(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)

大規模の償却資産※1が所在する市町村※2を包括する道府県は、普通税として、第四条(道府県が課することができる税目)第二項各号に掲げるものを課するほか、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額※3のうち第三百四十九条の四(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)及び第三百四十九条の五(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。

※1 新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。

※2 第三百八十九条(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。

※3 第三百四十九条の二(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)第三百四十九条の三(固定資産税の課税標準の特例)又は第三百四十九条の三の四(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。