登記簿の地目は畑と記載があるのに固定資産税の通知書の現況地目が雑種地になっていることがあります。
例えば畑を違法転用して駐車場にしているような場合です。
この場合、登記簿の地目を雑種地に変更するには、農地法4条の許可申請が必要です。
農地法4条の許可申請をする前に違法転用の是正が必要になります。
①駐車している車両を他の敷地に移動する
②是正工事をして駐車場を畑に戻す
③農地法4条の許可申請
④許可後に畑を駐車場に造成工事をする
違法転用をしていると本来不要な①②を行うことになり、想定外の費用が発生しますので要注意です。

