年明けから

痛ましい出来事が起きてますね。



災害により被害を受けられた方向けに

国税庁から

申告・納税に関するお知らせが出ています。

 

公認会計士&税理士×FP×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

はじめましてキラキラのかた→★自己紹介★
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以下は、国税庁メルマガの引用です。


    

災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

例えば、令和5年12月分の給与に係る源泉所得税及び復興特別所得税について、災害により納付期限(令和6年1月10日(水)、納期の特例の適用を受けている方は令和6年1月22日(月))までに納付ができない場合には、この期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)の手続を行うことができます。

 災害による申告、納付等の期限延長の手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください


大事なことは


期限後でもOKなので

落ち着いたら税務署に相談


ってこと。



詳細はこちら↓




直接行ってサポートすることは

難しいですが


寄付や経済をまわすこと等

私ができることを

少しずつやっていきたいと思っています。


 

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