動物愛護法35条の全面的な見直しについて、



『行政の措置には違法があると考えられる』として、



☆行政の殺処分の根拠は、



狂犬病予防法及びそれを前提とする条例によるとするが、



狂犬病予防法は、



狂犬病に羅患していない伝染源とならない



犬ねこに狂犬病予防法の



措置を取ることは許されていないと解される。


(同法第4条1項)。



狂犬病予防法による殺処分は、



狂犬病の伝染を防ぐ防疫法の目的のために限られ、



本来極めて制限されるべきところ、



行政は引取動物の殆どを殺処分してきたもので、



狂犬病予防法に違反するおそれが極めて高い。



と述べられています。


いまの日本の法律では


生後90日未満の犬には狂犬病のおそれがなく



生後91日以上からの犬に予防接種を受けることが



義務付けられています。


(これに違反すると罰金が科せられます。)


日本では50年以上狂犬病は発生していません。



☆行政の動物引取の制限では、



行政の引取義務の規定は、



犬ねこをあたかもゴミとして


廃棄をする肩代わりの機能をしてきたもので



動物愛護法の趣旨に反するものである。



動物愛護法の趣旨からすれば、



行政の動物の引取は



「やむをえない場合のみ」に制限をするとの改正が必要である。


これらの処分費用に



年間47億円かかっていると



岡本英子(衆議院議員)が述べられておりましたよ。



みけねこさんのつぶやき



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