市町村※1は、「大規模の償却資産」※2に対しては、第三百四十九条の二(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準の特例)第三百四十九条の三(固定資産税の課税標準の特例)及び前条(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)の規定にかかわらず、同欄に掲げる金額※3を課税標準として固定資産税を課するものとする。

 

 

※1 地方自治法第二百五十二条の十九(政令指定都市)第一項の市を除く。以下この項、次項、第五項及び第七項並びに次条において同じ。

※2 一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(※2-1)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるものをいう。以下同じ。

 ※2-1 第三百四十九条の二第三百四十九条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次条において同じ。

※3 人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額

 

2 「基準財政収入見込額」※4が、「前年度の基準財政需要額」※5の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、「大規模の償却資産に係る課税定額」※6を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。

※4 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(※4-1)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額をいう。以下この項及び次条において同じ。

 ※4-1 地方交付税法第十四条(基準財政収入額の算定方法)第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。

※5 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。以下この項及び次条において同じ。

※6 前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額をいう。以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。

 

3 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。

 

4 前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合※7には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。

※7 当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。

 

5 第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。

 

6 市町村長は、第四百十条(固定資産の価格等の決定等)第一項の規定により価額を決定した場合、第四百十七条(固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)第一項の規定により価額を決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。

 

7 道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、第三百八十九条第一項第三百九十三条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。

 

8 総務大臣は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、第三百八十九条第一項第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。