「震災等」※1により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で「被災年度」※2分の固定資産税について前条(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)の規定の適用を受けたもの※3のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度※4に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者※5が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分※6の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定※7を適用する。この場合において、前条第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」※8とする。

※1 震災、風水害、火災その他の災害をいう。以下この款において同じ。

※2 「被災年」(※2-1)の一月一日(※2-2)を賦課期日とする年度をいう。以下この条及び第三百五十二条の二(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)において同じ。

 ※2-1 当該震災等の発生した日の属する年をいう。以下この款において同じ。

 ※2-2 当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日

※3 以下この条において「被災住宅用地」という。

※4 「避難の指示等」(※4-1)が行われた場合において、「避難解除日等」(※4-2)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、「被災市街地復興推進地域」(※4-3)が定められた場合(※4-4)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。以下この条において同じ。

 ※4-1 災害対策基本法第六十条(市町村長の避難の指示等)第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの指示、同法第六十一条(警察官等の避難の指示)第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第六十三条(市町村長の警戒区域設定権等)第一項(※4-1-1)及び第二項の規定による警戒区域の設定をいう。以下この項において同じ。

  ※4-1-1 同条第三項において準用する場合を含む。

 ※4-2 同法第六十条第五項(※4-2-1)及び第六項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日をいう。以下この項において同じ。

  ※4-2-1 同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。

 ※4-3 被災市街地復興特別措置法第五条(被災市街地復興推進地域に関する都市計画)第一項に規定する被災市街地復興推進地域をいう。以下この項において同じ。

 ※4-4 避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この項において同じ。

※5 第三項及び第三百八十四条の二(住宅用地に係る申告)において「被災住宅用地の所有者等」という。

※6 避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。以下この条及び第三百五十二条の二において同じ。

※7 前条第二項各号及び第三百八十四条(住宅用地に係る申告)の規定を除く。

 

※8 読替えしたもの

 

 

 

2 「被災住宅用地の共有者等」※9が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合※10には、「特定被災住宅用地」※11で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

※9 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者をいう。以下この項及び第三百八十四条の二において同じ。

※10 前項の規定の適用がある場合を除く。

※11 当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものをいう。第四項において同じ。

 

3 「特定仮換地等」※12に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条(固定資産税の納税義務者等) 第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。

※12 震災等の発生した日の属する年の一月二日(※12-1)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等をいう。以下この条、第三百五十二条の二及び第三百八十四条の二において同じ。

 ※12-1 震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月二日

 

4 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条 第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第三項」とあるのは「次条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。