こもれび行政書士事務所【公式】 農地転用、土地開発、審査請求

登記簿の地目は畑と記載があるのに固定資産税の通知書の現況地目が雑種地になっていることがあります。

例えば畑を違法転用して駐車場にしているような場合です。

この場合、登記簿の地目を雑種地に変更するには、農地法4条の許可申請が必要です。

農地法4条の許可申請をする前に違法転用の是正が必要になります。

 

①駐車している車両を他の敷地に移動する

②是正工事をして駐車場を畑に戻す

③農地法4条の許可申請

④許可後に畑を駐車場に造成工事をする

 

違法転用をしていると本来不要な①②を行うことになり、想定外の費用が発生しますので要注意です。

 

 

行政書士法改正の影響は車庫証明など自動車関係の業務に顕著に現れているようです。

自動車関係の業務を専門としている事務所への依頼が増えています。

当事務所は今まで無風状態でしたが、最近デベロッパー様からのご相談が増えてきました。

お話を聞くと、「最近、農地転用許可申請の審査が厳しくなってきたので専門家にお願いしたい」といった内容です。

ご依頼が増えるのは良いことですが、頼られる存在になれるよう今まで以上に気を引き締めて業務を遂行していきたいと思います。

 

 

先日の国会議事堂見学会に参加した時に売店で朱肉を購入しました。

菊の紋章入り、黄金色の金属製でずっしりと重たく、桐の箱に入っています。

朱肉はスタンプ台よりも色が鮮やかです。

使い方やメンテが少し難しいですが、大切な契約書の捺印に使用していこうと思います。

 

 

親から相続した分家住宅、自分は住まないので不動産屋に売却を依頼します。

すると「分家住宅は売却できません」と断られてしまいます。

 

その理由とは。。。

分家住宅は、家を建てることが禁止されている市街化調整区域に特別の許可のもとに建てられた住宅です。

そのため、住むことができるのは家を建てた人とその家族、相続人に限定されます。

これを属人性といいます。

属人性があるため、他人に売ることも貸すこともできません。

 

でも諦めないでください

分家住宅の属人性を解除できれば一般住宅になり、売ることも貸すこともできます。

属人性を解除するには複雑な要件を一つ一つクリアしていく必要があります。

この手続きを「用途変更」といいます。

 

用途変更の手続きは専門の行政書士に依頼できます

用途変更の許可申請は都市計画法、建築基準法、開発審査会提案基準、建築図面等に熟知していることが必要です。

申請準備から許可まで4カ月から6か月かかります。

一般の方が自力で行うことが非常に困難な手続きになりますので、専門の行政書士に依頼することをお勧めます。

 

神奈川県・東京都の分家住宅(農家住宅)の用途変更は当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

当事務所では、農地転用事業のコンサルティング、設計、CAD図面作成、申請書の作成、工事業者の手配までをワンストップで行っております。

お客様は「農地を転用してどのように使いたいか」をご相談いただくだけで、あとは当事務所が全て行います。

お客様は相談したらあとは工事の完了を待つのみです。

業務の守備範囲を広げることによりお客様の負担が減り、結果的に顧客満足度を向上させることができます。