6月20日(月曜日)



熊本市動物愛護センターの



松崎所長さんからメールが届きました!



用件は『WEB小説になりました。』です。



頂いたメールをそのまま書きます。



「動物愛護センターをモデルにした、



リアルストリーがWEB小説



《集英社小説新刊WEB文芸



RENZABURO レンザブロー》で


http://renzaburo.jp/contents_t/061-katano/index.html



6月10日(金)から連載されました。



今後は隔週連載なので、



6月24日(金)、7月8日(金)、7月22日(金)



と更新される予定です。



是非読んでみてください。



連載終了後は単行本として出版予定です。」



『ゼロ!』



殺処分0をめざした



熊本市動物愛護センターの心優しき戦士たち


こんなに嬉しいメールが届いたのです!


直ぐ、所長さんに返信いたしましたよ!


所長さん始め、職員の皆様方の処分したくない!



小さな命を助けたい!


そんな沢山の方の想いが届きましたね!


私のことのように嬉しいです。


早速「第0話」をファイルいたしました。



松崎所長さんと初めてお会いしたのは



昨年(H22年)2月です。



金沢から熊本まで



自分の目で耳で聞いてみたい。



そんな思いにかられたからでした。


熊本の職員さんは皆さん本物ですよ!



素晴らしいですよ!



行ってみて、聞いてみて分かったことが沢山ありました。



そんな思いを全部レポートにまとめ、



「パネル」にし、「会報誌」に作りあげました。



そこから、



松崎所長さんとのお付き合いが始まったのです。


http://doubutsuaigo.hinokuni-net.jp/



みけねこさんのつぶやき-所長さん

松崎所長さんです。


みけねこさんのつぶやき-2


熊本市動物愛護センター


みけねこさんのつぶやき-3


犬たち・・・


みけねこさんのつぶやき-1

会報誌に作成いたしました。





「特定非営利活動法人」長い名前ですよね!



言い慣れない言葉ですので



なかなか言うことができませんでしたよ!



やっと最近馴れて



スラスラいうことができるようになりましたけど・・・



NPO法人こちらのほうが分かりやすいですよね!



NPO(エヌ・ピー・オー)は



Nonーprofit Organization



(ノン・プロフィットオーガナイゼーション)



という英語の頭文字をとった言葉で



翻訳すれば「民間非営利組織」となります。



株式会社や有限会社などと違い、



NPOは営利を目的としない団体ということです。



NPOは、まず組織であることが大前提になります。


会則がある、代表者がいる、事務局機能がある、



団体のお金は独立して経理されているなど、



組織としての実態が目にみえる形で整えられていて、



営利を目的とせず、



社会貢献活動を組織的、



継続的に行っている民間団体はNPOといえます。


自らの意思で社会のために何かしよう



という部分では重なるところもありますが、



ボランテイアとNPOは、



一応、別のものだと考えたほうがよいです。



ボランティアは自発的に活動している人、



NPOは組織的、継続的に活動している



非営利の団体ということです。


「ボランティア=個人」



「NPO=組織」


というイメージをもたれるとわかりやすいかも・・



非営利ですから



「お金をもらってはいけません」ではありません。



NPOは、



活動資金として会費や寄付金を集める以外に、



活動に対する対価をもらってもさしつかえありません。


活動資金の足しにするために



社会貢献活動とは別に



収益事業を行っても構いませんし



そうやって生じた利益を、



団体の構成員で分配すると



株式会社のような営利目的の団体となりますが、



それを次の社会貢献活動の資金へと



回していくなら、営利を目的としない団体、



NPOと言えるわけで、


NPOは社会貢献活動を組織的、



継続的に行いますから、



活動資金を稼ぐことはむしろ



当然なことと言ってよいでしょう。


何だか難しい話になりましたが、



ここのところを頭の中に入れておくと



スッキリします。





今日(16日)大阪の植田法律事務所内 



THEペット法塾 事務所へ



「動物愛護管理法」の改正を求める署名を送りました。



1枚5名書きの用紙です。



この用紙が328枚ありました。



328枚×5名=1640名


の方々が署名されました。



大変な人数です。


はじめ、こんなに沢山の用紙が送られてきて



私は大丈夫かしら?と思いました。


でも、本当に沢山の方々の温かいご協力のもと



1640名もの署名をいただけることができました。



この場をお借りいたしまして、



御礼を申しあげます!


