以前も書いたけど、
クレカ決済が当たり前になって
個人事業主でも
気軽に決済システムを利用できるように
なったよね!
これって
めっちゃくちゃ便利だし、
お客様も自分も嬉しい
半面
帳簿をつくるって点では
決済システムを利用すると
めちゃくちゃ大変に
公認会計士&税理士×FP
賢くオカネを使える女性に変える
1人起業家のマネーコーチ
山田琴江 です
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ブログで
何度か書いているけど
まだまだ誤解している人が多いんだよね。
なぜかというと
そもそもの前提が
まちがっているから。
前提が間違っていると
✅気づかない
✅気づけない
だけど
この前提は
ほんとーーーーに大事。
絶対に理解してほしいから
何回も伝えるけど
青色申告(※)で
決済システムを利用している場合
売上・経費と
オカネの動きは
一致しない
(※)正しくは、青色申告の55万円控除または65万円控除を利用したい場合
例を出すね。
例)
あなたは
1月10日にXXXというセミナーを開催します。
参加費は50,000円
申込・決済は、ストアーズを利用します。
Aさんは
12月5日にストアーズ(決済システム)で
クレカ決済しました。
Bさんは12月6日
Cさんは12月7日に
ストアーズでクレカ決済しました。
1月5日に
ストアーズからあなたの口座に
Aさん、Bさん、Cさん合算で
149,000円振り込まれました。
よくあるこんなケース。
これを
帳簿に書くときは
①12月5日、6日、7日
お客様がストアーズでクレカ決済しました
②1月10日
あなたがセミナー開催しました
③1月5日
ストアーズからあなたの銀行口座に
オカネが振り込まれました
この3つを
わけて
別々に書く必要があるの。
特に、上の例のように
年末年始を挟んでいる場合は
超・超・超
要注意
決済システムを利用されていて
帳簿つくりや簿記を知らない人は
ぜひ今すぐ
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