動物愛護法35条の全面的な見直しについて、
『行政の措置には違法があると考えられる』として、
☆行政の殺処分の根拠は、
狂犬病予防法及びそれを前提とする条例によるとするが、
狂犬病予防法は、
狂犬病に羅患していない伝染源とならない
犬ねこに狂犬病予防法の
措置を取ることは許されていないと解される。
(同法第4条1項)。
狂犬病予防法による殺処分は、
狂犬病の伝染を防ぐ防疫法の目的のために限られ、
本来極めて制限されるべきところ、
行政は引取動物の殆どを殺処分してきたもので、
狂犬病予防法に違反するおそれが極めて高い。
と述べられています。
いまの日本の法律では
生後90日未満の犬には狂犬病のおそれがなく
生後91日以上からの犬に予防接種を受けることが
義務付けられています。
(これに違反すると罰金が科せられます。)
日本では50年以上狂犬病は発生していません。
☆行政の動物引取の制限では、
行政の引取義務の規定は、
犬ねこをあたかもゴミとして
廃棄をする肩代わりの機能をしてきたもので
動物愛護法の趣旨に反するものである。
動物愛護法の趣旨からすれば、
行政の動物の引取は
「やむをえない場合のみ」に制限をするとの改正が必要である。
これらの処分費用に
年間47億円かかっていると
岡本英子(衆議院議員)が述べられておりましたよ。


