☆飼主等の動物飼養愛護義務、
無責任な飼主の啓発とペナルティ!
飼主は、愛護をもって動物飼養義務を負うべきものであり、
飼主の動物愛護飼養義務を明文化することが必要である。
また、具体的な義務内容として、
購入前の飼主の愛護飼育教育、
野良ねこを生まないための室内飼育の推奨、
犬ねこの不妊去勢手術の推奨ないし
義務化の規定が考えられる。
飼主の動物保護責任に反するときは
「行政罰」ないしペット飼育義務に相当する
「ペナルティ」を科することも必要。
野良ねこなどの飼主のいない動物の
餌やりなどの愛護活動がされている。(地域猫)
動物を排除し、動物の命を顧慮しないことは
人と動物の共生に反するものである。
行政は、野良ねこなど飼主のいない動物について、
人と動物の共生という公益的、
公共的動物保護責任を明記し、
動物保護活動について、
その支援と責任を明らかにすること。
併せて、国民の動物愛護義務を規定することが必要である。
人と動物の共存の社会のために、
学校での動物愛護教育が必要である。
等々 盛沢山な提言が話されました。
シンポジュームに参加・講師をされた7人の方々が
「一言」述べられました。皆さん、
(1番)は『動愛法』の35条の撤廃。
(2番)は幼齢販売『8週齢未満の販売制限』
また、違反業者には飼育禁止命令。
そして、岡本英子(衆議院議員)は
『警察との連携がとれていない。』
松崎正吉(熊本市動物愛護センター所長)は
「最後まで飼う・飼い主責任」を付け加えておられました。
5年に1度の「動物愛護法」の改正!
「ものいえぬ生きもの」たちに
本当により良き「法律」となるように
微々たる力ですが
活動を続けて生きたいとおもっております。
殺処分をなくす為に・・・
全国から集まりました。
左から「地域猫」の著者・黒澤泰さん
愛知県動物保護管理センターの柘植さん
名古屋市動物愛護センターの鳴海さん
熊本市動物愛護センター所長
松崎正吉さん
(私この方のオッカケをしているようです。)
弁護士:植田勝博さん




