【必見!】相続・遺言に関するよくある誤解 | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

相続財産が少なければ相続争いは起きない?
⇒いいえ、相続トラブルの約30%は1000万円以下の遺産の取り合いです。

子供がいない夫婦の片方が亡くなった時は配偶者が遺産の全てを相続できる?
⇒いいえ、故人の親が生きていれば親が、親が亡くなっていれば故人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。
配偶者の相続取り分は親が生きていれば3分の2、親が亡くなっていて兄弟姉妹甥姪が相続人の場合は4分の3になります。

つまり配偶者が100%相続遺産をもらうことができるのは、故人の両親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪がこの世にいない場合になります。

対策として遺言書を書くことをお勧めします。

まだ若いから遺言書は書く必要はない? 財産が少ないから遺言書は書く必要はない?
⇒いいえ、相続人になる人を思いやるならば年齢や財産額に関係なく遺言書は書いておくべきです。
一度遺言書がない場合の相続の手続きがどれほど大変かを調べてみるとわかります。

 

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