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児童手当法の改正が決まりましたね。
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世帯主の年収が高い家庭は
影響があるかも!
\
なので
内容をまとめておきますね^ ^
<ポイント>
🔖来年(2022年)10月支給分から
🔖世帯主の年収が1200万円以上の場合
支給されていた
特例給付 月5000円が廃止
🔖世帯年収(夫+妻の合計)は
特に制限がない
こんな結論になりました。
年収1200万円以上ってことは
所得ベースだと1005万円以上ですね
新聞などは
年収ベースで話をされていることが多いですが
実際の判定は
収入ではなく、所得で判定されます。
つまり、
お給料だけじゃなくて
副業をしていたり、
不動産収入があったり
株式の売買や配当金収入があったら
その分も合わせて合計額で、
判定になります!
参考)児童手当法施行令 第3条
もし、
世帯主の方が
副業などを始めていたり
株やその他で
お給料以外の所得が増えている場合は
要注意⚠️
来年10月支給分からってことは
2021年の税金で判定されるってこと!
ちゃんと節税対策していれば、
急に困ることもないので
/
ちょっと所得が増えそうだなぁ
制限を超えるなぁ
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って方は
ちゃんとおカネのことを学んで
税金対策をしましょうね^ ^
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