遺言書に弟に全財産を相続すると書かれてました。私は1円も相続できないのでしょうか? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

【相談内容】

先月、母親が亡くなりました。父親は5年前に亡くなっています。

相続人は長男の私Xと弟Yの二人しかいません。

母親の遺言書が見つかりました。

遺言書の内容は「弟Yに全財産を相続する」という内容でした。

長男の私Xは1円も相続できないのでしょうか?

 

【回答】

長男Xは弟Yに遺留分を請求することができます。

遺留分は法定相続分の2分の1です。

長男Xの法定相続分は相続全財産の2分の1になりますので、遺留分は相続全財産の4分の1になります。

よって長男Xは弟Yに相続全財産の4分の1を請求することができます。

なお亡くなる10年以内に弟に生前贈与があった場合は、生前贈与分を相続全財産に加算して遺留分を計算します。

 

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