~真に動物を守る法律へ~


題し大枠が4つあります。


1.所有者の判明しない犬猫の保管期間を、



最短でも2週間以上と定めること。


2.引取りを求められた時は、これを引き取らなければならない。



とする行政義務規定を撤廃すること。



3.生後8週齢以下の子犬・子猫の流通を禁止すること。


4.繁殖業者への規制・監督及び



飼主責任の明確化のため、



ペット・トレーサビリティー制度を制定すること。



以上。


この署名用紙は植田弁護士さんたちが



全国から寄せられた物を取りまとめ、



衆議院・参議院に提出されます。



本当に動物たちのためになる、


良い法律となるよう心より願って



送らせていただきます。



みけねこさんのつぶやき
5名用の署名用紙


みけねこさんのつぶやき
328枚の署名の束です。


みけねこさんのつぶやき

沢山の方々のお陰です。
みけねこさんのつぶやき

この厚みを見てください!!




なんだか忙しく



日にちだけが過ぎ去っていきます!


6月12日(日曜日)



NPO法人となって始めての



「猫の譲渡会」を致しました。



おいおい説明していきますけどね、



私たちの会の“定款”


『猫の譲渡に関する事業』の中に該当するものです。


4月・5月と本当に沢山の子猫たちが産まれています。


子猫を保護された方からは



「保健所には持って行きたくは無い。



里親捜しをしたいけれど、



どのようにしたら良いのか分からない・・」


などいろいろと電話がかかります。



“アドバイス”はケースバイケースで


それぞれの場合によって違います。



お話を聞いて、適切にアドバイスさせていただきます。



そんな中で無事保護された子猫たちの



「譲渡会」が始まります。



事前にHPに公開したり、



チラシを作りペットショップに張ったり、



新聞で里親募集を出したりいたします。


事前お知らせの甲斐があったのか



沢山の電話がかかってきます。


「ネットで見ました。」



「チラシを見て。」



「新聞で知りました。」等など



里親希望者さんからは



朝から夜までかかってきますよ!


最初の電話でいろいろお話を聞き、



こちらからの譲渡条件を話します。



(私たちの会でのチェックです。)



「猫」は人を選べません。



人間が人間を選びます。



《終生飼育》



《完全室内飼い》



《避妊・去勢手術》



等が出来る方です。


これらは全て今日の社会において、



愛玩動物を飼うことはもう、



マナーであり常識となっています。



今回は、13匹の子猫たちが譲渡対象です。


譲渡会の時間は



13時~15時となっておりますが、



お話をしたり、契約書を結んだり、



(私の話が結構長かったりして?



1匹も不幸にはしたくはないのでね!)



などなどで必ず時間延長です。



(残業代なんかでませんよ!



皆ボランティアですからね!)



お陰さまで、13匹の子猫たち、



どの子にも分け隔てなく



優しくて、猫が大好きな



新しい飼い主さんが決まりました。



この時はホンと、皆で「良かったね!」



「みんな幸せになれたね!」っと



保護主さんと一緒に喜びあいます。



みけねこさんのつぶやき-897



みけねこさんのつぶやき-898



みけねこさんのつぶやき-900








6月11日(土曜日)


