6月4日(土曜日)大阪へ日帰りで行ってきました。
動物愛護管理法改正シンポジューム
『真に動物を守る法律へ』・
THEペツト法塾に参加するためです。
http://www.the-petlaw.com/ivent.html
「犬8万4264匹」 「猫29万2228匹」
これは、全国で1年間に殺処分された“いのち”の数です。
(平成20年度NPO法人「地球生物会議」調べ)
※参考:大阪府 「犬1897匹」 「猫9771匹」
この様な現実を変えるために
開かれたシンポジュームなのです。
「開会宣言」は 植田勝博/THEペット法塾代表世話人
から始まりました。講演講師たちは、
●吉田真澄(国立大学法人帯広畜産大学理事)
●岡本英子(衆議院議員)
●大倉弘二(環境省動物愛護管理室室長補佐)
●松崎正吉(熊本市動物愛護センター所長)
●太田匡彦(朝日新聞社「犬を殺すのは誰か」著者
●成田 司(株)コークア代表
●細川敦史(弁護士・THEペット法塾事務局長)
と、そうそうたるメンバー達です。
来年(平成24年) この「動愛法」が
5年に1回の見直しの時期なのです。
会場には300名からの人たちで埋まりました。
この講演講師たちが改正してほしい事項は
(私たちも同じですが)まず、
☆動物愛護法35条の前面的な見直し。
☆幼齢犬・猫=生後8週齢未満の販売制限。
☆狂犬病予防法の規定の見直し
☆動物取扱業の改正の必要性。
これらのことが皆さんのお話として
大筋の見直し提言となっています。
最初の動物愛護法35条については、
■ 「動物の処分は、
狂犬病予防法ないし条例に基づいて、
2日間の公示、
公示期間満了1日後に処分できるとして、
数日内の殺処分がなされる状況がある。
人から捨てられ、
あるいは所有者不明の犬又はねこが
行政に持ち込まれると、
あたかも ゴミのごとく殺処分されている。
動物愛護法は、所有の有無に係わらず、
殺傷、虐待、遺棄を犯罪として禁止して、
動物の命を守り動物福祉を目的とする。
その趣旨からすると、
行政の引取義務と殺処分の現状は、
明らかに動物愛護法に反すると言わざるを得ない。」
■の「○○○」は(提言)より引用いたしました。