最近
新聞やネット情報で
130万円の壁
が
取り沙汰されることが増えましたね。
ところで
130万円の壁
なんのことかわかりますか?
公認会計士&税理士×FP×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪
働く女性のお金と時間の専門家
山田琴江 です
はじめましてのかた→★自己紹介★
ご提供中のメニューはこちら→【リンク】
一言で言うと
社会保険上の扶養に
入れる範囲
のこと。
(ただし、一部、例外もあります
健康保険組合によって違いがありますが
一般的には年収130万円を超えると
社会保険上の扶養から外れて
自分で健康保険料や国民年金保険料を
払わないといけなくなるんです。
この10月から壁対策が始まって
今回の対策では、130万円を超えても、
一時的な増収であれば、
連続して2年までは
扶養にとどまれるとしている。
事業主側が一時的な増収と証明し、
扶養している配偶者が働く企業の
健康保険組合などが認める必要がある。
とのこと。
つまり
2年間は130万を超えても
一時的であれば扶養内でいいので
社会保険料や国民年金保険料を
自分で払わなくてOK
ってこと。
☑️一時的って、どう判断するの?
☑️いくらまでならいいの?
今後、
いろいろ制限はされそうですが(笑)
今のところ決まっているのは
ここまで。
関係ある人は
続報をウォッチしておいたほうが良さそう
会社員からフリーランスになった場合の
社会保険については
↓で解説しています。
なんだかわからないなーって方は
ご覧になってみてくださいね^ ^
帳簿で困っている方に人気の記事
起業したけど、お金の勉強は何からしたらいい?
お役立ち!青色申告の仕訳パターン
税金と社会保険の話
正社員からフリーランスになったら、社会保険はどうする?
正社員からフリーランスになったら-年金編-