北國新聞の朝刊の地鳴りの欄に



投稿が出ていました。題名は


『今度はペットとして幸せに』



59歳:女性(珠洲市)の方です。



内容を書いてみます。



「昨年暮れごろから無邪気に走り回る



子犬をよく見掛けるようになった。



私は勝手に「白ちゃん」と名付け、



「元気良いね」と話しかけたこともある。



近くの神社に住み着き、



1匹だと思っていたが2匹の兄弟だった。


春になり、体も大きくなった2匹の犬は



ごみ箱を見つけると、



餌探しをするようになり、



私たち住民を困らせた。


見るに見かねてお菓子を分け与えたことがあるが、


夫から中途半端な同情はかえってかわいそうやぞ



と諭され、



それからは心を鬼にして



目を合わせないようにした。



とうとう2匹の犬は



保健所のお世話になることとなった。



今度生まれてくるときは、



かわいがってもらえる環境に



生まれてきてほしいと願いながら、



白ちゃん兄弟を見送った。」というものです。


珠洲市とは石川県能登半島の先端です。


http://www.city.suzu.ishikawa.jp/



住民登録人口は



平成20年度で18058人と



過疎化の進んでいる地域です。


もっと、人情味に溢れているのかと、



海山里山で頑張っている地域のはず・・



人間からみれば



「たかが犬・猫」かもしれません。



口のある生きものが、



餌をたべることは罪になるのでしょうか?


ごみ箱をあさると犯罪を犯したことになるのでしょうか?



そのことのために、「死という罰」が与えられるのでしょうか?



この地鳴りを読んでいて心が痛みました。



『真にペットを守る法律を』と



叫んで行動している方々もいるのに・・



まだまだ、



一般の住民・市民には届かないのでしょうか?



みけねこさんのつぶやき



みけねこさんのつぶやき



みけねこさんのつぶやき


みけねこさんのつぶやき






☆飼主等の動物飼養愛護義務、



無責任な飼主の啓発とペナルティ!



飼主は、愛護をもって動物飼養義務を負うべきものであり、



飼主の動物愛護飼養義務を明文化することが必要である。


また、具体的な義務内容として、



購入前の飼主の愛護飼育教育、



野良ねこを生まないための室内飼育の推奨、


犬ねこの不妊去勢手術の推奨ないし



義務化の規定が考えられる。



飼主の動物保護責任に反するときは



「行政罰」ないしペット飼育義務に相当する



「ペナルティ」を科することも必要。


野良ねこなどの飼主のいない動物の



餌やりなどの愛護活動がされている。(地域猫)



動物を排除し、動物の命を顧慮しないことは



人と動物の共生に反するものである。



行政は、野良ねこなど飼主のいない動物について、



人と動物の共生という公益的、



公共的動物保護責任を明記し、



動物保護活動について、



その支援と責任を明らかにすること。



併せて、国民の動物愛護義務を規定することが必要である。



人と動物の共存の社会のために、



学校での動物愛護教育が必要である。



等々 盛沢山な提言が話されました。


シンポジュームに参加・講師をされた7人の方々が



「一言」述べられました。皆さん、



(1番)は『動愛法』の35条の撤廃。


(2番)は幼齢販売『8週齢未満の販売制限』



また、違反業者には飼育禁止命令。


そして、岡本英子(衆議院議員)は



『警察との連携がとれていない。』



松崎正吉(熊本市動物愛護センター所長)は



「最後まで飼う・飼い主責任」を付け加えておられました。



5年に1度の「動物愛護法」の改正!


「ものいえぬ生きもの」たちに



本当により良き「法律」となるように



微々たる力ですが



活動を続けて生きたいとおもっております。


みけねこさんのつぶやき

殺処分をなくす為に・・・



みけねこさんのつぶやき-703
 

全国から集まりました。


みけねこさんのつぶやき-707

左から「地域猫」の著者・黒澤泰さん

愛知県動物保護管理センターの柘植さん

名古屋市動物愛護センターの鳴海さん


みけねこさんのつぶやき-740

熊本市動物愛護センター所長

松崎正吉さん

(私この方のオッカケをしているようです。)


みけねこさんのつぶやき-745


弁護士:植田勝博さん





動物愛護法35条の全面的な見直しについて、



『行政の措置には違法があると考えられる』として、



☆行政の殺処分の根拠は、



狂犬病予防法及びそれを前提とする条例によるとするが、



狂犬病予防法は、



狂犬病に羅患していない伝染源とならない



犬ねこに狂犬病予防法の



措置を取ることは許されていないと解される。


(同法第4条1項)。



狂犬病予防法による殺処分は、



狂犬病の伝染を防ぐ防疫法の目的のために限られ、



本来極めて制限されるべきところ、



行政は引取動物の殆どを殺処分してきたもので、



狂犬病予防法に違反するおそれが極めて高い。



と述べられています。


いまの日本の法律では


生後90日未満の犬には狂犬病のおそれがなく



生後91日以上からの犬に予防接種を受けることが



義務付けられています。


(これに違反すると罰金が科せられます。)


