鉄道事業法第七条(事業基本計画等の変更)第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条(許可を受けた経営者)に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道※1又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物※2に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格※3の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一※4の額とする。

※1 鉄道事業法第二条第六項(専用鉄道の定義)に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。

※2 営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。

※3 償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。

※4 当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一

 

2 ガス事業法第二条(定義)第六項に規定する一般ガス導管事業者※5が新設した同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産※6のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

※5 同法第五十四条の二(兼業の制限)に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。

※6 同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。

 

3 農業協同組合、中小企業等協同組合※7その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの※8に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。

※7 事業協同小組合及び企業組合を除く。

※8 前項の規定の適用を受けるものを除く。

 

4 「外航船舶」※9又は「準外航船舶」※10に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。

※9 主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。

※10 外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。

 

5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶※11に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。

※11 専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。

 

6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法第二条(定義)第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。

 

7 「国際航空機」※12に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額※13とする。

※12 国際路線に就航する航空機で航空法第百条(許可)の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。

※13 国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額

 

8 主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条(許可)の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条(固定資産税の納税義務者等) 第一項の所有者※14であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。

※14 第三百四十三条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。

 

9 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格※15の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条(固定資産税に関する用語の意義) 第四号(償却資産)の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法第七十四条(財務諸表の提出等)第一項の財産目録に登録されるべきものとする。

※15 土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。

 

 

10 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条(業務の範囲)第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 

11 文化財保護法第五十八条(告示、通知及び登録証の交付)第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条(登録有形民俗文化財)第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条(保存のための調査)に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条(重要文化的景観の選定)第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 

12 全国新幹線鉄道整備法第二条(定義)に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道※16に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物※17に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。

※16 鉄道事業法第二条(定義)第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。

※17 営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。

 

13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額※18とする。

※18 第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額

 

14 鉄道事業法第七条(事業基本計画等の変更)第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道※19又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された「路線設備等」※20を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二※21の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五※22の額とする。

※19 鉄道事業法第二条(定義)第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。

※20 線路設備又は電路設備をいう。第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。

※21 当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一

※22 当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一

 

15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条(業務の範囲等)第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 

16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条(業務の範囲)第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 

17 独立行政法人水資源機構が所有するダム※22の用に供する家屋及び償却資産※23のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

※22 ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。

※23 第三百四十八条(非課税の範囲)第二項第二号に掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる償却資産を除く。

 

18 日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、「債務処理法」※24附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は「機構法」※25附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法※26第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額※27とする。

※24 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律をいう。以下この項において同じ。

※25 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法をいう。以下この項において同じ。

※26 以下この項において「旧債務等処理法」という。

※27 第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額

 

19 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条(業務の範囲)第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

 

20 国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条(業務の範囲)第一項第一号、第三号※28、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

※28 同項第一号に係る部分に限る。

 

21 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条(業務の範囲)第一項第一号に規定する業務※29の用に供する土地※30で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一※31の額とする。

※29 旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。

※30 第三百四十八条(固定資産税の非課税の範囲)第二項第三十六号に掲げる土地を除く。

※31 当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一

 

22 新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条(事業の実施の特例)第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 

23 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

 

24 「鉄道事業者等」※32により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。

※32 鉄道事業法第七条(事業基本計画等の変更)第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構をいう。以下この項において同じ。

 

25 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条(指定会社の事業)第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 

26 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。

 

27 児童福祉法第三十四条の十五(家庭内保育事業)第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産※33に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合※34を乗じて得た額とする。

※33 当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。

※34 当該償却資産が第三百八十九条(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)の規定の適用を受ける場合には、二分の一

 

28 児童福祉法第三十四条の十五(家庭内保育事業)第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産※33に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合※34を乗じて得た額とする。

 

29 児童福祉法第三十四条の十五(家庭内保育事業)第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業※35の用に供する家屋及び償却資産※33に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合※34を乗じて得た額とする。

※35 利用定員が五人以下であるものに限る。

 

30 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条(生活困窮者就労訓練事業の認定)第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業※36の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

※36 社会福祉法第二条(定義)第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。

 

31 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条(業務の範囲)第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

 

32 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条(業務の範囲)第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 

33 景観法第十九条(景観重要建造物の指定)第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。