(例)不動産屋の仲介でAさんの畑をBさんが購入してを家を建てる場合
Aさん:○
Bさん:○
AさんまたはBさんから委任された行政書士:○
不動産屋:×
司法書士:×
土地家屋調査士:×
建築工務店:×
設計事務所:×
知人(有償の場合):×
上記のとおり、農地転用の手続きができるのは、当事者または当事者から委任された行政書士になります。
特に農地転用許可申請は難しい手続きになりますので、専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
農地転用許可申請業務に必要な知識の中で宅建士試験に出題される分野は以下のとおりです。
1.農地法
2.都市計画法
3.開発許可
4.国土利用計画法
5.盛土規制法
農地転用許可申請業務を行う行政書士の方は上記の知識を習得しておくと業務に有効です。
出来れば宅建士の資格を取り宅建士登録をして、名刺に宅地建物取引士と行政書士を併記すれば、不動産系行政書士として顧客からの信頼も向上すると思います。
農地転用許可申請業務に土地家屋調査士や司法書士の資格は不要です。
農地転用許可後に地目変更登記や権利移転登記がありますが、この登記業務のためだけに土地家屋調査士や司法書士の資格を取るのはコスパが悪いのでやめておいた方が無難です。登記は専門家に依頼しましょう。
なお、農地転用許可申請業務は行政書士の独占業務ですので、行政書士以外が行うと違法行為として罰せられます。
最近強盗事件が多発しています。怖いですねぇ。
士業事務所の防犯対策ですが、入口に監視カメラを設置してみてはいかがでしょう。
自宅事務所の場合は玄関扉の上に取り付けます。
例えばこの機種(https://amzn.asia/d/8JmxcgH)ですと1万円以下で買うことができます。
監視カメラはwifi対応で、人感センサー内蔵、自動追尾、24時間録画、センサーライト、収音マイク、スピーカーなどの機能が満載です。
スマホに専用アプリを入れることにより、監視やカメラの操作ができます。
監視カメラが人を検知するとスマホに通知が来ますので、外出先からも来訪者の確認ができます。
怪しい人だった場合は警報を慣らしたり大音量で呼びかけることもできます。
更に、「防犯カメラ作動中」というステッカーも売られていますので、入口の近くにこのステッカーを張っておくと抑止効果もあります。
建築物を目的として以下の変更を行う場合です。
(1)土地の区画の変更をする場合
区画整理をして土地の中に新しく道路を作る場合などです。
(2)土地の形を変更する場合
土を盛ったり(盛土)削ったり(切土)する場合です。
主に崖の斜面を平らにする場合に行います。
近年に起こった土砂災害事故の影響で盛土・切土については他の法律や条例でも厳しく規制されるようになりました。
(3)土地の質を変更する場合
農地など宅地以外の土地を宅地に変更する場合です。
上記には例外があり、その土地が所属する区域によって指定される面積未満の場合は許可が不要になります。
但し市街化調整区域は面積に拘わらず許可が必要です。
よって農地法4条・5条許可申請により市街化調整区域の農地を宅地に転用する場合は、原則として開発許可申請を併行して行う必要があります。
Q.耕作放棄地や荒廃農地の地目変更は農地転用の手続きが必要でしょうか?
A.原則として必要です。
農地法の農地の定義(農地法)
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。
この場合、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地も含まれます。
農地転用許可申請の対象か?
原則として登記簿の地目が農地(田、畑)であれば、現況がどのような状態であっても農地法が適用されますので、許可申請の対象になります。
現況がかなり荒れ果てていても、伐採をしてトラクターで耕せば耕作できる状態に戻せる可能性がある場合は農地として扱われます。
例外として、農地法施行以前(昭和27年)から宅地として使用していた場合は非農地証明申請により地目変更ができます。
既に森林や沼地になっていて農地に戻すことが物理的に不可能な場合も非農地証明申請により地目変更ができます。