こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

農業を目的とする法人を「農地所有適格法人」といいます。

「農業法人」は俗称で正式名称は「農地所有適格法人」です。

 

1.農地所有適格法人という法人格は存在しません。

宗教法人やNPO法人などとは位置づけが違います。

 

2.農地所有適格法人になるには?

まず、一般的な法人を設立します。(例 株式会社●●農園)

設立後に、農地所有適格法人の要件を満たし、農業委員会に「農地所有適格法人適格要件届出書」を提出し正式に受理されれば農地所有適格法人となります。農地所有適格法人となったあとも毎年報告書を提出する義務があります。

 

3.農地所有適格法人の要件とは?

1.法人形態 非公開株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人

2.事業要件 主たる事業が農業で売上げの過半

3.議決権要件 農業関係者は総議決権の過半、農業関係者以外は総議決権の2分の1未満

4.役員要件 役員の過半が、年間150日以上農業に常時従事する構成員であること

       役員または重要な使用人の1人以上が年間60日以上農業に従事すること

 

4.法人化のメリット

・経営管理能力の向上

・対外信用力の向上

・人材の確保、育成

・経営継承の円滑化

・税制面での優遇

・農地の取得

などです。

 

農地所有適格法人の設立のご相談は当事務所までどうぞ

 

 

 

 

 

役所への許認可申請を行政書士に依頼するメリットとは?

1.煩雑な手続きから解放される。

2.申請書類の出し直しなどで役所の担当者と不快なやりとりをしないで済む。

3.早く確実に申請が通る。

 

デメリット

・行政書士へ依頼する費用が発生する。

 

私がお客様から相談のお電話をいただいたとき、50%くらいの方が開口一番に役所とのやり取りに関する不満を私に話してきます。

「役所からこれはできないと言われた!」、「役所はうそを言っている!」などなど。

 

役所の方をフォローしておきますと、決して役所の方の対応が悪いのではなく、お客様とのコミュニケーションギャップが根本的な原因です。

行政と市民の間のコミュニケーションのすれ違いが大きいのです。

そのような時に、行政と市民の間に行政書士が入り、「通訳」をすることにより手続きがスムースに運ぶことになります。

役所は書類の記入の仕方は教えてくれますが、「こういうことをしたい場合何をどうすればよいか?」ということには答えてくれません。

また、役所は各セクションが縦割りですのでセクションをまたぐ手続きなどは担当しないセクションの部分については教えてくれません。
 

結局のところ、手続きのプロフェッショナルである行政書士に報酬を支払って、嫌な思いをせずに楽に手続きを済ますか、役所と「対決」しながら自力で手続きを通すかはお客様の判断になります。

 

 

 

 

建設業許可は5年に1度更新する必要があります。

申請許可を受けてから5年後に最初の更新があります。

 

更新時にはまず以下の項目をチェックします。

これらの項目がクリアできないと更新の申請ができませんので注意が必要です。

1.前回の申請書副本が保管されているか?
2.経営業務の管理責任者・営業所専任技術者の常勤性が確保されているか?
3.決算変更届・変更届の届出がされているか? 
4.健康保険等の加入状況に変更はないか? 
5.標識(金看板)が掲示されているか?

 

なお、有効期間の満了の日の3か月前~30 日前までに更新申請をしないと許可が切れてしまいますので気を付けましょう。

 

神奈川県の建設業許可申請のご相談は当事務所までどうぞ

 

行政書士事務所の1年間にかかるコスト


行政書士単位会会費(必須):72,000円

行政書士会支部会費(必須):0円~12,000円程度(支部によって会費が違います)

行政書士政治連盟(任意加入) :12,000円

申請取次行政書士【ピンクカード】(任意取得、取得のための研修あり):15,000円(3年間有効、初回は30,000円)
※入管業務を行う場合に必要

 

コスモス成年後見サポートセンター(任意加入、入会のための研修あり):24,000円
※成年後見業務を行う場合に有利

行政書士賠償責任補償制度(任意) :5,000円~24,200円
※お客様から損害賠償請求されたときの補償制度

出張封印取付作業代行業務補償(任意) :6,000円~18,000円
※自動車のナンバープレートの取付業務用

行政書士電子証明書(任意) :17,500円(2年間有効)

※会社設立時の電子定款業務を行う場合に必要

 

事務所維持費:
家賃、光熱費、通信費、消耗品など

 

その他:

特定行政書士(任意):初期費用8万円(研修、試験)、年会費は無し

※本来は行政不服申し立ての手続きの代理業務を行える資格ですが、許認可申請時に特定行政書士の名刺を役所の担当者に提示すると、対応が親切になる効果があるそうです。

 

以上、主なものですが、合計するとけっこうな金額になりますので取捨選択が重要です。

 

 

建設業で500万円以上の請負工事を受注する場合、建設業許可が必要になります。

建設業許可申請は多くの書類の収集と作成が必要になります。

そのため、各都道府県が「建設業許可申請手引書」を用意しています。

この手引書に従って申請をすることになります。

 

では、手引書はどこで入手できるのでしょうか?

 

1.都道府県のホームページからダウンロードできます。

 

2.販売所で購入することができます。販売所は主に都道府県の建築関係の事務所になります。

 

例えば神奈川県の場合、手引書は180ページ程度あります。

パソコンで閲覧するには良いですが、印刷するのは大変ですね。

そのような場合は、販売所で購入した方がよいです。価格は1600円です。(神奈川県の場合)

 

神奈川県の建設業許可申請のサイト