6月4日(土曜日)大阪へ日帰りで行ってきました。



動物愛護管理法改正シンポジューム



『真に動物を守る法律へ』・



THEペツト法塾に参加するためです。



http://www.the-petlaw.com/ivent.html

「犬8万4264匹」 「猫29万2228匹」



これは、全国で1年間に殺処分された“いのち”の数です。



(平成20年度NPO法人「地球生物会議」調べ)



※参考:大阪府 「犬1897匹」 「猫9771匹」



この様な現実を変えるために



開かれたシンポジュームなのです。



「開会宣言」は 植田勝博/THEペット法塾代表世話人



から始まりました。講演講師たちは、



●吉田真澄(国立大学法人帯広畜産大学理事)


●岡本英子(衆議院議員)


●大倉弘二(環境省動物愛護管理室室長補佐)



●松崎正吉(熊本市動物愛護センター所長)


●太田匡彦(朝日新聞社「犬を殺すのは誰か」著者


●成田 司(株)コークア代表


●細川敦史(弁護士・THEペット法塾事務局長)


と、そうそうたるメンバー達です。



来年(平成24年) この「動愛法」が 



5年に1回の見直しの時期なのです。



会場には300名からの人たちで埋まりました。


この講演講師たちが改正してほしい事項は



(私たちも同じですが)まず、


☆動物愛護法35条の前面的な見直し。


☆幼齢犬・猫=生後8週齢未満の販売制限。



☆狂犬病予防法の規定の見直し


☆動物取扱業の改正の必要性。



これらのことが皆さんのお話として



大筋の見直し提言となっています。


最初の動物愛護法35条については、



■ 「動物の処分は、



狂犬病予防法ないし条例に基づいて、



2日間の公示、



公示期間満了1日後に処分できるとして、



数日内の殺処分がなされる状況がある。



人から捨てられ、



あるいは所有者不明の犬又はねこが



行政に持ち込まれると、



あたかも ゴミのごとく殺処分されている。



動物愛護法は、所有の有無に係わらず、



殺傷、虐待、遺棄を犯罪として禁止して、



動物の命を守り動物福祉を目的とする。



その趣旨からすると、



行政の引取義務と殺処分の現状は、



明らかに動物愛護法に反すると言わざるを得ない。」




■の「○○○」は(提言)より引用いたしました。