【無料相談】私はその遺産を相続できますか? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

遺産を相続できる人を相続人と呼びます。

亡くなった方のことを被相続人と呼びます。

相続人になるかどうかは被相続人との家族構成によって決まります。

 

当事務所に家族構成をお知らせください。
誰が相続人になるかを無料でお答えいたします。

 

1.配偶者

被相続人の配偶者は必ず相続人になります。

但し離婚後の元配偶者は相続人になれません。

内縁関係の場合は相続人になれません。

 

2.子

被相続人の子は必ず相続人になります。

前妻との間の子、認知している子、養子も相続人になります。

 

3.孫、ひ孫

子が亡くなっている場合は相続人になります。

孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。

 

4.親、祖父母、曾祖父母

被相続人に子がいない場合が親が相続人になります。

親が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。

祖父母が亡くなっている場合は曾祖父母が相続人になります。

 

5.兄弟姉妹、甥姪

被相続人に子がいない場合で親、祖父母、曾祖父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になります。

 

6.遺言書がある場合は相続できないことも

遺言書がある場合は相続人であっても遺言書のないようによっては遺産を相続できない場合があります。

 

当事務所に家族構成をお知らせください。
誰が相続人になるかを無料でお答えいたします。

(土日祝夜間も受付中)