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児童手当法の改正が決まりましたね。

 

 

世帯主の年収が高い家庭は

影響があるかも!

 

なので

 

内容をまとめておきますね^ ^

 

 

公認会計士&税理士×FP×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

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日経新聞

 

 

 

 

 

 

<ポイント>

 

🔖来年(2022年)10月支給分から

 

 

🔖世帯主の年収が1200万円以上の場合

支給されていた

特例給付 月5000円が廃止

 

 

 

🔖世帯年収(夫+妻の合計)は

特に制限がない

 

 

 

こんな結論になりました。

 

 


年収1200万円以上ってことは

所得ベースだと1005万円以上ですね


 

新聞などは

年収ベースで話をされていることが多いですが

 

 

実際の判定は

収入ではなく、所得で判定されます。

 

 

 

 

つまり、

 

 

お給料だけじゃなくて

副業をしていたり、

不動産収入があったり

株式の売買配当金収入があったら



その分も合わせて合計額で

判定になります!

 

参考)児童手当法施行令 第3条

 

 

 

 

 

もし、

 


 

世帯主の方が

副業などを始めていたり

株やその他で

お給料以外の所得が増えている場合は

要注意⚠️

 

 

 

来年10月支給分からってことは

2021年の税金で判定されるってこと!

 

 

 

ちゃんと節税対策していれば、

急に困ることもないので

 

ちょっと所得が増えそうだなぁ

制限を超えるなぁ

 

って方は

ちゃんとおカネのことを学んで

税金対策をしましょうね^ ^

 

 

 

 

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