地方税法第34条第1項第3号の条文を読んだとき、「カッコ書きの中に出てくる『所得税法第74条第2項』とか『租税特別措置法第41条の7第2項』って何者なんだ?」って思ったよね。 実はここに、「全額控除になる対象リスト」の正体が隠されているんだ。

今回も太郎が世界一わかりやすくブログ形式で解説し、サムネイル案とX(旧Twitter)での拡散ツイートまでバシッと仕上げるぞ!


📝 全額控除のブラックボックスを暴く!「社会保険料」の正体

みんな、毎月の給料から引かれている健康保険や年金。地方税法には「社会保険料を払ったら全額引いていいよ!」と書いてあるけれど、実は地方税法自体には「何が社会保険料なのか」の具体的なリストは載っていないんだ。

「詳細は所得税法のルールを丸ごとパクリます!」と書いてある。そのパクり先こそが、今回提示してもらった所得税法第74条第2項なんだよ!

1. 所得税法第74条第2項:これが「全額控除」のオールスターズだ!

条文にズラリと並んだ1号〜12号。これらはすべて、僕たちが払ったら「1円残らず住民税の計算から差し引いていい魔法の出費」のリストだ。

分かりやすくジャンル分けしてみよう!

  • 医療・介護の網: 健康保険(1号)、国民健康保険・国民健康保険税(2号)、後期高齢者医療保険(2号の2)、介護保険(3号)

  • 働く人の網: 雇用保険(4号)、船員保険(8号)

  • 老後の網: 国民年金・国民年金基金(5号)、農業者年金(6号)、厚生年金(7号)

  • 公務員・先生の網: 国家公務員・地方公務員共済の掛金(9号・10号)、私学共済の掛金(11号)、恩給納金(12号)

💡 太郎の注目ポイント! 2号に「地方税法の規定による国民健康保険税」って書いてあるよね。 「え?税金(国保税)を払ったら、その分別の税金(住民税)を安くしてくれるの?」と思った人、大正解!国保税は名前に「税」とついているけれど、実質は社会保険料だから全額控除の対象になるんだ。これ、カネ守りとしては絶対に忘れてはいけない知識だぞ!

2. 租税特別措置法第41条の7第2項:取り残された人を救う「みなし」の優しさ

もう一つの謎の条文、租税特別措置法(そそくほう)。 ここには「健康保険法などの附則に基づいて、承認法人等に支払う金銭の額は、社会保険料とみなす」と書かれている。

これは何かというと、大昔の制度改正(例えば、かつて存在した特定健康保険組合の解散などの歴史的経緯)によって、通常の「保険料」という名前ではなく、国が承認した法人へ「預ける金銭」という形に変わってしまった特殊なケースを指しているんだ。

国側のメッセージ: 「名前は『保険料』じゃないけれど、実質的に健康保険と同じ目的で払っているお金だよね。それなら仲間外れにせず、社会保険料と『みなして』全額控除にしてあげるよ!」

複雑な日本の福祉の歴史の中で、納税者が損をしないように法律の裏側でこっそり辻褄を合わせている、実はちょっと優しい条文なんだよ。


⚖️ 太郎の「減税」チェック!

【減税派(太郎)の視点】

「実質的に社会保険と同じ目的のものを『みなし』で救う姿勢は評価する!だが、だったらもっと広げるべきだ。例えば、子供の習い事や民間の認可外保育園の費用だって、共働きで社会を回すための『必須の出費』じゃないか。所得税法第74条第2項のリストを時代に合わせてアップデートし、国民の『生きるための出費』をもっと全額控除の対象に組み入れるべきだ!」

【慎重派(お国側)の意見】

「社会保険料控除が全額控除なのは、国や自治体が運営する公的な社会保障制度を支えるための負担だからです。民間の支出や個人の選択による出費まで『みなし』で全額控除にしてしまっては、公平な課税制度が崩れ、社会保障の財源そのものが揺らいでしまいます。」

太郎の反論! 国や自治体の制度だけが社会を支えているわけじゃない。国民が必死に生活を守るための支出を、もっとリスペクトして税金を安くする工夫をしてほしいもんだね!

全額控除リスト:所得税法・国保税・租税特別措置法

(参考法律本文)

所得税法第74条(社会保険料控除)第2項
2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料

二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税

二の二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料

三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料

四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

五 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金

六 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

七 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料

八 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料

九 国家公務員共済組合法の規定による掛金

十 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)

十一 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金

十二 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金

 

 

租税特別措置法41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)第2項

2 前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。