日本では50年以上狂犬病は発生していません。



☆行政の動物引取の制限では、



行政の引取義務の規定は、



犬ねこをあたかもゴミとして


廃棄をする肩代わりの機能をしてきたもので



動物愛護法の趣旨に反するものである。



動物愛護法の趣旨からすれば、



行政の動物の引取は



「やむをえない場合のみ」に制限をするとの改正が必要である。


これらの処分費用に



年間47億円かかっていると



岡本英子(衆議院議員)が述べられておりましたよ。



みけねこさんのつぶやき



みけねこさんのつぶやき



みけねこさんのつぶやき




6月4日(土曜日)大阪へ日帰りで行ってきました。



動物愛護管理法改正シンポジューム



『真に動物を守る法律へ』・



THEペツト法塾に参加するためです。



http://www.the-petlaw.com/ivent.html

「犬8万4264匹」 「猫29万2228匹」



これは、全国で1年間に殺処分された“いのち”の数です。



(平成20年度NPO法人「地球生物会議」調べ)



※参考:大阪府 「犬1897匹」 「猫9771匹」



この様な現実を変えるために



開かれたシンポジュームなのです。



「開会宣言」は 植田勝博/THEペット法塾代表世話人



から始まりました。講演講師たちは、



●吉田真澄(国立大学法人帯広畜産大学理事)


●岡本英子(衆議院議員)


●大倉弘二(環境省動物愛護管理室室長補佐)



●松崎正吉(熊本市動物愛護センター所長)


●太田匡彦(朝日新聞社「犬を殺すのは誰か」著者


●成田 司(株)コークア代表


●細川敦史(弁護士・THEペット法塾事務局長)


と、そうそうたるメンバー達です。



来年(平成24年) この「動愛法」が 



5年に1回の見直しの時期なのです。



会場には300名からの人たちで埋まりました。


この講演講師たちが改正してほしい事項は



(私たちも同じですが)まず、


☆動物愛護法35条の前面的な見直し。


☆幼齢犬・猫=生後8週齢未満の販売制限。



☆狂犬病予防法の規定の見直し


☆動物取扱業の改正の必要性。



これらのことが皆さんのお話として



大筋の見直し提言となっています。


最初の動物愛護法35条については、



■ 「動物の処分は、



狂犬病予防法ないし条例に基づいて、



2日間の公示、



公示期間満了1日後に処分できるとして、



数日内の殺処分がなされる状況がある。



人から捨てられ、



あるいは所有者不明の犬又はねこが



行政に持ち込まれると、



あたかも ゴミのごとく殺処分されている。



動物愛護法は、所有の有無に係わらず、



殺傷、虐待、遺棄を犯罪として禁止して、



動物の命を守り動物福祉を目的とする。



その趣旨からすると、



行政の引取義務と殺処分の現状は、



明らかに動物愛護法に反すると言わざるを得ない。」




■の「○○○」は(提言)より引用いたしました。

いろいろと、温かい応援有難うございました!


6月2日木曜日(大安吉日)



「法務局」へ登記にいってまいりました。



みけねこさんのつぶやき



窓口の係りの方の指示通り書類を作成し



2日 朝8:55分に到着。一番目でしたよ!



