厚生労働省では、
「安易な離職を防止するため、正当な理由の無い離職を制限している」
との見方で、上記のようなシステムにしているようです。

昨今では、明らかに退職を促すかのような給金の削減など、あの手この手で自己都合による退社を勧めてくる会社も珍しくはありません。

しかし、結婚や育児、心身の不調など、自己の都合でも、給付制限を受けずに済むケースはありますので、退職前には、最寄のハローワークで、係官に相談してみてはいかがでしょうか。

転職と雇用保険と出産と育児休暇



転職をする際に最近一番気になるのは、出産する際の保障があるかどうか、ということ。
今までは勝手な思い込みで大企業じゃないとそういった保障を受けることができないと思っていた。
でも実は大企業でなくても、雇用保険や社会保険に加入している会社だったら、出産休暇とかとっている間もそれなりの保障があるとのことを最近知った。

出産でそのまま退職届けを出して、普通通りに資格喪失届と離職票の手続退職してしまうと出産については何の保障もなく、退職後1年の間で基本給付(失業手当)をもらうだけ。
雇用保険では、このような妊娠・出産・育児や病気・怪我などで公共職業安定所に求職の申し込みができないような状態が30日以上継続する場合は、30日が継続した後1ヶ月以内に、本人またはその代理人が窓口また郵送で受給期間延長申請書を提出すれば最大3年間は延長することができるらしい。
例えば子供を1歳で保育所に預けてから、求職の申し込みをして基本給付がもらえるようになる

とのこと。
この受給期間延長申請は本人の住所の管轄する公共職業安定所にて、離職票と認印を持参して、妊娠・出産・育児の場合申請書に出産予定日を記入すれば即日通知書が交付されるとのこと。

そんな制度もあるんですねー。あと、社会保険(厚生年金・国民保険)のほうにも何らかの保障があると聞いたので、こちらも調べてみようと思う。

最近は、30代以上の女性の転職者は、子育てや家事などに支障が少ない職場を選ぶ傾向があるとのこと(そりゃそうだ)、逆に言うと、最近出生率の低下で今後の日本の将来がどうとかこうとうか論じられているけど、こういった制度をもっともっと充実させることで、女性は子供を産みたいとか、産んでみてもいいかな、なんて思うのではないだろうか。

訓練給付金 ~続き~

対象講座は厚生労働大臣が指定する約7000もの講座から自分に合わせた講座を探せる。

対象の講座以外の講座を受けても給付金が受けられない点は注意が必要だ。

それと対象の講座であっても雇用保険の加入者なら自動的に給付金をもらえるわけではない。講座終了後1ヶ月以内にハローワークで手続きする必要がある。

講座を途中で辞めても1円も給付金をもらえない。

また不正受給が発覚すると悪質な場合は詐欺罪に問われるケースも。

ぜひ活用したい制度だが、最近では教育訓練給付を不正に勧誘する悪質業者がみられるらしい。少しでも疑問などがあればハローワークなどに確認したいところだ。

近く今の雇用保険制度は見直され大幅に改正される見通し。

改正されれば教育訓練給付を支給する加入期間の下限が初回のみ3年から1年に緩和される一方、支給条件は費用の20%で上限10万円と1本化される。

つまり5年以上加入している人にとっては給付金が減ることになってしまうのである。

新しい雇用保険制度の施行時期はまだ未定だが、今がこの制度を最大限活用するための駆け込み時といえそうだ。


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