「住宅用地」※1に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

※1 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもので、前条(固定資産税の課税標準の特例)(※1-1)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法第十四条(特定空家等に対する措置)第二項の規定により所有者等(※1-2)に対し勧告がされた同法第二条(定義)第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において同じ。

 ※1-1 第十一項を除く。

 ※1-2 同法第三条(空家等の所有者等の責務)に規定する所有者等をいう。

 

2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの※2に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの・・・当該住宅用地

二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの・・・当該住宅用地の面積を「住居の数」※3で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地

※2 以下この項において「小規模住宅用地」という。

※3 当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数をいう。以下この条及び第三百八十四条(住宅用地に係る申告)第一項において同じ。

 

3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。