いつもの係りの方Tさん(男性)は



まだおられず 隣の席のKさん(女性)が



「どうぞ、いいですよ。」



「いつも隣の男性Tさんなんですが、いいんですか?」



で、書類を点検していただきました。


全部で7点の書類の中で



『登記事項の作成』を点検されていてKさんが、


「解散の時由」の行


14行目から18行目までが違う・・」と指摘されました。


そして、後ろの方から分厚い



(幅15㌢はあろうかと思われる)



NPO法のことが書かれている法律書を持ってこられ、



その中ほどを開いて私に



「解散の時由」の箇所を読み上げました。


で、「こうなっているから、



この(1)から(6)の箇所は違います。」



私 「ストップ!待って!」「私は素人です。


知らないから、分からないから、



係りの方に多くのことを教えてもらい、



何回も電話して



いろいろ教えてもらっているのですよね?」


「係が Tさんから Kさんに変わって


間違いがわかる。


これって、おかしくないですか?」


「Tさんはこの法律を知らなかったのですか?」


「間違いを私に教えて、



たまたま、Kさんが早く出社され点検した。」


「いつも通りTさんだったら、



後から間違っているから法務局へ来い。



となるのですか?」と言わせていただきました。


そこへ出社してきた、Tさん。


TさんとKさんの席は隣どうしです。



「この書類全部持って隣にいきますので



Tさんと変わります。」となりました。



KさんとTさんの会話



「ここの法律、解散の時由が違ってます。



付箋紙を張ってあるところです。読んで見てください。」



Tさん 「私が間違っていました。」



私 「でも、いつも分からない箇所は



後ろにおいでる偉い方に聞きに行ってましたよね?」



「後ろにおいでる偉い方は何を教えていたのですか?」



「NPOのことは私たちが



初めて登記にきた


わけではないでしょう?」等など・・・



結局10分程度で終わる手続きが



30分以上かかってしまいました。


とんだハプニングがありましたが、


6月2日付けで登記が無事おわりました。



「印紙税」「お金」もかかりませんでした。



今度は、一週間後、



6月8日に



『謄本』


『印鑑証明』


『印鑑カード』


をもらいに行ってきます。



みけねこさんのつぶやき



5月30日・月曜日の夕方(正確には、16:47分)に


「山野之議」金沢市長さんから携帯に



お電話をいただきました。



びっくりいたしましたよ!!



市長さんから直にお電話をもらえるなんて



思ってもいませんでしたからね。



2010年11月28日に



市長選がありまして



現職の市長を破り初当選された方です。


この山野市長さんが取り組んでいる事業に


『平成23年度・金沢ブレイン型』

『協働のまちづくりチャレンジ事業』があります。



この事業の内容とは・・・?



様々な行政課題を解決する事業、



地域を元気にする事業、



新たな分野へのチャレンジ事業など、



市民活動団体等から



創意と工夫にあふれるまちづくり企画を



提案していただき、市民と行政とが協働して



まちづくりに取り組む事業のことです。



となっております。


この中の「対象となるテーマ・事業」で



「新しい公共部門」にチャレンジいたしました。



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募集締切は5月13日(金)で



私たちの6回目の「猫のパネル展」を



めいてつ・エムザで開催している期間とも



重なっておりました。参加することに意義があり


●一次審査(書類選考)通過・再審査・選考漏れ



※一次審査で再審査となった団体は、



再チャレンジセミナーを受講することで、再募集ができます。



●二次審査(公開プレゼンテーション)



6月19日(日)10:00~



8~10団体程度を採用する予定です。


で、チャレンジ致しましたが、



私たちのアピール不足で



書類選考漏れとなった次第です。



みけねこさんのつぶやき-610
応募団体数:46団体

2次審査通過10団体


みけねこさんのつぶやき-611

破線の外に出てないとダメです。
みけねこさんのつぶやき-612

選考に関するコメントが書かれていました。

(この書類は5月25日に届きました。)



山野市長さんの電話の内容は


「協働のまちづくり事業に応募していただきまして、



有難うございました。」



私・「選考漏れとなりました。だめでした。」


「貴女が行っていることはよ~く分かっています。



市と取り組めることがありますので、



頑張ってほしい。」



私・「はい!宜しくお願いいたします。」



私みたいな者に



わざわざ電話をかけてくださる。



他の団体にも電話をかけられていると思いますが、



とても嬉しかったですよ!



また、頑張ろう!



そんな気持になりましたよ!



6月19日(日)10:00から



合格された皆さんの



「公開プレゼンテーション」を見に行きます。



来年の参考にするために・・・