農地転用の届出と許可申請の違いについて | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

市街化区域の農地転用は、原則として「農地転用の届出」で行います。

市街化調整区域の農地転用は「農地転用の許可申請」で行います。

 

届出と申請の違いについて

届出は行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます。

届出の場合は、役所に「農地転用届」を提出した時点で手続きは完了します。

 

申請は法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。

申請の場合は、役所に「農地転用許可申請」を提出し、役所から許可の応答をもらうことにより手続きは完了します。

 

以上の違いから、市街化区域の農地転用の方が市街化調整区域の農地転用よりも容易に転用が可能ということになります。

 

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