こもれび行政書士事務所【公式】 農地転用、土地開発、審査請求

農地A、B、Cの3筆を所有していて、Aを無断転用していると仮定します。

この場合Aは勿論のこと、B、Cも農地転用の申請はできません。

B、Cを農地転用するには、先にAを農地に是正する必要があります。

 

将来農地転用を考えている場合は、現在無断転用している農地がないかを確認して、是正しておくことをお勧めします。

無断転用した農地を他人に貸している場合は、すぐに是正することも困難になりますので要注意です。

 

 

 

再発行は出来ません。

しかし、以下の代替手段があります。

 

過去に農地転用をしたが、許可証を紛失しているときに、農業委員会に「農地転用許可済証明願」を申請します。

農業委員会が台帳を調べて許可の記録があれば農地転用許可済証明証を発行してくれます。

農地転用許可済証明証は許可証と同様に使用することができますので、登記にも使用することができます。

 

神奈川県の場合になります。

 

・市町村の農業委員会事務局に事前相談 申請日の1か月~2週間前までに実施します。

 

・申請日 毎月10日締めです。

 

・市町村の農業委員会総会 毎月25日前後です。

 

・都道府県の審査~処分(許可/不許可) 農業委員会総会の翌月下旬に処分が通知されます。

 

・造成工事 許可後に実施します。

 

・工事完了報告 工事が完了しましたら農業委員会事務局に報告書を提出します。

 

事前相談から申請許可まで概ね3ヶ月かかりますので余裕をもって手続きを進めることをお勧めします。

 

1.土地利用計画図

一番重要な図面になります。

転用後の事業計画を図面上に具体的に表現します。

隣地への被害防除工事の内容も記載します。

 

2.現況平面図、断面図

転用前の現在の土地の形状です。

 

3.計画平面図、断面図

転用後の土地の形状です。

 

図面の作成にはCADを使用します。

敷地の境界の座標は測量図から反映します。

 

平面図、断面図は切土、盛土を行わない場合は、自治体によっては作成不要です。

CADはフリーソフトのjw_cadを使用することが多いです。

 

 

 

1.法人形態 非公開株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人から選ぶことができます。
 

2.事業要件 主たる事業が農業で売上げの過半であること。


3.議決権要件 農業関係者は総議決権の過半、農業関係者以外は総議決権の2分の1未満であること。


4.役員要件 役員の過半が、年間150日以上農業に常時従事する構成員であること。
       役員または重要な使用人の1人以上が年間60日以上農業に従事すること。

 

既存の法人で上記要件を満たすことができない場合は、新規に法人を設立する方法もあります。